輸入品も軽減税率|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.2.5

(1)外国貨物の引き取り時の消費税

 輸入品を引き取る場合には、消費税が課税されます。

 引き取る際に税関に申告をして、関税と一緒に消費税を納税します。

 消費税を負担するのは、輸入品を引き取った会社等です。

 通関手続きを通関業者に委託している場合には、通関業者が消費税を立て替えても、最終的に負担するのは、輸入品を引き取った方です。


(2)食品なら軽減税率

 輸入品に対する消費税率も、国内同様10%です。

 国内と同様ですから、輸入した物品が飲食料品であれば、軽減税率の8%が適用されます。

 飲食料品の範囲も、国内と同じですから、お酒は原則の10%です。


(3)個人も消費税納税

 輸入の場合には、事業者だけでなく、一般の個人も消費税を納める義務があります。

 貿易業者や輸入業者のような事業者に限定されているわけではありません。

 個人輸入の場合も、消費税の対象です。

 また、海外旅行で買ったお土産も輸入に該当するため、消費税の対象なのです。

 海外旅行のお土産の場合には、20万円以内の物品や3本以内の酒類等のように、関税の免税の範囲内であれば、消費税も免除になります。

 帰国した際に、免税範囲を超えているのに申告納税をしないと、脱税になってしまいますからね。

(S.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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副業の確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.1.6


(1)サラリーマンの確定申告義務

 収入が給与のみのサラリーマンであれば、所得税の確定申告は不要です。

 ただし、給与以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告をしなければいけません。

 また、2ヶ所以上から給与をもらっている場合には、メインの職場以外の給与収入が20万円を超える場合にも、確定申告が必要です。

 勤務時間以外の夜間や休日にアルバイトをしている場合は、副業の収入が年間20万円を超えていないか確認が必要ですね。

 なお、計算期間は、1月から12月の1年間で判定して下さい。

 ちなみに、年収が2,000万円を超えるサラリーマンも、確定申告が必要です。


(2)所得と収入

 副業がアルバイト等で、給与で受け取っている場合は、所得税等の控除前の額面金額、つまり「収入」が20万円を超えるかどうかがポイントです。

 副業が給与ではなく、事業や不動産賃貸業等の場合には、「所得」が20万円を超えるかどうかがポイントです。

 ここで言う「所得」とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。

 収入−経費、つまり利益が20万円を超えているかどうかが、確定申告義務の分かれ目です。

 たとえ収入が20万円を超えても、利益が出ていなければ、確定申告の必要はないんです。

 後から税務署に確定申告をするように指導される可能性がありますから、きちんと説明できるように、領収証等の資料を保管し、収支計算の結果を残しておく必要はあります。

 なお、副業が株式投資であれば、特定口座(源泉徴収あり)にしておけば、いくら利益が出ても、確定申告をする必要はありません。


(3)住民税の通知

 サラリーマンの場合は、住んでいる自治体から、メインの勤務先に住民税が通知されます。

 勤務先では、その通知に基づいて、給与から毎月住民税を天引きして、各自治体に納税します。

 住民税の通知には、給与以外の収入が記載されています。

 勤務先では、何の収入があったかまでは把握できませんが、給与以外の収入があることはわかりますね。

 勤務先にバレたくないときは、確定申告をする際に、申告書第2表の右下の「給与・公的年金等に(中略)住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付」に○を付ければ、給与以外の住民税は、直接自宅に届くようになります。

 最近では、プライバシー保護の観点から、勤務先には税額のみを通知して、内訳は本人のみにしか通知しない自治体もあります。

 それでも、勤務先では、従業員の住民税の税額を知っているわけです。

 給与の支給額も知っているわけですから、勘のいい給与担当者だったら、うちの給料にしては、住民税が高いから、他にも収入があるのではと勘ぐるかもしれませんよ。

(M.H)

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会社が負担する資格取得費用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.12.20


(1)従業員等の資格取得費用

 従業員が免許や資格を取得するための費用を、会社が負担した場合は、福利厚生費として経費になります。

 ただし、その資格等が業務遂行上の必要性がないとダメです。

 免許や資格に限らず、職務に直接必要な技術や知識の習得のための費用も、経費になります。

 具体的には、研修会や講習会の受講料、専門学校等での聴講費用が該当するでしょう。

 これは、従業員に限らず、役員への負担でも同様に経費になります。



(2)業務上の必要性

 ポイントは、業務上必要な知識かどうかです。

 設計事務所の建築士、建設会社の建設機械運転者、保険代理店の募集人資格は、まさに業務に必要と言えるでしょう。

 また、誰が受講したかは問われません。

 なので、業務上の必要性があれば、結果的に役員のみが対象となっても経費となります。

 しかし、役員のみが対象となった理由が説明できなかったり、高額な受講料の場合には、経費にならないと指摘される可能性があります。

 業務上必要な資格等であることを、説明できるようにしておきましょう。


(3)給与課税

 福利厚生費として認められなかった場合は、その従業員が個人で負担すべき支払いということで、その従業員の給与として扱われます。

 給与ですから、その従業員には、所得税が課税されます。

 会社としては給与として経費には変わりありませんが、従業員には、所得税という余分な負担がかかることになります。

 これが従業員ではなく、役員への負担となると、話は別です。

 役員への給与は、毎月定額でないと、会社の経費になりません。

 資格取得費用は、臨時的な支出となるでしょうから、役員賞与として会社の経費にならなくなります。

 経費にならないわけですから、法人税の負担が増えるわけですね。

 もちろん、役員への賞与ですから、所得税も課税されます。

 特に役員への負担をする場合には、業務遂行上の必要性を十分に検討する必要があります。

(M.H)

