所得15億円超は大企業税制|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.5.19

(1)資本金1億円以下は中小企業

 法人税では、資本金1億円以下の会社を中小企業としています。

 法人税法上の中小企業に該当すると、税制上の様々な特典が受けられます。

 例えば、法人税率23.4%が、800万円までの利益であれば15%に下がります。

 これだけで、年間約67万円、法人税が安くなります。

 また、大企業ですと、交際費の経費計上に制約がありますが、中小企業は年間800万円以内であれば全額経費になります。

 設備投資にも特典があり、条件を満たせば、減価償却費の増額や法人税の控除を受けられます。

 さらに、30万円未満の設備投資であれば、全額を経費計上できます。

 年間300万円までという上限はありますが。

 大企業は上限がないとはいえ、全額経費は10万円未満ですから、だいぶ違いますね。


(2)平均所得15億円超で大企業

 直近3期分の利益の平均が15億円を超える場合には、一部を除き、中小企業の税制優遇を使えなくなります。

 この制度は、2019年度からスタートしますので、2016年度からの3期分の利益を合計して3年で割った金額が15億円を超えると対象になります。

 3期の平均で判定しますから、たまたま1期だけ超えても大丈夫です。

 赤字の場合は、減算して平均を出します。

 15億円の利益というと、中小企業には関係ないと思いがちですが、資本金1億円以下でも、実際に15億円を超える利益を出している会社はいっぱいあります。

 有名なところでは、ホームセンター用品の会社やお笑い芸人がたくさん所属する会社なんかも、HPには資本金1億円と書いてますよ。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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所得税拡大税制は法人税の20%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.5.2


(1)2012年度より3%以上給料アップ

 2017年度の給与を2012年度より3%以上増加させると、増加した給与額の10%が法人税から控除されます。

 なお、2013年度以降に設立された法人は、2017年度の給与額の3%が控除されます。


(2)前期比2%以上で控除額アップ

 さらに、前期の給料よりも2%以上アップさせると、前期からの給与増加額の12%が上乗せして控除できます。

 つまり、前期からの給与増加額の22%が法人税から控除されます。

 22%控除の要件は、2012年度より3%以上、かつ、前期より2%以上給料を増加させることです。

 ただし、今回はいつも以上に簡略化して説明していますので、実際に適用できるかどうかは、税理士に確認してくださいね。


(3)上限は法人税の20%

 いくら昇給額が多くとも、法人税から控除されるのは、法人税額の20%までです。

 例えば、1人あたり年間10万円を10人で合計100万円昇給したとします。

 前期比増加額の22%ですから、22万円が法人税から控除されますね。

 実は、22万円を全額控除するには、約733万円の利益が必要になります。

 法人税の20%が上限ですから、110万円以上の法人税を納付していないと、22万円全額は控除されません。

 110万円の法人税がかかるには、法人税率が15%ですから、利益が約733万円以上ないと、110万円の法人税にならないわけですね。

 ある程度の利益を出さないと、思ったほど減税されないことを覚えておいてください。

(M.H)

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電子申告をしたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.4.20

