相続税の改正|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.9.5


(1)相続税の基礎控除

 人が亡くなった場合に、相続税の申告が必要かどうかの基準となる金額を、基礎控除額といいます。

 遺産の総額が、基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要になります。

 この基礎控除額は、2015年1月1日以降に亡くなった場合には、下記の計算式で計算します。

 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

 例えば、夫婦と子供2人の4人家族で、父親が亡くなった場合には、法定相続人は、母親と子供2人の合計3人となりますから、次の金額となります。

 基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 父親の遺産の総額が4,800万円を超える場合には、相続税の申告が必要になるわけです。


(2)2014年以前の基礎控除額

 2014年以前に亡くなった場合の基礎控除額は、下記の計算式です。

 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

 2015年以降は、基礎控除額が2014年以前の60%になっています。

 これによって、相続税が増える人が多くなります。

 さらに、今まで相続税が関係なかった財産規模の人も、相続税がかかるようになります。


(3)相続税額の増加額

 ではいったい相続税は、いくら増えるのでしょうか。

 法定相続人が配偶者と子供2人で、法定相続分どおりに遺産相続をした場合で、考えてみます。

 例えば、遺産総額が8,000万円の場合には、2014年以前の相続税はゼロだったのが、2015年以降は140万円となります。

 遺産総額5,000万円でも、相続税はゼロから10万円となります。

 今まで相続税の申告も必要がなかったのに、税務署に申告をしなければならないとなると、かなりの心理的負担が想像されますね。

 また、遺産総額が10億円の場合ですと、2014年以前の相続税は1億6,650万円だったのが、2015年以降は1億7,810万円と、1,160万円増えることになります。

 税金が1,000万円以上増えると聞くと、すごい増税のように感じますね。

 そこで相続税を少しでも減らそうと、アパートを建築したり、生命保険に加入したりと、さまざまな対策を検討することになります。

 でもその対策をする前に、ご自身の財産内容を、きちんと把握してください。

 極端すぎますが、遺産10億円が、もし全て現金だったら、どうでしょうか。

 増税があってもなくても、相続税の納税後に、8億円以上の現金が残ることに変わりはないですね。

 これをどう捉えるかは、人それぞれの感覚なので何ともいませんが、目先の減税だけにとらわれないようにご注意ください。

 相続税が減ったのはいいけど、アパートが空室だらけだったり、保険を解約したら目減りしたりしないでしょうか。

 対策が原因で、遺族同士が争う、いわゆる「争族」になる可能性もあります。

 相続税対策をする前に、もう一度よく考えてくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

法人成りによる所得税軽減効果|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.8.20


(1)個人事業の所得税

 個人事業の場合は、収入から経費を引いて利益を計算します。

 この利益から、扶養控除等の所得控除を引いた金額に、所得税率をかけて、所得税額を計算します。

 おおざっぱにいえば、個人事業主の所得税はこんな感じです。


(2)会社の法人税

 会社は、収益から費用を引いて、利益を計算します。

 この利益に法人税率をかけて、法人税額を計算します。

 おおざっぱにいえば、会社の法人税はこんな感じです。


(3)個人事業主の法人成り

 例えば年間利益が1,000万円の個人事業主が、会社を設立して、個人事業を会社で行う、いわゆる法人成りをしたとします。

 会社は1,000万円の利益と同額を、社長へ役員報酬として支給します。

 役員報酬は経費ですから、会社の利益はゼロとなります。

 利益ゼロにいくら法人税率をかけても、法人税はゼロです。

 社長は、役員報酬をもらいますので、所得税を負担することになります。

 役員報酬は給与の一種ですから、所得税を計算する際に、経費に相当する給与所得控除を差し引くことになります。

 この給与所得控除は、領収証も何も必要ありません。

 給与所得控除があることにより、個人事業主時代の所得税よりも、役員報酬の所得税のほうが、結果として所得税額が安くなることになります。

 これが、会社にすると税金が安くなるといわれる仕組みになります。


(4)法人成りの負担増

 所得税は安くなりますが、会社の場合は、最低年間約7万円の住民税均等割を負担しなければいけません。

 しかも、赤字でもこの均等割はかかるのです。

 社会保険料負担も増加することが考えられますので、目先の所得税だけにとらわれて法人成りをしないよう、よく検討する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