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申告期限間近の対応|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.12.5


(1)申告期限が間に合わない

 申告期限が迫っているけど、全然間に合いそうにないときの対応を説明いたします。

 間に合わないとわかっても、諦めないでください。

 そんな場合は、とにかく申告期限内に申告書を税務署に提出しましょう。

 計算ができていない場合は、税額ゼロと書いて提出します。

 法人税であれば別表第一、所得税であれば第1表、消費税であれば申告書ですね。

 期限内に申告書さえ提出してしまえば、後は、じっくり正確な決算書を作って、正しい納税額を計算します。

 計算が終わって納税額が発生するようであれば、修正申告をして、正しい納税額を納税します。

 残念ながら、この場合は期限後納税になりますので、延滞税の対象となってしまいます。

 延滞税は納付しても経費になりませんから、正確な計算は、できるだけ早くやったほうがいいですよ。

 税務署から、調査通知の連絡が来る前であれば、過少申告加算税はかかりません。

 正確な決算の結果、赤字になった場合には、更正の請求をすることで、赤字を翌期に繰り越すことができます。


(2)期限後のペナルティー

 期限内に申告ができないと、無申告加算税の対象となります。

 無申告加算税の額は、税額や過去の申告状況によって、本税の5%から30%となっています。

 税額ゼロしか書いていない申告書でも、提出さえしてあれば、無申告にはなりません。

 また、法人税の申告を2年連続期限にすると、青色申告が取消しとなります。

 青色申告が取消しになると、期限後申告の期間が赤字だったとしても、繰り越しができなくなり、将来の税額が増額する可能性があります。

 もう間に合わないと諦めずに、まだ期限前であれば、とにかく申告書を提出するようにしましょう

(M.H)

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年末調整のよくある間違い2019|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.11.20

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の3つの用紙を提出します。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●給与所得者の配偶者控除等申告書
●給与所得者の保険料控除申告書兼

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 この精算手続きのことを「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

●令和2年分扶養控除等申告書を使っている

 令和2年分の扶養控除等申告書を使って、令和元年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、令和2年分の申告書には、「平17.1.1以前生」と記載されています

 令和元年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平16.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


●マイナンバーが記載されていない

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。

 なお、令和2年分の申告書には、右下にマイナンバーが提出済みであれば、印鑑を押すようになっています。


●会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)を記載してください。

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


●年収が1,220万円以下なのに源泉控除対象配偶者の記載がない

 本人の年収が1,220万円(所得1,000万円)以下、かつ、配偶者の年収が150万円(所得85万円)以下を、源泉控除対象配偶者といいます。

 夫婦の年収が基準以下の場合は、配偶者の氏名を記載します。


●扶養親族の所得金額欄に年収を記載している

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 令和2年から改正で48万円以下の人が不要の対象ですが、令和元年は38万円以下です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 また、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


●「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。


●「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


●障害の内容が書かれていない

 本人や配偶者が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


●寡婦や寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人

 なお、単身児童扶養者、いわゆる一人親家庭に該当する人は、令和2年分の申告書には、一番下にチェックを付ける欄があります。


●外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出しなければいけません。

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。


(3)よくある間違い〜配偶者控除等申告書編〜


●年収1,000万円超なのに配偶者控除等申告書を提出している

 年収1,220万円(所得1,000万円)を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

 また、配偶者の所得が123万円を超える場合も、控除を受けられません。

 配偶者の収入が給与だけの場合は、年収2,015,999円未満であれば、控除の対象です。


●配偶者控除等の対象なのに、「扶養控除等申告書」のみで、「配偶者控除等申告書」を提出しない

 配偶者控除と配偶者特別控除がいくら適用されるかは、本人と配偶者の両方の所得が基準になります。

 申告書提出時の見積額でかまいませんから、年収や所得を記載するようにしましょう。

 後日所得が確定して、控除額が変わった場合は、訂正が可能です。

 翌年1月31日までであれば、勤務先で再年末調整をしてもらいます。

 それ以降は、自分で確定申告をすれば、差額が精算されます。

 なお、配偶者が海外に居住している場合は、扶養親族同様、親族であることと送金の証明が必要です。


●年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


●配偶者控除等の金額が間違っている

 配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者の所得の他に、本人の所得も関係してきます。

 判定がわかりづらい場合は、年末調整担当者が判断できるように、配偶者と本人両方の所得又は収入だけは記載してください。


●会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)は必要です。

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


(4)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

●保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


●自宅以外の地震保険料を控除している

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても、控除の対象になりません。

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。


●損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


●平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


●自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右側に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


