消費税の課税 Part4
前回は、非課税の間違えやすい部分について解説しました。
https://www.hinatax.jp/article/13127605.html
続きを見ていきましょう。
(ク)社会保健医療
非課税の対象になるのは、基本的に、健康保険の対象になる医療です。美容整形や歯の矯正など、いわゆる自由診療になるもの、消費税の対象です。
勤務中の事故等で、診療を受ける場合に、労災や自動車保険の給付対象であれば、消費税は、非課税になります。
また、健康診断は、健康保険が使えませんから、非課税になりません。インフルエンザ等の予防接種も、健康保険が使えませんね。会社として、これらの受診をした場合には、消費税も負担することになります。
(ソ)住宅の貸付け
居住用として賃貸した建物は、非課税となります。これは、契約書に「居住用」と記載されているかによって判断します。出張用に週単位等で契約するような物件については、たとえ居住用でも、課税になります。契約期間は、1ヶ月単位以上である必要があります。共益費等を徴収する場合には、家賃が非課税であれば、共益費等も非課税となります。
アパートで、地域によっては、1部屋に1台の駐車場を確保することがあります。駐車場代が、家賃に含まれているような契約形態であれば、駐車場代相当額も、非課税となります。
貸す側、借りる側の立場の違い、消費税の納税義務の有無によって、有利不利が変わってきます。よく検討して、契約を結ぶようにしましょう。
(M.H)