法人税の税率|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.8.5


(1)法人税の税率

 法人税率の税率は、25.5%です。

 ただし、この税率が適用されるのは、大企業や利益がたくさん出ている会社だけです。

 資本金1億円以下の中小企業で、利益が800万円以下の場合は、法人税率は15%となります。

 会社は、法人税以外にも、法人住民税、事業税や地方法人特別税も納めなければいけません。

 これら全てを合わせると、中小企業の利益に対する税率は、約22.5%となります。

 大企業の場合には約39.5%ですから、中小企業の税負担率は、かなり低いことがわかりますね。


(2)中小企業の特例

 本来の中小企業の法人税率は19%なのですが、特例で15%に引き下げられています。

 しかし、この特例はいつまでも続くわけではありません。

 いずれ特例期間が終わってしまうかもしれません。

 そうなると、住民税等も含めた会社の法人税等の税率は、引き上げられることになります。 

 引き上げ後の税率は、全部で約27%となります。

 逆に大企業の法人税率が引き下げとなった場合には、差がほとんどなくなってしまうかもしれませんね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

日払い給与の源泉所得税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.7.18


(1)源泉徴収税額表(日額表)

 労働した日ごとに支払われる、いわゆる日払いの給与を支給する場合は、給与の額に応じて、所得税を天引きしなければいけません。

 天引きする所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表 日額表」を使って計算します。

 日給の額を、この日額表の一番右側にある丙欄の金額に当てはめます。

 そこに記載している金額が、天引きする所得税の額になります。

 この日額表は、税制改正によって金額が変わる場合がありますので、必ず、その年分の日額表で確認してください。

 なお、天引きした所得税は、支給した月の翌月10日までに、1ヶ月分をまとめて、税務署へ納税します。


(2)2ヶ月以上勤務した場合

 日雇いでも、同じ勤務先に2ヶ月以上勤務した場合には、3ヶ月目からは、丙欄の金額は使えなくなり、乙欄を使用して、税額を計算することになります。

 表を見てもらえばわかりますが、乙欄のほうが丙欄よりも税額が高くなっています。

 少しでも税金を安くしたければ、勤務先に扶養控除等申告書を提出してください。

 扶養親族がいてもいなくても、この申告書を提出すれば、乙欄ではなく甲欄を使用して、税額を計算しますので、税金が安くなりますよ。


(3)端数をなくしたい場合

 現金支給の場合は、小銭を準備するのが面倒になりますから、できれば、切りの良い金額にしたいですよね。

 その場合は、この日額表を使って、日給の額を逆算して、端数が出ないように調整することになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

(M.H)

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退職所得の受給に関する申告書|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.7.4

(1)退職時の手続き

 会社が役員や従業員に退職金を支給する場合には、「退職所得に受給に関する申告書」を提出してもらってください。

 この申告書の提出があれば、会社は、勤続年数等に応じて、所得税と住民税を計算して、退職金から控除して支給します。

 退職金から控除した所得税と住民税は、支給日の翌月10日までに、税務署と居住している市町村に納税します。

 退職金を受け取った役員等は、所得税等が退職金から天引きされることで、課税関係は終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 


(2)提出がない場合

 申告書の提出があれば、勤続年数等に応じた控除等があるので、天引きされる所得税が大幅に軽減されます。

 退職金の額によっては、天引きされる税金はゼロということもあります。

 しかし、退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、退職金から天引きする所得税は、勤続年数に関係なく、退職金の20%となります。

 20%の所得税では、ほとんどの人が、本来の所得税より大幅に高くなります。

 高く天引きされた所得税は、確定申告をすることによって還付されますが、還付申告ができるのは翌年以降と時間がかかりますし、確定申告という手間も必要になります。

 なお、住民税は、勤続年数を考慮した税額を天引きします。


(3)会社側の不利益

 たまに、退職金の税金がゼロということで、申告書ももらわず、何も手続きをしていない会社があります。

 申告書の提出がされていないわけですから、退職金の20%の所得税を天引きして納税をしなければいけなかったのに、会社は何もしていません。

 後日、税務署がこの事実を見つけた場合は、会社に20%の所得税の納付をするように言ってきます。

 しかも不納付加算税と延滞税付きです。

 これは、余計な出費ですので、くれぐれもご注意を。 

(M.H)