●2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごとに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


●自分で払った確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済を記載していない

 自分で払ったiDeCoや小規模企業共済の掛金は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。


(5)よくある間違い〜計算編〜


●給与の締日で計算する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、令和2年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。


●令和19年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


●100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てします。


(6)よくある間違い〜納税編〜

●1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


●ゼロ申告をしていない

 年末調整の結果、還付額が多額で、源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

(M.H)

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予定納税を減らしたい|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.11.5


(1)前年の所得税が15万円以上で予定納税

 前年の所得税の年税額が15万円以上の人は、予定納税の対象者です。

 対象者には、その年の6月15日までに、税務署から予定納税の通知書が送られます。

 納期限は、7月31日と11月30日です。

 口座振替を利用している場合も、同じ日に引き落とされます。

 納税額は、前年の所得税額の3分の1です。

 3分の1ずつを2回納付します。

 なお、前年に不動産の譲渡や退職金の受領等の、臨時的な収入があった場合は、15万円以上かどうかの判定方法が変わります。


(2)減額申請

 その年の所得税額が、明らかに予定納税額に及ばないというときは、予定納税額の減額を申請できます。

 法人成り、廃業、休業等で商売をしていなかったり、業績不振で減益になったりした場合には、申請を検討しましょう。

 災害の場合も検討に値します。

 申請期限は、7月15日又は11月15日です。

 7月15日までに申請すると、1回目の7月の納税と2回目の11月の納税も、減額となります。

 11月15日の申請の場合は、1回目の7月は通知どおり納税し、2回目の11月だけが減額となります。

 減額申請には、見積計算が必要になります。

 事業所得の場合は、予測の損益計算書を添付すると良いでしょう。


(3)確定申告時

 確定申告の際は、年税額から予定納税額を控除した税額を納付します。

 予定納税額が年税額を上回った場合は、所得税は還付となります。

 減額申請は、よっぽどの事がない限り認められる可能性が高いですが、安易に申請すると、確定申告時の納税額が大きくなる可能性がありますので、ご注意を。

(M.H)

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自販機の販売手数料は10%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.10.21

(1)飲食料品の自販機販売

 自動販売機って、いろんなものを売ってますよね。

 もちろん、ジュース、飲料水、お菓子、カップ麺等の飲食料品の販売であれば、軽減税率の対象です。

 ただし、販売しているものが、ビール等のお酒、医薬部外品の栄養ドリンクであれば、軽減税率の対象外です。

 ということは、1台の自動販売機で、清涼飲料水とお酒を売っている場合は、それぞれの売上金額を分けて管理しなければいけませんね。


(2)販売手数料はサービス業

 自販機の設置の仕方で、消費税の税率が変わります。

 自分の店で仕入れた飲食料品を、自販機で販売している場合は、飲食料品の販売ですから、軽減税率です。

 それに対して、自販機の設置場所を提供するだけで、飲食料品の補充や料金回収を、飲料メーカーやベンダーが行っている場合があります。

 従業員の福利厚生目的で、会社や工場の敷地内に、自販機を設置している場合がありますね。

 設置場所を提供した会社は、販売数量等に応じて販売手数料を受け取ります。

 飲食料品を販売しているのはベンダーで、受け取った販売手数料は、設置場所を提供することの対価ということになります。

 飲食料品の販売数量に応じて収入が発生しても、軽減税率の対象になりません。

 オフィス用に、お菓子や残業用の食事を提供するサービスもありますので、少額かもしれませんが、経理処理にご注意を。

(M.H)

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軽減税率の8%と経過措置の8%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.10.4