(1)税務署に行かなくて良い

 申告書は、税務署の窓口へ提出するだけでなく、インターネットによる電子申告も可能です。

 電子申告であれば、送信できる時間帯は、基本的に8時30分から24時までと、夜遅くでも送信することが可能になります。

 さらに、所得税の確定申告期であれば、24時間送信可能となっています。

 また、土日や祝日は、窓口と同じで基本的に送信できませんが、5月、8月、11月の最終土曜日とその翌日の日曜日だけは、送信可能になっています。

 パソコンとインターネット環境、そして、電子申告に必要な電子証明書とその読取り機器があれば、会社や自宅から出歩かずに送信可能になります。

 電子申告は、紙の申告書と違い、控え書類に収受印は押されません。

 しかし、申告の証明として収受印に代えて、受信通知を印刷することで対応できるようになっています。


(2)ダイレクト納付とペイジー

 電子申告にすると、ダイレクト納付が利用できます。

 一度国税の口座引落の手続きをすると、電子申告で納付の指示をすれば、指定した日に、口座引落で納税されます。

 ネットバンキング契約が不要なので、手数料は一切かかりません。

 電子証明書も不要なので、申告は税理士、ダイレクト納付手続きは自分でということも可能です。

 ただし、ダイレクト納付ができるのは国税だけで、地方税は対応していません。

 ネットバンキングによるペイジーに対応している自治体も少ないため、どうしても金融機関の窓口に出向くことになってしまうことが難点ですね。

 この点が改善されると、もっと利用しやすくなるのですが。


(3)納税証明書

 納税証明書の発行依頼を電子申告ですると、手数料が若干ですが、安くなります。

 事前に申請してありますので、税務署へ受け取りに行けば、既に発行準備がされていて、素早く受け取ることが可能になります。

 また、電子証明書や電子納付が必要ですが、税務署に行かずに、郵送で受け取ることもできます。


(4)その他

 ちょっとしたことですが、一部の添付書類を、電子データで送ることもできます。

 添付書類は別途郵送していたのが、不要になります。

 また、還付申告の場合は、電子申告をすると3週間以内に還付されます。

 紙の申告と違って、かなり早い印象ですね。

(M.H)

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100%償却可能な設備投資|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.4.5


(1)即時償却

 機械等の設備投資を行った場合は、減価償却費として経費計上しますから、設備投資額全額をその年に経費計上することはできません。

 ただし、一定の要件を満たせば、取得年に全額を経費計上できる制度があります。

 その制度を、中小企業経営強化税制と呼びます。


(2)適用要件

 100%償却の対象資産は、機械装置、ソフトウェア、工具、器具備品、建物附属設備です。

 設備投資額は、機械装置であれば160万円以上、器具備品であれば30万円以上のように、下限が定められています。

 設備投資について、メーカー又は販売店から、工業会等発行の証明書を入手できれば、100%償却の対象です。

 経済産業局に経営力向上計画の申請、認定を受けてください。 


 証明書を入手できなかった場合は、経済産業局等の担当省庁に投資計画の確認を受けてから、経営力向上計画を申請、認定を受ける必要があります。

 申請から認定を受けるまでに約1ヶ月かかりますので、設備投資が決算期末までに間に合うよう、早めに準備をする必要があります。

 また、次のような場合には、注意が必要です。

・計画申請前に取得する場合

・計画認定前に取得する場合

・固定資産税の軽減を受ける場合

 申請時期によって適用を受けられない可能性がありますので、事前に税理士等の認定支援機関に相談しておくと良いでしょう。


(3)10%税額控除

 100%即時償却は、翌期以降の減価償却費を先取りする制度です。

 設備投資初年度の法人税等は、減税されます。

 翌期以降は、先取りした分の経費が減少するので、法人税等は逆に増えてしまいます。

 それを避けるために、10%の税額控除を選択することも可能です。

 税額控除は、減価償却は決められた方法で行い、設備投資額の10%を法人税から直接控除します。

 減価償却期間全体で考えれば、100%即時償却も通常の減価償却も、最終的に減価償却費として経費になる金額は同じです。

 10%税額控除を選択すれば、減価償却費を全額経費にした上に、法人税の控除を受けられます。

 初年度の大幅な減税を取るか、トータルでの減税を取るかは、経営者の判断になってきます。

(M.H)

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個人事業の消費税申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.3.17