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定率法と定額法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.6.20


(1)減価償却

 会社が固定資産を購入した場合は、購入金額を何年間かにわたって、減価償却費として、経費計上していきます。

 経費計上する期間は、その固定資産の種類や用途によって、決められています。

 この期間を、耐用年数といいます。

 会社の場合、建物以外の固定資産は、通常定率法により減価償却をします。

 会社が、定額法で減価償却をしたい場合は、事前に税務署に届出書を提出することによって、可能になります。

 届け出をしていない場合は、自動的に定率法を採用することになります。

 建物は、はじめから定額法しか採用できませんので、届け出の必要はありません。


(2)定率法と定額法

 耐用年数8年の固定資産を、100万円で購入した場合、定率法と定額法では、どのぐらい減価償却費の金額が違ってくるでしょうか。

 定率法の場合は、固定資産を購入した1年目に、減価償却費が最大で250,000となります。

 それに対して、定額法の場合は、1年目は最大125,000円となります。

 このように定率法は、購入初期に、減価償却費を多く計上できますので、先に節税をしたい時に向くといわれています。


(3)個人事業者は定額法

 個人事業者の場合は、税務署に何も届け出をしなければ、定額法で減価償却することになります。

 定率法を採用したい場合は、税務署への届け出をするのを忘れないようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

延滞税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.6.5


(1)法定納期限

 我が国には、さまざまな税金がありますが、税金には、いつまでに納めなければいけないという、納期限が定められています。

 会社は、決算日から2ヶ月以内が、法人税と消費税の納期限になっています。

 個人でしたら、翌年3月15日までに、所得税を納税しなければいけませんね。

 給料を払っている場合は、毎月10日に前月分の源泉所得税を納税します。

 相続税は、亡くなってから10ヶ月以内というのもあります。


(2)延滞税

 この納期限を過ぎてしまうと、利息に相当する罰金がかかります。

 これを延滞税といいます。

 延滞税は、納期限に納めなかった税額に、年利率をかけて日割り計算をします。

 ちなみに平成26年分の延滞税の年利率は、2.9%となっています。

 ただしこれは、最初の2ヶ月だけで、3ヶ月目から年利率は9.2%にアップします。

 一昔前の14.6%に比べれば、安くなったと感じてしまうかもしれませんが、延滞税はいくら納めても、会社の経費にはなりません。

 忘れずに納期限までに納めるように心がけましょう。


(3)延滞税がかからない場合

 延滞税を計算した結果、その額が1,000円に満たなかった場合は、延滞税はかかりません。

 ということは、100万円の税金を10日遅れても、延滞税はかからないなんてこともあります。

 だからといって、期限後に納付して良いわけではありませんからね。

 また、1年以上前の修正申告をした場合は、延滞税が何年分もかかるのではと、心配になりますね。

 延滞税がかかるのは、最高でも1年分になります。

 それ以降は、延滞税がかかりませんので、ご心配なく。

 ただし、書類の改ざんや不正を行って、重加算税の対象になった場合は、1年で打ち切りにならず、何年でも延滞税がかかることになります。

 くれぐれも、税金は期限内に納税するようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税簡易課税制度の選択のタイミング|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.5.20

(1)原則課税

 消費税は、売上でお客様から受け取った消費税から、経費や設備投資等で支払った消費税を差し引いた残額を納税するのが、原則となっています。

 計算式にすると、次のとおりです。

 消費税の納税額=受け取った消費税ー支払った消費税

 つまり、会社は、預かって会社に残った消費税を納税するだけなので、消費税に関しては、損も得もしていません。


(2)簡易課税

 年間の売上が5,000万円以下の場合には、支払った消費税がいくらかにかかわらず、売上で受け取った消費税の一定の割合分だけ納税すれば良い、簡易課税制度を選択することができます。