(1)飲食料品は軽減税率

 飲食料品は、軽減税率が適用され、消費税率は8%です。

 ただし、酒類と医薬品は、標準税率の10%です。

 定期購読の新聞も、軽減税率の8%です。

 店内で飲食をした場合は、標準税率の10%ですが、同じ飲食品を持ち帰りにした場合は、軽減税率の8%です。

 軽減税率については、こちらを参考にしてください。https://bit.ly/2MaZ3mD


(2)10月以降も8%の経過措置

 10月以降、食品以外でも消費税率が8%の場合もあります。

 10月以降に乗車する電車の切符や定期券を、9月以前に購入しておくと、消費税率は8%になります。

 遊園地やコンサートのチケットも、9月以前に購入しておけば、8%のままです。

 また、2019年3月31日以前に締結した請負契約であれば、10月以降に成果物の引き渡しが行われても、消費税率は8%のままです。

 契約内容に変更がなければ、引き渡しが何年後になっても8%のままです。

 経過措置については、5%から8%に上がったときの記事ですが、こちらを参考にしてください。https://bit.ly/30NPtv3


(3)同じ8%でも違う中身

 軽減税率も経過措置も、どちらも消費税率は8%ですね。

 同じ8%でも、実は中身が違うのです。

 皆さんが負担している消費税は、国の消費税の他に、地方分の地方消費税も含まれています。

 消費税率10%というのは、国の消費税が7.8%と地方消費税2.2%を合計した税率なのです。

 なので、「消費税等」と書かれているレシートがあったりします。

 勘定科目も「未払消費税等」や「仮受消費税等」と「等」が付くのが正しいのです。

 軽減税率の8%は、国の消費税6.24%と地方消費税1.76%の合計なんですね。

 10%と同じ78対12の比率です。

 10%に増税する前の8%時代には、国と地方の比率は63対17で、国の消費税6.3%と地方消費税
1.7%の合計でした。

 経過措置の8%は、増税の前の税率が適用されます。

 つまり、軽減税率の8%と経過措置の8%は、同じ8%でも、構成が違うわけです。

 消費税の納税額を計算する際には、同じ8%でも、明確に区分しなければいけません。

 経理処理においても、軽減税率で8%なのか、経過措置で8%なのか、分けて仕訳するよう注意してください。

(M.H)

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相続税額が1.2倍になる!?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.9.20


(1)相続税額の2割加算制度

 相続税額の計算は、財産を受け取った人によって変わってきます。

 その中の一つに、相続税額の2割加算の制度があります。


(2)2割加算されるのはどのような人か

 亡くなった方の財産を受け取った人が、亡くなった方の親、子、配偶者以外であれば、2割加算の対象となります。

 しかし、亡くなった方の財産が一定額以下であれば、そもそも相続税はかかりませんので、その場合は対象外です。

 次は、似た立場であるにもかかわらず、対象となったりならなかったりする場合を取り上げます。


(3)養子が財産を受け取った場合

 養子は「亡くなった方の子」であるので、一定額を超える財産を受け取った場合でも、2割加算の対象外です。

 しかし、次のような場合には2割加算の対象となります。

 Aさんに子供B、孫Cがいて、孫CをAさんの養子にした場合、CはAさんの「孫養子」です。

 Aさんが亡くなった際に、一定額を超える財産をCが受け取った場合、Cは「孫養子」であるために、2割加算の対象となります。

 少し、複雑になりますが、上記の「孫養子」であるCが、2割加算の対象外となる場合もあります。

 それは、Aさんより先にBが亡くなっていた場合です。

 この場合には、Bの「亡くなった方の子」という立場をCが引き継ぐことになるため、2割加算の対象外となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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今年は後出しでOKの簡易課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.9.5

(1)特例の内容

 消費税の納付金額の計算方法に簡易課税というものがあります。

 簡易課税を使って納付金額を計算したい場合は普段は決算を迎える前に税務署に届けを提出する必要がありますが、この特例は決算を迎えてしまっても決算前に提出したとみなしてくれるのです。

 この特例が使えるのは2019年10月1日から2020年9月30日が含まれる事業年度だけです。

 期間が含まれていればこの特例が使えますので9月30日が決算日の法人は1度しかチャンスはありませんが、それ以外の法人・個人は2回チャンスがあります。


(2)消費税の計算方法

 消費税は「預かった消費税−支払った消費税=納付する消費税」で計算する原則課税と

 「預かった消費税×10%〜60%=納付する消費税」で計算する簡易課税があります。

 簡易課税ですと支払った消費税をまとめる必要がなく、売上の消費税だけをまとめればいいのです。

 この預かった消費税にかける割合は事業形態により決まっていて、

 卸売業は10%、小売業は20%、建設・製造・電気ガス水道業は30%、飲食業は40%、運輸・保険・サービス業は50%、不動産業は60%となっています。


(3)事後選択は多くの方が利用可能

 事後選択ですが規定の上では新消費税と軽減税率の区分けが困難な事情がある事業者とされています。

 ですがその困難の度合いを問わずとされているので社長が困難と判断すれば困難になるのです。

 つまり、この特例が使える期間のうちは簡易課税の届けの出し忘れや期中の売上と仕入を計算して有利不利を判断するすることにも使えるということです。


(4)注意点

 簡易課税は2年前の課税売上高が5,000万円以下の中小企業者しか使えませんし、1度提出すると2年間は変更できません。

 また、直近3年以内に1,000万円以上のものを買った場合は簡易課税の届けを提出できません。

 提出できなくなるだけですので、そもそも提出していた場合は簡易課税で計算します。

(H.N)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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地方税も電子納税開始|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019年8月20日