(1)消費税の申告期限

 個人事業の消費税の申告期限は、翌年3月31日です。

 納期限も3月31日です。

 所得税の申告期限が3月15日なので、勘違いしそうですが、申告は3月31日までやれば良いのです。

 とは言っても、消費税の納税額の計算は、所得税の計算と密接に関わっているので、一緒に作成してしまった方がラクですけどね。

 ちなみに法人の場合は、決算日から2ヶ月以内で、法人税のように申告期限の延長制度はありません。


(2)不動産所得に注意

 個人の収入に事業所得以外に不動産所得もある場合は、不動産所得分の収入も消費税の計算に含めることを忘れないでください。

 駐車場代や売電収入などは、収入金額に消費税が含まれています。

 消費税の申告書を作成する際は、事業所得分の消費税に、不動産所得分の消費税も含めて計算しなければいけません。

 また、不動産収入が居住用の家賃のみで、消費税が非課税だからと安心しないでくださいね。

 事業収入と不動産収入の合計額に対して、非課税の賃貸収入の占める割合が5%を超えると、消費税の計算が複雑になりますよ。

 さらに、事業用に使用していた車両や機械等を売却した場合も、売却収入には消費税が含まれていますから、忘れずに消費税の計算に含めてください。

(M.H)

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2009年か2010年に土地を取得した方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.3.3


(1)売却益から1,000万円控除

 不動産を売却した場合は、売却益に対して、所得税がかかります。

 ただし、2009年1月1日から2010年12月31日までの間に土地を取得して、その土地を売却した場合は、売却益から1,000万円が控除できます。

 例えば、3,000万円で購入した土地を、4,000万円で売却すると、売却益が1,000万円ですから、約200万円の所得税と住民税がかかります。

 これが、2009年か2010年に取得した土地であれば、1,000万円の特別控除がありますから、税金対象の利益はゼロとなり、所得税等はかからなくなります。

 売却益から控除できるのは土地だけで、一緒に建物を売った場合は、建物の売却益からは引きません。

 売買契約書に、土地建物の金額を分けて記載されているときは、控除の範囲内になるか、金額を確認しておくといいですよ。

 ちなみに、なんでこの年かっていうと、その前年に起きたリーマンショック後の地価対策のためだったのです。


(2)確定申告をしてね

 1,000万円控除を受けるためには、確定申告をしてくださいね。

 売却益が1,000万円もいかないから、税金ゼロなので申告しませんは通じません。

 税金がゼロでも売却益が出ているなら、確定申告が必要です。

 確定申告書には、特例の条文番号として「措置法第35条の2」と記載します。

 さらに、取得時期の証明として、登記事項証明書と売買契約書を添付します。

 この制度は、売買契約書の添付が適用条件なのです。

 これから売却しようと考えている方は、くれぐれも売買契約書の保管にご注意を。

(M.H)

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個人と法人の経費の違い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.2.20


(1)家事消費

 個人事業で支払った経費に、事業用以外の部分が含まれている場合は、事業用部分のみを経費とします。

 具体的には、使用時間や使用面積等の合理的な割合に応じて、按分します。

 例えば店舗併用住宅の場合には、建物全体に係る減価償却費、地代家賃、火災保険料については、使用面積割合に応じて計算すると良いでしょう。

 その他に、車両費、通信費、水道光熱費等も、事業用以外の使用があれば、按分する必要があります。

 法人であれば、事業用以外の支払いがあれば、本来負担すべき人の給与ということになります。

 それが役員であれば、役員賞与ということで、法人の経費にならず、法人税の対象になります。


(2)交際費

 法人の交際費は、資本金額に応じて、経費算入できる上限が決められています。

 それに対して、個人の場合には上限がありませんので、業務上必要な支出であれば、全額が経費になります。


(3)減価償却の強制償却

 個人の減価償却費は、強制償却なので、所得税法の規定により、必ず経費計上します。

 たとえその結果赤字額が増加することになっても、減価償却費を計上しなければいけません。

 法人の場合は任意償却なので、法人税法上の上限額を超えなければ、好きな金額を経費にできます。

 ただし、税務上の問題が無くても、融資の審査や入札等で問題が出るかもしれませんので、総合的に判断してください。


(4)親族の給与

 親族に給与を支払う場合、青色申告の個人であれば、事前に税務署に届出をした金額の範囲内で、経費計上できます。

 それ以外の個人は、決められた金額を、専従者控除として利益から差し引けます。

 法人の場合は、正当な労働の対価であれば、支払額が経費になります。

 ただし役員の場合は、毎月の定額支給等の制限がありますので、支給方法に気をつけてくださいね。

(M.H)