 この一定の割合は、業種によって10%から50%まで、5段階に分かれています。

 例えばサービス業の場合には、売上げで受け取った消費税の50%を納税します。

 実際に支払っている経費等の分の消費税が、50%より少なければ、納税額は、(1)の原則課税より少なくなりますから、簡易課税制度を選択した方が有利になります。

 しかし、設備投資等で支払った消費税が50%より多くなっても、一度選択すると、簡易課税を2年間はやめることはできません。

 変更したい場合は、選択不適用届出書を提出した翌期からとなります。

 また、簡易課税制度を選択したい場合も、選択適用届出書を提出した翌期から適用となります。


(3)不動産業と保険代理店は増税

 不動産業と保険代理店は、平成27年4月以降、簡易課税の納税額が増加します。

 不動産業は、売上げで受け取った消費税のうち、納税する割合が50%から60%となるためです。

 保険代理店は、40%から50%となります。

 ただし、平成26年9月30日までに、選択適用届出書を提出した場合は、従来の割合を2年間だけ適用することができます。

 これは、決算期や法人個人を問いませんので、簡易課税が有利な場合は、忘れずに提出しましょう。

 3年目は、増税後の金額になりますので、簡易課税を継続するか、原則課税に変更するか、その時点で検討が必要になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

定期保険の保険料|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.5.7


(1)保険料は経費

 会社は、役員や従業員に万が一があった場合の対策として、生命保険に加入する場合があります。

 加入した生命保険が定期保険で、その保険料を支払った場合は、原則として、支払保険料や福利厚生費として、経費になります。

 しかし、全ての保険料が経費になるわけではありません。


(2)解約返戻金がある場合は注意

 解約返戻金がある場合は、他の規定によって、支払った保険料の全部又は一部が経費になりません。

 特に定期保険という名称でも、保険の満期が70歳を超えるような長期平準定期保険の場合には、一部経費にならないものがありますので、ご注意ください。


(3)受取人が遺族の場合

 死亡時の保険金の受取人を、遺族としている場合には、支払った保険料は、その役員又は従業員の給与になる場合があります。

 給与ですから、保険料を支払った会社の経費になることは変わりありません。

 逆に、役員や従業員は、給与に対して、所得税がかかることになります。

 役員や従業員の全員が加入していれば問題ありませんが、一部しか加入していない場合には、こちらも注意が必要になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税率変更時の地代家賃の仕訳にご注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.4.18

(1)26年4月分から税率変更

 地代家賃の消費税率は、原則として、平成26年4月分から8%となります。

 賃貸契約書で、翌月分の家賃を支払うことになっている場合は、4月分の家賃は、増税前の3月中に支払うことになります。

 地代家賃の支払日がいつかではなく、何月分の地代家賃かによって、適用する消費税率を判断することになります。

 同じようなことが地代家賃以外にも、レンタルサーバー代、保守契約や警備契約等、○月分という支払い方法の場合は、注意が必要です。


(2)会計ソフトの注意点

 会計ソフトを使っている場合は、消費税率の設定に注意してください。

 3月中に支払った地代家賃が4月分であれば、消費税率を8%に設定する必要があります。

 仕訳を入力した日付で、消費税率を自動判定する会計ソフトが多いので、3月中の仕訳ですと、自分で訂正しない限り、5%になったままになっている可能性があります。

 5%のままにしていると、会計ソフトを使って消費税の納税額を計算する際に、3%分の消費税が増えてしまいますからね。

 また、会計ソフトによっては、仕訳の日付が3月以前の場合には、増税後の税率を入力できないものもあります。

 その場合は、4月以降に、税率だけを訂正する仕訳を追加する必要があります。

 仕訳としては、次のようになります。

 (借方)地代家賃 ×× (貸方)地代家賃 ××

 一見意味のない仕訳のようですが、この仕訳を入力する際の注意点は、設定する税率です。

 借方の金額の消費税率は8%にしてください。

 貸方の金額の消費税率は5%です。

 これで、正しい消費税の計算が行われることになります。


(3)3月決算はさらに注意を

 平成26年3月期決算の会社は、まだ増税前になります。

 なので、消費税の申告書に、8%の税率で計算する欄はありません。

 でも、3月までに4月以降の家賃を支払い、それを経費計上している会社も多いと思います。

 4月以降の家賃ですから、支払額は消費税率8%込みですね。

 この増税分の消費税は、翌期の27年3月期決算で控除することになります。

 控除方法は、上記(2)と同じ仕訳を追加します。

 一手間増えてしまいますが、無駄な税金を負担しないように、忘れずにやってくださいね。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税率の適用のタイミング|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.4.4