(1)2019年10月ダイレクト納付開始

 2019年10月1日から、全部の地方公共団体の納税が、ダイレクト納付により、電子納税に対応します。

 ダイレクト納付とは、事前に登録した銀行口座から、口座引き落としで納税する制度です。

 納税手続は、地方税の電子申告システムで行います。

 ダイレクト納付を行う銀行口座は、事前に登録する必要があります。

 登録後に実際に利用できるまでには、金融機関によっては1か月程度かかる場合がありますので、早めに手続をしておきましょう。

 制度が開始するのは10月ですが、8月19日(月)から9月13日(金)までの期間であれば、事前に登録手続も可能です。


(2)手数料無料

 ダイレクト納付は、手数料無料で利用できます。

 全ての市町村で利用可能です。

 しかも、紙の納付書での納税ですと、その市町村の指定金融機関でなければ、手数料がかかります。

 ダイレクト納付ですと、指定金融機関以外も登録できますし、手数料もかかりません。

 国税のダイレクト納付も利用すれば、納税のために金融機関の窓口に行く必要はなくなりますよ。

 これまでどおり、ペイジーやコンビニ納付も可能ですから、自分にとって便利な方法を検討してみましょう。

 なお、クレジットカード納税の場合は手数料がかかりますが、ポイントがつくことでお得になる場合もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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キャッシュレスによるポイント還元|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019年8月5日


(1)キャッシュレスによるポイント還元

 2019年10月1日の消費税増税に伴い行われます。

 キャッシュレス化による業務の効率化と消費者の利便性の向上を目的としています。

 キャッシュレス手段を使ったポイント還元やキャッシュレス決済の導入を支援するための取り組みです。


(2)メリット

 キャッシュレス対応のための端末導入の負担ゼロで始められます。

 キャッシュレスによるポイント還元期間中は決済手数料の3分の1を国が負担するため2.17%以下と現在よりも負担が減少します。

 消費者への還元5%(フランチャイズ等の場合は2%)のため集客効果が見込めます。

 レジ締めの煩雑さを省けるため業務の効率が上がります。


(3)対象となる中小・小規模事業者

 資本金の額が5千万円以下又は従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主でしたら業種に関係なく本事業の対象となります。

 業種によって対象となる資本金又は出資金の総額、従業員の数が増加します。

 そのためご自身の会社が対象となるか否かの確認が必要です。


(4)主な決済手段

クレジットカードやデビットカード(VISA、Mastercard、JCB等)

電子マネー(Suica、WAON、楽天Edy等)

QRコード(LINEPay、メルペイ、PayPay等)

モバイル決済(Square、楽天ペイ、AirPAY等)


(5)ポイント還元の実施期間

 2019年10月1日〜2020年6月30日までの9か月間です。

 ポイントの有効期限も上記の期間中となります。


(6)登録方法

 自分の店舗が既にクレジットカード等のキャッシュレス対応している場合でも登録が必要です。

 契約したい決済事業者に加盟店IDを伝え契約情報と端末情報の登録をします。

 加盟店IDは全加盟店に割り当てられる13桁の番号です。

 加盟店IDを持っていない場合、現在契約している決済事業者に連絡し加盟店IDの発行を依頼します。

 審査が通れば登録完了となります。


(7)今後のスケジュール

 9月に対象店舗による統一ポスター等の掲示開始となります。

 事務局から配布されるポスターを掲示し、消費者向けの広報を強化し消費者へのPRを強化します。

 10月に制度開始となります。

(M.H)

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働き方改革設備投資で減税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.7.19


(1)中小企業経営強化税制

 中小企業や個人事業者が、設備投資をすると、設備投資額の10%が、法人税又は所得税から控除されます。

 対象となる設備は、中小企業の生産活動、販売活動等において、収益を獲得するための機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアです。

 対象設備には、工業会等から証明書が発行されます。

 証明書が発行されない場合は、事前に経済産業局に、対象資産であることの確認を受けます。


(2)働き方改革設備

 国税庁のHPでは、対象になる働き方改革用設備として、次のように具体例を挙げています。

 食堂

 休憩室

 更衣室

 ロッカールーム

 シャワールーム

 仮眠室

 トイレ

 電気設備

 給排水設備

 冷暖房設備

 可動式間仕切り等

 テレワーク用パソコン

 テレビ会議システム

 勤怠管理システム

 これらの設備は、独立した建物として設置した場合は、対象になりません。

 生産を行う工場や、販売を行う店舗の中の一部として設置しなければいけません。


(3)100%償却も可

 設備投資額の10%の減税に代えて、設備投資額全額を減価償却費として経費計上する方法も認められています。

 100%償却であれば、経費をたくさん計上できますから、設備投資をした年の税金を減らすことができます。

 10%税額控除であれば、トータルの減税額は、100%償却より多くなる可能性が高いですね。

 どちらを選択するかは、会社の経営状況をみて判断することになります。

(M.H)

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消費税の軽減税率|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.7.5