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65万円控除は期限内に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.2.3


(1)青色申告特別控除

 所得税には、事業所得か不動産所得の利益から、65万円が控除できる青色申告特別控除制度があります。

 65万円の控除を受けるためには、複式簿記により帳簿を作成し、確定申告書に損益計算書に加えて、貸借対照表を添付しなければいけません。

 毎年3月15日が確定申告期限となっていますが、この申告期限を過ぎてしまうと、65万円の控除はできません。

 せっかく帳簿をきちんと付けて、貸借対照表まで作成しても、期限後申告では意味がありませんから、必ず申告期限内に申告しましょう。

 この65万円の控除は、領収証がなくても、現金の支出がなくても適用できる制度です。


(2)不動産所得は事業的規模

 不動産所得の場合、事業的規模でなければ、65万円の控除は受けられません。

 アパート、マンションであれば、10室以上であれば、事業的規模です。

 貸家の場合は、5棟以上が事業的規模です。

 駐車場の場合は、50台以上で事業的規模です。

 アパート、マンション、貸家、駐車場を組み合わせて貸している場合は、アパート、マンション2室で貸家1棟に、駐車場10台で貸家1棟に換算してください。

 換算の結果、貸室10室以上、又は、貸家5棟以上となれば、その不動産所得は事業的規模となり、65万円の控除ができます。

 なお、不動産が2人以上で共有しているときは、持ち分で按分せず、全体で判定します。


(3)条件不成立でも10万円控除

 65万円の控除を受けるには、ちょっとハードルが高いなと思われる方でも、青色申告であれば、10万円の控除はできますよ。

(M.H)

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健康診断の結果を捨てないで|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2017.2.3


(1)セルフメディケーション税制

 薬局やドラッグストアで販売している市販薬の包装箱に、「セルフメディケーション」や「税控除対象」と書かれたマークが記載されているのをご存じでしょうか。

 かなり小さいので、よく見ないと見つけられませんが。

 このマークが記載されている薬を、年間に12,000円以上購入すると、所得税の軽減が受けられる制度があります。

 これを、セルフメディケーション税制といいます。

 制度の詳細は割愛しますが、厚生労働省のHPでは、課税所得400万円の人が、2万円分の対象医薬品を購入すると、所得税と住民税が2,400円の減税になると説明しています。

 なお、この制度を適用するためには、確定申告が必要です。


(2)健康診断書等の添付

 対象の医薬品を購入しただけでは、この制度の適用は受けられません。

 減税されるためには、勤務先や市町村等が実施する健康診断や人間ドックを、その年に受診する必要があります。

 受診の証明として、健康診断の結果通知表や領収書を確定申告書に添付します。

 万が一無くしてしまった場合や結果通知表等に必要事項が記載されていないことも考えられます。

 その場合には、勤務先や市町村、保険組合等の保険者に、該当する健康診断等であることの証明書を発行してもらうことになります。

 いちいち発行手続きを頼むのは面倒ですから、くれぐれも結果通知表を無くさないようしましょうね。

 なお、インフルエンザの予防接種も対象になりますので、その場合は領収書の保管を忘れないでください。

(M.H)

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クレジットカード納税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.1.5