(1)原則は引渡基準

 売上を計上する際に、何%の消費税率を適用するかは、モノの引き渡し時点の税率が原則になります。

 商品の販売であれば、お客様にその商品を引き渡した日の税率です。

 製造業や建設業であれば、完成品をお客様に引き渡した日の税率です。

 サービス業の場合は、そのサービスが完了した日が、引き渡した日となります。


(2)引き渡した日には幅がある

 例えば、1つの商品を、注文→受注→発送→到着→検収→使用開始→入金という流れで販売したとします。

 この場合は、発送から使用開始までの間であれば、その会社の実情に合わせて、決めて良いことになっています。

 ただし、1度基準を決めたら、むやみやたらに変更することはできません。

 利益の状況に合わせて、前期は発送日だったけど、今期は検収日にしようなんていうのはダメですよ。

 また、注文日や入金日を基準にすることもできませんよ。


(3)旧税率が適用できる特例

 引き渡しが増税後であっても、増税前の旧税率を適用できる特例があります。

 工事等の請負契約、旅客運賃や資産のリース等が特例の対象になります。

 条件が決められていますので、どちらの税率が適用になるのか、きちんと確認しておく必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

利益改善のための設備投資で税額控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.2.5

(1)生産性向上設備投資促進税制とは

 会社が、一定の機械や備品等の設備投資を行った場合に、購入金額の全額を一発経費計上することができます。

 これを、生産性向上設備投資促進税制といいます。

 一発経費計上ではなく、5%の税額控除を選択することもできます。

 平成26年1月20日から平成28年3月31日までに取得した資産が対象になります。


(2)対象資産

 この制度の対象になる設備投資は、下記のとおりです。

 ・160万円以上の機械装置

 ・単品で30万円以上かつ合計で120万円以上の工具器具備品

 ・120万円以上の建物

 ・単品で60万円以上かつ合計で120万円以上の建物附属設備

 ・単品で30万円以上かつ合計で70万円以上のソフトウェア


(3)利益改善のための設備であること

 設備投資額に対して、5%以上の利益の増加が見込めることが要件になります。

 利益の増加は予想でいいのですが、設備投資前に、税理士等の確認を受けて、経済産業局へ投資計画を申請する必要があります。

 また、メーカーから最新設備であることの証明書が発行された場合も、この制度の対象になります。

 設備投資の計画がある場合には、事前の対応が重要になってきます。

 購入後では、税制上の特典を受けられなくなってしまいますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

4月以降の購入でお得な消費税増税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.3.20

(1)消費税率5%適用の経過措置

 平成26年4月から消費税率が5%から8%にあがりますね。

 4月以降に行われるスポーツやコンサート、イベント等の興行チケットは、3月中に購入すれば、消費税率は5%が適用されます。

 でも、この興行チケットの値段って、3月中に買っても、4月以降に買っても、金額が変わらないものが多いですよね。


(2)会社は4月以降の購入でお得に

 会社の場合は、4月以降に購入した方が、消費税の納税額が少なくなります。

 理屈を説明すると長くなりますので省略しますが、売り切れの心配のないチケットであれば、4月以降の増税時まで待ったが方が有利なんです。

 福利厚生や接待目的で、チケットを大量購入の予定がある会社は、3%分だけですが、お得になりますよ。

 興行チケットの他にも、○○議員を囲む会等の政治家のパーティー券も、実際に出席するのであれば該当します。

 なお、4月以降に値上がりするチケットには、関係ありませんのでご注意を。

 また、免税事業者や簡易課税を適用している会社も関係ありません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

