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経営承継円滑化法の民法特例の除外合意

2008.12.22

(1)民法特例の内容

旧代表者から後継者が株式の贈与を受けた場合に、遺留分について、推定相続人全員の合意により、遺留分の算定基礎から株式を除外したり、株式の評価額を固定することができます。


(2)除外合意

後継者が贈与を受けた株式について、他の遺族の遺留分を算定する際の財産から、その株式を除外することができます。

遺留分は、相続の際に、全ての相続人が財産をもらえる権利として、民法で定められているものです。例えば、遺産を全て長男に相続させるという遺言があったとしても、長男以外の他の相続人は、最低限財産をもらえる権利が決まっているのです。遺留分は、法定相続分の2分1になります。

これまでは、生前贈与をした会社の株式も、先代社長が亡くなった場合には、遺留分の算定基礎財産に含まれていました。そのため、事業を承継した後継者は、遺留分の財産を確保するために、株式以外の財産を処分したり、事業承継した株そのものを、他の遺族に渡す必要が出てきていました。

平成20年10月以降は、遺留分の計算に含まれることはなくなったので、株式の評価額が事業承継に影響を及ぼすことはなくなりました。


(3)特例合意の要件と手続き

旧代表者の推定相続人全員の合意が必要になります。また、贈与をする前に、後継者の所有する株式の議決権割合が、50%を下回っていることが必要です。贈与後に、後継者の議決割合が過半数になるようにします。

全員の合意を得たら、後継者は1ヶ月以内に、経済産業大臣の確認を受けることになります。その際には、後継者がその株式を売却してしまった場合や、旧代表者の生存中に、後継者が社長を辞めた場合について、他の推定相続人が、どのような対応ができるか決めておく必要があります。

経済産業大臣の確認を受けたら、家庭裁判所から除外合意について、許可を受けることになります。

経済産業大臣や家庭裁判所への申請は、後継者だけでできますので、手続きがこれまでよりも簡素化されています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

経営承継円滑化法の民法特例の固定合意

2009.1.20

(1)民法特例の内容

旧代表者から後継者が株式の贈与を受けた場合に、遺留分について、推定相続人全員の合意により、遺留分の算定基礎から株式を除外したり、株式の評価額を固定することができます。


(2)固定合意

後継者が贈与を受けた株式の評価額について、合意時点の金額で固定することができます。

これまでは、遺留分を計算する際の生前贈与された資産の評価額は、死亡時の金額で行われていました。

贈与を受けた後継者が、がんばって会社の規模を拡大して、株の価値を上げると、その価値が上がった金額で、遺留分の計算が行われます。後継者の努力で資産価値が増えても、他の相続人の取り分も増える結果となっていました。

これでは、後継者が事業を拡大する意欲が減退してしまいますので、将来相続が発生しても、相続人全員が合意した時点の評価額で、固定することができるようになりました。

この特例は、除外合意とセットで行うこともできますし、除外合意はしないで、固定合意のみを行うことも可能です。


(3)評価額の計算

固定合意の評価額の計算ができるのは、税理士、弁護士、公認会計士だけになります。税理士等は、定められた計算方法に基づいて、株式の評価額の証明を行い、手続きをすることになります。

なお、この計算方法は、平成21年2月頃に、公表される予定です。


(4)特例合意の要件と手続き

旧代表者の推定相続人全員の合意が必要になります。また、贈与をする前に、後継者の所有する株式の議決権割合が、50%を下回っていることが必要です。贈与後に、後継者の議決割合が過半数になるようにします。

全員の合意を得たら、後継者は1ヶ月以内に、経済産業大臣の確認を受けることになります。その際には、後継者がその株式を売却してしまった場合や、旧代表者の生存中に、後継者が社長を辞めた場合について、他の推定相続人が、どのような対応ができるか決めておく必要があります。

経済産業大臣の確認を受けたら、家庭裁判所から固定合意について、許可を受けることになります。

経済産業大臣や家庭裁判所への申請は、後継者だけでできますので、手続きがこれまでよりも簡素化されています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

経営承継円滑化法

2008.12.5

(1)経営承継円滑化法とは

平成20年5月に、事業承継を円滑に行うことを目的として「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立し、平成20年10月より施行されました。

