所得15億円超は大企業税制|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.5.19
(1)資本金1億円以下は中小企業
法人税では、資本金1億円以下の会社を中小企業としています。
法人税法上の中小企業に該当すると、税制上の様々な特典が受けられます。
例えば、法人税率23.4%が、800万円までの利益であれば15%に下がります。
これだけで、年間約67万円、法人税が安くなります。
また、大企業ですと、交際費の経費計上に制約がありますが、中小企業は年間800万円以内であれば全額経費になります。
設備投資にも特典があり、条件を満たせば、減価償却費の増額や法人税の控除を受けられます。
さらに、30万円未満の設備投資であれば、全額を経費計上できます。
年間300万円までという上限はありますが。
大企業は上限がないとはいえ、全額経費は10万円未満ですから、だいぶ違いますね。
(2)平均所得15億円超で大企業
直近3期分の利益の平均が15億円を超える場合には、一部を除き、中小企業の税制優遇を使えなくなります。
この制度は、2019年度からスタートしますので、2016年度からの3期分の利益を合計して3年で割った金額が15億円を超えると対象になります。
3期の平均で判定しますから、たまたま1期だけ超えても大丈夫です。
赤字の場合は、減算して平均を出します。
15億円の利益というと、中小企業には関係ないと思いがちですが、資本金1億円以下でも、実際に15億円を超える利益を出している会社はいっぱいあります。
有名なところでは、ホームセンター用品の会社やお笑い芸人がたくさん所属する会社なんかも、HPには資本金1億円と書いてますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。