5万円未満の領収証は印紙不要|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.3.5

(1)26年4月から5万円未満に

 平成26年4月から、5万円未満の領収証には、収入印紙を貼る必要はありません。

 それ以前は、3万円未満となっていましたが、非課税の基準が緩和されて、5万円となります。


(2)税抜金額で判定

 5万円未満かどうかの判定は、原則として、税抜金額で判定します。

 ただし、「うち消費税等○○円」や「本体価格××円、消費税等○○円」というように、領収証に消費税額を記載しなければいけません。

 税込金額だけの記載や「△△円(税込)」という記載では、税込金額での判定になってしまいます。


(3)再発行は再発行時点で判定

 平成26年3月以前に発行した3万円以上の領収証を、紛失等により平成26年4月以降に再発行する場合には、再発行時点の5万円を基準に判定することになります。

 再発行した領収証には、再発行時点が平成26年4月以降であることがわかるように、「平成26年4月○日再発行」と記載しておきましょう。


(4)間違ったら税務署で還付請求

 収入印紙を貼る必要がないのに、間違って貼ってしまった場合や、貼る金額を間違った場合には、税務署で還付請求します。

 還付には、領収証の原本が必要になります。

 相手に渡してしまってからですと、一度領収証を返してもらわなければいけませんので、トラブルにならないよう注意が必要ですよ。

(M.H)

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中小企業投資促進税制の上乗せ措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.2.20

(1)中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは

 資本金3,000万円以下の会社や個人事業者が、一定の機械や備品等の設備投資を行った場合に、購入金額の全額を一発経費計上することができます。

 一発経費計上ではなく、10%の税額控除を選択することもできます。

 平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得した資産が対象になります。


(2)対象資産

 この制度の対象になる設備投資は、下記のとおりです。

 ・単品160万円以上の機械装置

 ・単品で30万円以上かつ合計で120万円以上の電子計算機、測定工具及び検査工具、試験又は測定機器のうち一定のもの

 ・単品120万円以上のデジタル複合機

 ・単品で30万円以上かつ合計で70万円以上のソフトウェア


(3)利益改善のための設備であること

 設備投資額に対して、5%以上の利益の増加が見込めることが要件になります。

 利益の増加は予想でいいのですが、設備投資前に、税理士等の確認を受けて、経済産業局へ投資計画を申請する必要があります。

 また、メーカーから最新設備であることの証明書が発行された場合も、この制度の対象になります。

 設備投資の計画がある場合には、事前の対応が重要になってきます。

 購入後では、税制上の特典を受けられなくなってしまいますよ。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

家賃収入は税務署に把握されています|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.1.20

(1)不動産使用料等の支払調書

 会社が不動産の家賃や地代を支払った場合には、1年間に誰にいくら払ったかを、税務署へ報告する義務があります。

 報告義務があるのは、全部の地代家賃ではありません。

 年間の地代家賃が15万円を超えるものだけです。

 また、大家が法人である場合は、提出の必要はありません。

 ということで、大家が個人の場合で、年間の地代家賃が15万円を超える入居者である法人は、税務署へ地代家賃の明細を提出しなければいけないのです。


(2)大家さんは確定申告を

 逆から見ますと、法人へ不動産を貸している大家さんは、家賃収入があることは、税務署で把握されているということを、認識する必要があります。

 もちろん確定申告をしていれば、なんの問題もありません。

 確定申告をしていない場合は、後から税務署に指摘されるかもしれませんので、注意が必要です。

 少額だからバレないだろうという考えは、やめたほうがいいですよ。

 ちなみに、不動産賃貸による利益が、年間20万円未満の場合には、確定申告の必要がない場合があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