(1)軽減税率

 2019年10月に消費税率が10%に引き上げられるのに合わせて、税率8%の軽減税率制度が実施されます。

 軽減税率の対象になるのは、飲食料品です。

 ただし、お酒は除きます。

 また、医薬品も除きます。

 レストラン等での外食は、飲食というサービスの提供ということで、軽減税率の対象外です。

 ついでに、週2回以上発行される新聞も軽減税率の対象です。


(2)飲食料品の範囲

 国税庁が作成したQ&Aでは、いろんな事例を公開していますが、その一例をご紹介します。

 掃除の時に何かと重宝する「重曹」。

 重曹は、食品添加物として販売されていますから、使用目的が清掃であっても、軽減税率の対象です。

 ペットボトル入りの水を買ったり、ウォーターサーバーを設置したりする方が増えてますね。

 これらの飲料水は、食品に該当するため、軽減税率の対象です。

 ところが、蛇口をひねれば出てくる水道水は、風呂や洗濯にも使うということで、軽減税率の対象外です。

 酒税の対象となるお酒は、軽減税率から除外されています。

 なので、みりんは対象外なのですが、みりん風調味料は、酒税がかからないので、軽減税率の対象です。

 同様にノンアルコールビールも、軽減税率です。

 医薬部外品であることが多い栄養ドリンクは、軽減税率の対象外です。

 逆に、サプリメントや特保食品は、医薬品ではありませんから、軽減税率の対象です。

 食品を選択できるカタログギフトもありますね。

 こちらは、食品を選んでも、カタログというサービス提供になるので、軽減税率にはなりません。

 軽減税率って、けっこうやっかいでしょ。


(3)外食の範囲

 飲食料品の提供でも、外食は軽減税率の対象外です。

 社員食堂であっても、食事の提供ですから、対象外です。

 セルフサービスでも、テーブルやイスが設置されていれば、対象外となります。

 コンビニのイートインスペースも、同様に軽減税率の対象外です。

 この場合、軽減税率の対象になるかどうかの判断は、レジでの精算時になります。

 レジで、店内飲食の意思表示をしなければ、持ち帰りと判断され、軽減税率の対象となります。

 精算後に気が変わって、店内飲食したとしても、差額を支払う必要はありません。

 ファーストフードも同様に、レジ精算時に判断します。

 お寿司屋さんで飲食をすれば、軽減税率の対象外ですが、同じお寿司を出前にすると、軽減税率の対象です。

 また、持ち帰り用として注文すれば、軽減税率の対象ですが、座席でパック詰めして持ち帰ると、対象外となってしまいます。

 飲食店によっては、店内飲食でも持ち帰りでも、価格表示を変えないところもあるようです。

 お客様を混乱させないために、どちらも同じ支払額にして、店の経理処理により、税率の区分をするという方法もあります。

 軽減税率ってやっかいでしょ。

(M.H)

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キャッシュレス決済と収入印紙|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.6.20

(1)5万円以上の領収証に収入印紙

 売上代金を受け取ったときの領収証には、収入印紙を貼って、消印をしなければいけません。

 貼付する収入印紙の金額は、売上代金が5万円以上100万円以下の場合に200円というように、売上代金に応じて決められています。

 売上代金が5万円未満であれば、印紙税は非課税ですから、収入印紙を貼る必要はありません。

 なお、領収証に消費税額を明記している場合は、税抜金額が5万円以上かどうかで判断します。


(2)クレジットカード決済の収入印紙

 収入印紙が必要なのは、金銭又は有価証券を受け取った場合です。

 クレジットカード決済の場合は、金銭の受け取りがありませんから、収入印紙は不要です。

 ただし、領収証に、クレジットカード決済であることを明記してくださいね。

 銀行口座から即座に引き落とされるデビットカードの場合は、金銭の受け取りに該当しますから、印紙が必要です。

 同じデビットカードでもVISAやMaster等のマークが付いている信用取引型の場合は、クレジットカードと同様、印紙が不要です。


(3)電子マネーの収入印紙

 電子マネーで決済した場合は、収入印紙が必要です。

 電子マネーは、事前にチャージして利用しますので、現金と同等の扱いということになりますね。

 クレジットカードチャージもありますが、チャージ方法の問題だけで、取扱いは変わりません。

 そもそも、店はそんなことはわかりませんし。

 とは言っても、電子マネーの場合は、高額なチャージができませんから、5万円以上の買い物をすることは、連続オートチャージでもしない限り、ほとんどないかと。


(4)QRコード決済の収入印紙

 QRコードで決済した場合は、収入印紙は不要です。

 QRコード決済は、クレジットカード決済同様信用取引となり、領収証に明記することで、印紙不要になります。


(5)領収証等の保管

 キャッスレスで買い物した場合でも、領収証等は保管してくださいね。

 カードの利用明細やアプリの利用履歴ではダメです。

 領収証等で、何を買ったかわかるようにしなければいけません。

 わざわざ但し書きに「品代」なんて書いてもらうよりも、POSレジから発行されたレシートを保存するのが確実ですよ。

(M.H)

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役員報酬の変更注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.6.5