(1)クレジットカード納税

 税金の納付方法には、金融機関や役所の窓口で納める方法以外に、ネットバンキング、口座振替、コンビニ、ATMで納められますね。

 それ以外に、クレジットカードでも納税できるのをご存じでしょうか。

 税務署へ納める国税は、延滞税や加算税等の附帯税を含めてほとんどの税目で、クレジットカードでの納付が可能です。

 しかし、地方税は、自治体や税目によって対応が違いますので、納付先の自治体に確認してくださいね。


(2)国税の納付手続き

 国税のクレジットカードによる納付手続きは、国税クレジットカードお支払サイトで行います。
 https://kokuzei.noufu.jp/


(3)国税クレジットカード納税のメリット

 メンテナンス時以外は、24時間いつでも納付が可能ですから、日中はなかなか時間が取れないという方には便利ですね。

 お支払サイトでの納付手続きが完了した時点で、税務署へ納税がされたことになります。

 カード会社の利用代金の引落し日は関係ありません。

 引落し日が法定納期限の後になっても、延滞税はかかりませんよ。

 また、カード会社によっては、一括払い以外に、分割払いやリボ払いも選ぶことができます。

 実際の支払日を後にできますから、うまく資金繰りに使えそうですね。

 カードの名義人を入力しませんから、他人や他社の納税をすることも可能です。

 ただし、贈与税の問題にはご注意ください。


(3)国税クレジットカード納税のデメリット

 納税できる金額は、1円から990万円までです。

 もちろん、クレジットカードの利用限度額の範囲内での話ですが。

 ネットで手続きするためか、そもそも領収証は発行されません。

 さらに納税証明書の発行には、納付から3週間程度かかる場合があります。

 融資や許認可手続きで急ぐ場合には、注意が必要ですね。

 また、クレジット納付の場合には、決済手数料がかかります。

 納税額1万円までは76円(税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)を加算した金額が、決済手数料です。

 クレジットカード会社のポイントやマイルが付く場合もありますから、逆にお得になる可能性もありますよ。


(M.H)

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年収1,000万円以上の給与増税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.12.20


(1)給与所得控除

 収入から経費を差し引くと利益ですね。

 利益に税率をかけると所得税が計算されます。

 かなり大雑把ですが、これが所得税の計算方法です。

 よくサラリーマンには経費がないと言いますが、実は経費に相当する控除があるのです。

 それが、給与所得控除です。

 給与所得控除は、最低65万円から、給与額に応じて控除額が決められています。


(2)給与所得控除額の上限

 給与所得控除は、年収1,000万円以上の人は、220万円で打ち切りです。

 実は2016年分は、年収1,200万円までであれば230万円が上限でした。

 さらに2015年分までは、年収1,500万円までであれば245万円まで控除ができました。

 そして2013年までは、上限なしで、最低でも給与収入の5%が控除できたのです。


(3)役員報酬と法人税

 役員報酬も所得税の区分では、給与所得です。

 なので、サラリーマン同様に、給与所得控除があります。

 でも、役員報酬1,000万円以上は、給与所得控除は220万円で打ち切りです。

 扶養の状況等にもよりますが、役員報酬に対する所得税と住民税を合わせた税率は、少なくとも30%以上になるでしょう。

 それに対して、中小企業の法人税等の実効税率は、一番少ないと20%強なんですね。

 税金だけを見れば、役員報酬に対する所得税よりも、法人税の納税額のほうが少ない場合も出てきます。

 年間1,000万円以上の役員報酬を設定する場合は、ある程度割り切りが必要なってくると思いますよ。

(M.H)

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相続税と生前贈与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.12.5


(1)相続税

 1億円の預金を持っている人がいました。

 子どもは1人で、配偶者はいません。

 この方が亡くなった場合の相続税はいくらでしょうか。

 正解は、約1,220万円です。


(2)生前贈与

 孫3人に、100万円の預金を贈与しました。

 贈与税は、年間110万円まで無税ですから、贈与税はかかりません。

 贈与税の申告も必要ありません。

 これを10年間続けると、100万円×3人×10年で、3,000万円を無税で贈与できます。

 10年後には、預金は7,000万円に減ります。

 その場合の相続税は、480万円になります。

 生前贈与の結果、相続税は大きく減りますね。

 生前贈与する金額を100万円から200万円に増やすと、贈与税は9万円かかります。

 同じように10年間続けると、9万円×3人×10年で、270万円の贈与税がかかります。

 預金は4,000万円になり、相続税は40万円です。

 10年分の贈与税と相続税を合わせた金額は、310万円です。

 というように、生前贈与の活用により、税負担が減りますね。

 くれぐれも、税金だけを理由に生前贈与をしないようにご注意を。

(M.H)