マンションの修繕積立金は経費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.1.6

(1)マンションの修繕積立金

 分譲マンションの所有者は、通常、管理組合に修繕積立金や管理費等を、毎月支払いますね。

 この分譲マンションの修繕積立金等は、申告の際に経費に計上することになります。

 分譲マンションを賃貸している場合には、不動産収入の確定申告が必要になりますが、もちろん経費になります。

 分譲マンションの一室で事業を行っている場合も、その事業の経費になります。

 法人名義で所有していても、その法人の経費です。

 とにかく、修繕積立金は、経費なんです。


(2)管理規約の確認を

 「積立金」という名称から、経費にしてはいけないイメージがありますが、一般的な管理規約であれば、経費計上が可能です。

 この一般的な管理規約というのは、一度支払った修繕積立金は、返金されないとか修繕のみに使用するといった規定になります。

 普通は、そう書いてますよね。

 もしかしたら、条件を満たさない管理規約があるかもしれませんので、念のため管理規約を確認してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税増税前のかけこみ購入はお得か|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.12.5

(1)消費税率は8%へ

 平成26年4月から、消費税率が5%から8%にアップするということで、増税前に物品購入等をして、少しでも支払額を抑えたいという動きがあるようです。

 例えば税抜100万円の商品を購入する場合は、消費税率によって、税込105万円と108万円となり、3万円の差が出ますね。

 ですので、増税前に買っておこうとなるわけです。

 これって、果たしてお得なのでしょうか。

 実は、会社の場合は、増税後に買っても、負担額は同じなんです。


(2)消費税の仕入税額控除

 会社は、売上等でもらった消費税から、経費等で支払った消費税を差し引いた差額分の消費税を、税務署へ納税します。

 税抜100万円の商品を5%時に購入すれば、税務署へ納税する消費税が、5万円分減るんです。

 105万円の支払いをしますが、消費税の納税額が5万円安くなるわけですから、会社の負担は税抜価格の100万円となります。

 同じ商品を8%時に購入すれば、総額で108万円の支払いとなります。

 会社が税務署へ納める消費税が8万円減るわけですから、増税後でも、会社の負担額は100万円で変わらないんですよ。


(3)増税後の値引き交渉

 消費税増税後は、かけこみ需要の反動で、ものが売れなくなるといわれています。

 そんな時に高額商品の購入や大規模修繕なんかの話が来たら、相手は喜びますよね。

 みんなが欲しがっている時は、誰も値引きなんかしてくれませんが、売れない時だったら、値引き交渉も可能になります。

 その時は必ず、商品の「本体価格(税抜価格)」の値引きを要求してください。

 決して、増税分や消費税を負けろと要求してはいけません。

 消費税分の値引き要求は、法律で禁止されていますからね。


(4)メリットがない会社もあります

 消費税を納めていない会社は、そもそも消費税の納税がないわけですから、納税額が安くなるということはありません。

 また、消費税の計算方法で、簡易課税を適用している会社は、計算方法が異なりますので、納税額がいくら安くなるかは、商品の購入金額では変わりません。

 こういった会社は、一般の消費者と同じように、購入のタイミングを考えても大丈夫ですよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

国外財産調書の提出|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.11.20

5,000万円以上が対象

 外国に資産を5,000万円以上持っている人は、税務署へ、その明細を提出しなければいけません。

 提出期限は、毎年3月15日となっています。

 その年の前年12月31日現在で、外国にある財産の総額が、5,000万円以上の人が対象です。

 所得税で提出する「財産及び債務の明細書」とは別の書類ですから、ご注意ください。



提出内容

 税務署に提出する調書へ記載する内容は、種類、数量、価額、所在等です。

 価額は、12月31日現在の時価になります。

 日本円への換算も、12月31日現在のレートで行います。



提出しなかった場合の罰則

 国外財産調書を期限内に提出しなかった場合、又は、提出した調書に記載漏れがあった場合には、過少申告加算税や無申告加算税が、通常よりも5%重くなります。

 提出した調書に、嘘を書いていたり、わざと調書を提出していない場合には、最悪、懲役又は罰金を課せられる可能性があります。

 逆に、この調書がきちんと提出されていれば、所得税や相続税の申告で、その財産が漏れいても、加算税が減額される場合もあります。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2013|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.11.5

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成26年分扶養控除等申告書を使っている

 平成26年分の扶養控除等申告書を使って、平成25年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、26年分の申告書には、「平11.1.1以前生」と記載されています。

 25年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平10.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜              

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


(5)よくある間違い〜復興所得税編〜

・平成25年から平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・給与計算の締日で納税する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成26年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

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