(1)原則変更不可

 役員報酬は、原則として決算期の途中で変更できません。

 通常、役員報酬の変更は定時株主総会で行われます。

 定時株主総会は、決算期後3ヶ月以内に開催されます。

 ということで、決算期開始後3ヶ月間は、役員報酬の変更が可能です。

 また、決算期の途中で、専務から社長への昇格のように、役職が変わった場合も認められます。

 役職が変わらなくても、実際の職務内容が大きく変わった場合も、変更可能です。

 会社の経営状況が悪化した場合も変更可能ですが、単なる資金繰り悪化や銀行の指示程度では、変更不可の可能性があります。

 税務署に変更が認められなかった場合は、差額が経費として認められず、法人税の対象となります。

 さらに、給与支給は既に行われていますので、天引きされた所得税は戻ってきません。


(2)入院で長期欠勤による減額

 ある会社の取締役が、就任の約1年後に入院し、その後任期満了の2年が経過するまで、欠勤となりました。

 会社は、欠勤中の役員報酬を、月額約65万円から約10万円から約20万円に減額しました。

 オーナー会社であれば、差額分は傷病手当を受給して終わりでしょうが、減額された取締役は、同意なく減額したとして、会社を訴えました。

 裁判所は、会社に、減額した役員報酬約523万円の支払いを命じました。

 税法では、減額が認められる可能性が高くとも、報酬請求権で訴えられる可能性があるということですね。


(3)取締役の中途解任

 「正当な理由」がなく役員を解任した場合は、解任された役員は、会社に損害賠償請求できると、会社法で規定されています。

 会社に内緒で他社の代表取締役に就任した上、秘密保持契約の締結も拒否したとして、6月に就任したばかりの取締役を、10月に解任しました。

 解任された役員は、「正当な理由」がないということで、会社を訴えました。

 こちらは、裁判の結果、「正当な理由」があるということで会社が勝訴しましたが、役員の解任には訴訟リスクがつきまとうことになります。

※今回の記事は、「T&Amaster No.786 2019年5月13日号」を参考にしています。

(M.H)

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親から相続した家、売却時の税金を安くできるかも|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2019.5.20


(1)特例の内容

 親や祖父母等が亡くなり住んでいた家や敷地を売った場合、少なくとも3,000万円まで税金が課税されなくなる特例があります。

 不動産の売却時にかかる税金は譲渡所得というものになります。


(2)譲渡所得の計算方法

 譲渡所得とは不動産を売却して得た利益のことです。

 売却金額から購入金額や諸経費を引いた金額になります。

 建物を売る場合には購入金額から減価償却費というものを引いた額を計算に使います。

 古い建物を売っても価値がないというのはこの減価償却費によるものです。

 この減価償却費は毎年増えていきますので注意が必要です。

 購入金額が分からない場合は、売却額の5%を購入金額として計算します。


(3)亡くなった方の一人暮らしの一軒家を売って3,000万円利益を減らす

 譲渡所得を3,000万円減らせる特例を受けるには売る家に条件があります。

・亡くなる直前まで住んでいた

・亡くなってから売る時まで誰も住んでいない

・昭和56年5月31日以前に建てられた

・耐震基準を満たしている

 亡くなった方が要介護認定を受けていれば、亡くなる直前に老人ホームで暮らしていたとしてもこの特例は使えます。

 耐震基準を満たしていない場合は建物を壊して敷地のみを売るか、耐震リフォームしてから売らなくてはいけません。

 耐震基準を満たしているか分からない場合は、業者に耐震診断してもらいましょう。

 元々満たしていた場合や耐震リフォームで満たした場合は、耐震基準適合証明書というものを発行してもらいましょう。

 家が耐震基準を満たしている証明になります。


(4)相続の際はほかの税金のことも考える

 相続した家にかかる税金は相続の際にかかる相続税があります。

 売却したら譲渡所得がかかるからとそのまま持っていても、所持しているだけで固定資産税を毎年払うことになります。

 相続した家をそのまま持っていても売却してもいろんな税金がかかってきます。

 売却しない方も売却するかもしれない方も相続する前から親子・兄弟姉妹間でしっかりと話し合っておくことが大事です。

 特例を使えば譲渡所得が0円になるからと確定申告しないのはダメです。

 売却した年の翌年3月15日までに確定申告を提出しましょう。

(H.N)

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領収証等が変わります|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.4.22