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海外資産の自動的情報交換|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.11.21


(1)金融口座情報の自動的交換制度

 日本人が海外に金融口座を持っている場合は、その口座情報が、日本の国税庁に自動的に報告されます。

 同時に、外国人が日本の金融機関に持っている口座情報も、その国に自動的に報告されます。

 報告される情報は、口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・ 配当等の年間受取総額等です。

 初回の情報交換は、2018年9月30日に行われます。


(2)国外財産調書

 国外に5,000万円超の財産を所有している場合には、国外財産調書を税務署に提出しなければいけません。

 国外財産調書には、国外財産の種類、数量、金額等を記載します。

 情報交換で口座残高も報告されますから、未提出であることは、すぐにわかってしまいますね。

 期限内に提出していなかったり、虚偽記載で提出すると、罰金や懲役となる可能性もあります。


(3)全世界申告

 日本の会社も個人も、税務署へは、全世界の収入を申告しなければいけません。

 利息や配当が、自動的に報告されますから、こちらも無申告の把握が容易になります。

 海外資産はバレないだろうと安易に考えると、かなり重い追徴課税となりますよ。

(M.H)

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年末調整のよくある間違い2016|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.11.4

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の2つの用紙を提出します。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。

 なお、住宅ローン控除申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 この精算手続のことを「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成29年分扶養控除等申告書を使っている

 平成29年分の扶養控除等申告書を使って、平成28年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、29年分の申告書には、「平14.1.1以前生」と記載されています

 28年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平13.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・マイナンバーが記載されていない

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。


・会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)を記載してください。

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


・外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出しなければいけません。

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・自宅以外の地震保険料を控除している

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても、控除の対象になりません。

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


・2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


・マイナンバーを記載している

 保険料控除申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


・マイナンバーを記載している

 配偶者特別控除申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


・会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)は必要です。

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


(5)よくある間違い〜計算編〜


・給与の締日で計算する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成27年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。


・平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


・通勤手当の調整をしていない

 平成28年4月の改正前から、10万円超の通勤手当が支給されている人は、1月から3月分の通勤手当の非課税額を再計算する必要があります。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・ゼロ申告をしていない

 年末調整の結果、還付額が多額で、源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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法人の連結納税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.10.20