(1)2019年10月から領収証等変更

 消費税率が8%から10%に上がるのに合わせて、税率以外に変わるものがあります。

 それは、領収証等の記載事項の義務化です。

 10%増税時に、食品等は税率8%の軽減税率が適用されます。

 領収証等には、軽減税率適用であることを明記しなければいけません。

 また、税率ごとに合計した金額を明記する必要があります。

 小売店であれば、レシートや領収証に記載しますが、一連の取引で、請求書や納品書等を発行する場合には、領収証以外の書類に記載してもかまいません。

 軽減税率適用であることと税率ごとの合計額を記載した書類を、取引先に渡すことになります。


(2)記号でもOK

 軽減税率の明記方法としては、商品名の横に「※」「☆」等の記号を付ける方法でかまいません。

 その際は、領収証のどこかに、「※は軽減税率対象」と明記します。

 また、軽減税率対象商品とそれ以外の商品に分けて、一覧で表示する方法でもかまいません。

 ちょっと手間がかかりそうですが、軽減税率とそれ以外を、別々の領収証にする方法もあります。


(3)支払側の処理

 支払側は、領収証を受け取ったら、その支払を帳簿に記載しますね。

 帳簿には、軽減税率の取引であることを記帳してください。

 一つの取引で複数の税率が適用されている場合は、わざわざ分けて記帳することになります。

 もし、受け取った領収証等に、軽減税率であることが記載されてないときは、自分で追記又は修正することが可能です。

 ただし、追記又は修正ができるのは、「軽減税率であること」と「税率ごとの合計額」の2つだけです。

 それ以外を修正すると、仮装と認定される可能性があるかもしれませんよ。


(4)軽減税率のみの領収証

 軽減税率対象の食品しか扱わない会社であっても、「軽減税率適用」であることを、明記しなければいけません。

 たまたま食品のみの販売であったとしても、「軽減税率適用」の記載が必要です。

 そのような場合は、「全商品が軽減税率対象」という記載を、領収証等のどこかに記載してもかまいません。

 逆に軽減税率商品を取り扱わない会社であれば、追加で記載するものはありません。


(5)レジの入れ替え

 軽減税率の記載に対応できないレジのままでは、法律違反となってしまいます。

 レジの入れ替えを検討しなければいけませんね。

 実は、レジやPOSの導入に使える補助金があります。

 補助金が使えれば、少ない負担で導入できますね。

 補助金の申請は、レジ業者やソフトベンダーがやってくれますので、まずは相談してみましょう。

令和になっても平成|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.4.8

(1)平成の用紙はそのまま使用

 2019年5月1日から新元号「令和」になります。

 税務署への届出用紙には、「平成」が印字されています。

 令和の用紙ができるまでは、わざわざ訂正する必要はなく、そのまま平成で記入してかまいません。

 5月1日以降でも「平成31年5月1日」という記載で問題ありません。

 もちろん、新元号に訂正して記載することも可能です。

 紙であれば訂正ができますが、電子申告(e-Tax)ですと訂正ができませんから、システムが更新されるまでは、平成31年で入力します。


(2)源泉所得税納付書はそのまま使用

 源泉所得税の納付書も、令和の納付書ができるまでは、平成の納付書を利用して納税します。

 納付書はOCR処理されていますから、訂正はしないでください。

 「平成」を二重線で消してはいけません。

 「令和」と付け加える必要もありません。

 令和元年になっても、年度は平成31年度です。

 つまり納付書の年度欄は、「31」と記載します。

 しかし、5月以降は令和元年です。

 納付書に記載する年月日は、5月1日以降は「01」と記載します。

 それでも、用紙は「平成」のままで、訂正はしません。

 令和2年1月から3月は、年度は平成「31」年度、年は「02」年と記載するわけです。

 「令和」の納付書ができても、令和2年(2020年)3月までは、「平成」の納付書を利用できます。


(3)税務署は10連休

 2019年4月27日(土)から2019年5月6日(月)まで、税務署の窓口は10連休です。

 10連休中に到来する申告期限や納付期限は、連休明けの5月7日(火)となります。

 納税や申告のために、特に金融機関の窓口の混雑が予想されます。

 コンピューター処理も集中して、予定していた入金が遅れる可能性もあります。

 余裕を持った資金繰り計画が必要になります。

 なお、税務署の窓口は休みですが、e-Taxは稼働する日があります。

 4月26日(金)は24時まで、27日(土)及び28日(日)は8時30分から24時まで稼働します。

 ただし、それ以外は休止なので、申告、申請も計画的に進めましょう。

(M.H)

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10月以降も消費税率8%に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.3.30

(1)2019年3月31日までに契約を

 2019年10月1日以降は、消費税率が10%に上がります。

 ただし、2019年3月31日までに契約書を交わしていれば、消費税率が8%に据え置かれる場合があります。

 例えば、建物の建築の場合、契約が2019年3月31日以前であれば、完成引き渡しが2019年10月1日以降でも、消費税率は8%です。

 取引形態によっては、8%に据え置かれる場合がありますから、確認を忘れずに。

 契約日を明らかにするためにも、契約書の締結をお勧めします。

 この制度は、税率の選択制ではなく、要件に該当した場合は、必ず消費税率は8%となることにご注意ください。


(2)請負契約は8%対象

 工事請負契約書の他にも、請負契約であれば、3月中の契約締結で消費税率8%です。

 請負契約には、製品製造の請負もあれば、測量や設計もありますし、映画の制作やソフトウェアの開発もあります。

 完成日や引き渡し日が10月以降でも、消費税率は8%です。

 問題になるのは、完了日ですから、着手日はいつでもかまいません。

 もちろん2019年10月以降に着手してもかまいません。

 なお、事業者は、消費税率8%が適用されていることを、相手方に交付する請求書等に記載してください。

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