(1)連結納税制度とは

 連結納税制度は、100%子会社を有する親法人とその子法人がグループ単位で法人税の申告・納税を行う制度です。

 この制度によりグループ内の法人の利益と損失を合算して申告・納税をすることが可能になります。

 そのため、グループ内に損失がでている法人がある場合には、法人税の納税が減少します。

 連結納税制度の適用に当たっては、国税庁長官に事前に申請し、承認を受ける必要があります。


(2)事務負担の増加

 親法人・子法人がそれぞれ利益計算をした後、連結利益・納税額の計算を行うことになるため、利益計算回数が増え事務負担が増えます。

 また、親法人と子法人の決算期が異なる場合には、子法人は通常の決算期に加え親法人の決算期にも連結納税のため、決算をする必要があります。

 そのため、特別な事情がない限り、親法人と子法人は決算期を同じにした方が事務負担は少なくなるでしょう。

 その他、連結納税制度は国税の制度であるため、地方税(法人県民税・法人市民税など)は今まで通りそれぞれの法人が申告・納税を行う事が必要です。


(3)子法人の過去の欠損金は切り捨て

 子法人が連結納税開始前に生じた繰越欠損金は原則的に切り捨てられます。

 そのため、既に多額の繰越欠損金がある場合には連結納税をすることにより税負担が増加する、という事になります。

 しかし、親法人の繰越欠損金に関しては連結納税開始後に切り捨てされません。


(4)適用は慎重に

 連結納税制度の承認を受けた場合には、合理的な理由がない限り取りやめができません。

 事務負担は増加する制度ですので、この制度の適用に当たっては慎重に検討をしましょう。

 親法人に欠損金がある場合や、今後子法人に損失が生じる見込みの場合で、税負担を最小限にしたい場合には有効な制度ですね。

(S.O)

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事業承継の贈与税税免除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.10.5


(1)贈与税の免除

 事業承継により、先代経営者から株の生前贈与を受けた場合は、贈与税の一部が免除されます。

 免除されるのは、議決権株式の3分の2までに対応する贈与税です。

 贈与税が免除されるためには、贈与後5年間、社長として事業を継続しなければいけません。

 さらに、先代経営者が亡くなるまで、又は、次の世代に事業承継をするまで、贈与された株を所有し続ける必要があります。


(2)経済産業大臣の認定

 免除を受けるためには、先代経営者及び後継者が要件を満たしていることについて、経済産業大臣の認定を受けなければいけません。

 申請は、生前贈与をした翌年1月15日までに、行ってください。

 そして、3月15日までに生前贈与について、贈与税の申告をします。


(3)先代経営者の死亡

 先代経営者が亡くなった場合は、税務署に免除届出書を提出することにより、贈与税が免除となります。

 生前贈与された株は、先代経営者の相続税の対象になりますが、経済産業大臣の確認を受けることで、その株に対する相続税の納税が、さらに猶予されることになります。


(M.H)

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売上計上のタイミング|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.9.20


(1)売上計上は引渡基準

 会社が商品を販売した場合、売上を計上する日は、その商品を相手方に引き渡した日です。

 対面で手渡しで商品を販売したのであれば、売上計上の時期は明らかですね。

 引き渡した時に受取書をもらっていれば、受取日の証拠にもなります。

 ですが、運送業者に依頼していると、把握できないこともあります。

 その時は、商品の発送日を、売上計上日とすることも可能です。

 この方法であれば、いちいち相手先や運送業者に確認しなくとも、自社で簡単に把握できます。

 また製作物のように、納品をしても仕様通りの製作物か検収が必要な場合もあります。

 検収が終わらなければ、納品作業が終了したと言えませんから、検収時に売上を計上することもあります。

 モノによっては、相手先で使用可能となった時点で、売上計上することも可能です。

 このように、自社の販売形態に合わせて、売上の計上時期を任意に選択できます。

 ただし、一度選択した売上計上基準は、合理的な理由がない限り、変更できませんので、ご注意ください。


(2) 締め日に売上計上

 例えば、月に1回まとめて請求書を発行している場合、その締め日で、まとめて売上計上することも可能です。

 決算日が、集計期間の末日、つまり、締め日と一致している場合には、決算期間中の売上がそのまま計上されますので、問題ありませんね。

 しかし、決算日と締め日がズレている会社もあります。

 その場合でも、決算日と締め日の間が、おおむね10日程度であれば、締め日での売上計上も認められています。

 10日程度ということは、決算日が末日で、締め日が20日の場合は、20日までの請求額を売上計上して、21日以降の売上は、翌期に計上することになります。


(3) 売上計上日の選択

 法人税の納税を少しでも先送りしたければ、売上計上のタイミングを遅くしてください。

 出荷基準だったものを、検収基準に変更すれば、それだけ利益計上のタイミングが遅くなります。

 翌期に利益計上となれば、その分の法人税の納税は1年後にできますよ。

 逆に、売上計上のタイミングを早くすれば、利益が早く計上されますから、決算書の見栄えが良くなります。

 自分の会社に合った売上計上の時期になっているか、一度確認してみてください。

(M.H)

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役員報酬の改定|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.9.5


(1)役員報酬の変更時期

 役員報酬の支給額を変更できるのは、決算期開始後3ヶ月以内です。

 この時期を逃すと、役員報酬の変更は原則としてできません。

 増額だけでなく、減額も基本的にできません。

 役員報酬を変更したい場合は、この時期に開催する定時株主総会で決めると良いでしょう。

 定時株主総会を待てないときは、3ヶ月以内であればいつでも良いので、臨時株主総会を開催することになります。

 他の期間で改定を行った場合は、特別な理由がない限り、変更前後の差額については、会社の経費にならず、法人税の対象になります。


(2)3ヶ月を過ぎたら

 専務から社長への昇格のように、途中で役職が変わったときに、その役職変更に合わせて役員報酬を改定した場合は、3ヶ月を過ぎていても問題ありません。

 また、業績が著しく悪化した場合には、役員報酬を減額できます。

 ただし、業績悪化と言っても、一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったという程度の理由では、著しい悪化には該当しません。

 どうしても役員報酬を変更したいのであれば、決算期の変更を検討してみてください。

 役員報酬の改定ができるのは、決算期開始後3ヶ月以内です。

 決算期を変更すれば、そこからまた新しい決算期が開始されますので、役員報酬の改定が可能になります。

 決算期の変更は、臨時株主総会で定款変更をすればよく、登記の必要もありません。

 後は、税務署等に決算期変更の異動届を提出して、変更手続きは完了です。


(M.H)

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道路占用料の消費税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.8.19


(1)道路占用料は土地の貸付け

 道路工事やイベント等で、道路を使用する場合は、自治体や国等の道路管理者に道路占用料を支払います。

 この道路占用料は、土地の賃借料という扱いになります。

 土地の賃借料は、消費税が非課税です。

 勘定科目は「地代家賃」でしょうか。

 少額でしたら「雑費」でもいいでしょう。


(2)占用期間に注意

 土地の賃貸は、消費税が非課税なのですが、例外があります。

 契約期間が1ヶ月未満の場合は、消費税が課税されるんです。

 なので、道路の占用期間が1ヶ月以上であれば消費税は非課税ですが、1ヶ月未満ですと、消費税は課税です。

 道路の占用料を支払った場合には、占用期間を確認して、経理処理を行うようにしましょう。

(M.H)

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会費は消費税対象外?|仙台市のひなた税理士法人

2016.8.5


(1)会費は原則消費税課税対象外

 一般的に会費には、消費税はかかりません。

 会社が、所属する団体や組合に、会費を支払った場合は、消費税は、「対象外」や「不課税」として経理処理します。

 会費を受領した団体側も、消費税がかかりませんから、会費収入については、消費税の申告をする必要はありません。


(2)全ての会費が対象外ではない

 会費に消費税がかからないのは、その対価性が明確でないためです。

 でも、対価性が明確な会費もあります。

 例えば「懇親会費」は、飲食が目的の会費ですから、消費税は課税されます。

 他にも、「研修会費」「懇談会費」「旅行会費」「忘年会費」「新年会費」「交流会費」のように、会費の使途が明確であれば、消費税は課税されます。

 また、会館建築や大規模修繕等をするために「特別会費」や「臨時会費」を払った場合にも、消費税は課税です。

 会費を払う側としては、「会費」だから消費税対象外と経理処理をしますと、その分税務署へ払う納税額が増えてしまいますので、注意してくださいね。


(3)判断が付かないときは確認

 判断が難しいときは、団体等の事務局に確認するのが一番です。

 会費を受領する団体側も、対象外とする場合には、会員企業に通知しておきましょう。

 例えばJAFの会費は、ホームページに「会費に消費税はかかりません。」と、小さい字ですが記載されていますよ。

(M.H)

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