この法律は、次の3つの柱から成っています。

・相続税の納税猶予制度により事業承継による相続税の負担を軽減
・株式の分散を防止するために民法の遺留分特例の創設
・後継者のための金融支援


(2)相続税の納税猶予制度

非上場株式を相続した場合に、その株式にかかる相続税の80%の納税を猶予する制度です。

納税猶予制度は、平成21年度の税制改正の成立によって施行される予定で、経営承継円滑法の施行に合わせて、平成20年10月1日以降の相続に、遡って適用されます。


(3)民法の遺留分特例

法定相続人全員の合意により、生前贈与した経営承継する株式を遺留分の計算から除外したり、その株式の相続税評価額を、事前に決定できるようになります。この特例を受けるためには、経済産業大臣の確認や家庭裁判所の許可が必要になります。

これまでの民法では、経営承継する株式も、遺留分の計算対象になっていました。今後は、遺留分減殺請求の対象外となるため、株式が後継者以外に分散したり、遺留分を補うための後継者の財政的負担が減少することになります。

また、株式の評価額を事前に決定できるため、将来株価が上昇したことによって、相続税の負担が増えるという心配が無くなります。


(4)金融支援

経営者が死亡した場合に、事前に経済産業大臣の認定を受けていれば、日本政策金融公庫等から、資金調達を受けることができます。

この制度は、親族以外が会社を承継した場合や個人事業主でも利用できます。株式や事業用資産の買取資金や相続税の納税のために、融資が受けられるようになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

経営承継円滑法による金融支援

2009.2.23

(1)金融支援

経営者の相続の発生に伴い、株式の買い取り資金や一時的な運転資金の確保が、必要になる可能性があります。経済産業大臣の認定を受けた中小企業やその代表者に対して、保証協会の保証枠の拡大が行われ、融資が受けやすくなります。

個人事業者に相続が発生した場合も、この制度を適用することができます。

また、相続税の納税資金や遺留分の減殺請求に対応するための資金を確保するために、後継者個人にも、日本政策金融公庫等から特別利率で、融資を受けることも可能です。


(2)摘要要件

金融支援の対象になるのは、中小企業者である会社と個人事業者になります。

経済産業大臣の認定を受けるために、申請書を提出することになります。資金の使途に応じて、さまざまな添付書類が必要となります。

認定の有効期間は、認定後1年間となります。認定期間内に、金融機関に認定書の写しを提出して、融資を受けることになります。

(M.H)

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経営承継円滑化法の民法特例の手続き

2009.3.23

  制度の概要については、リンク先をご確認ください。

経営承継円滑化法の民法特例の除外合意
https://www.hinatax.jp/article/13391784.html

経営承継円滑化法の民法特例の固定合意
https://www.hinatax.jp/article/13391788.html


(1)民法特例の合意手続

 民法特例の遺留分の除外合意や固定合意が行われた場合には、合意から1ヶ月以内に、経済産業大臣の確認を申請します。経済産業大臣の確認を受けたら、さらに確認後1ヶ月以内に、家庭裁判所の許可を申し立てます。

 大臣確認の申請や家裁許可の申立は、後継者が単独で行います。


(2)大臣確認の提出先

 経済産業大臣の確認手続は、原則として、経済産業省本省(中小企業庁財務課)に、提出します。ただし、各地方経済産業局に提出することも可能です。

 確認を受けると、経済産業大臣から確認書が交付されます。家庭裁判所に申し立てする際には、確認書とは別に確認証明書が必要になりますので、大臣確認の申請の際に、確認証明書の交付も申請しておいたほうがいいでしょう。


(3)大臣確認の申請書の様式と添付書類

 経済産業大臣の確認申請書は、「様式第1」の用紙を使用します。

 添付書類は、次の通りになります。戸籍謄本等は、家庭裁判所でも使用しますので、添付書類はコピーも一緒に提出し、原本を返してもらうようにしておいたほうがいいでしょう。

・推定相続人全員の署名又は記名押印がある遺留分特例に関する合意書(合意書には、経営承継の円滑化を図るために合意した旨を記載します。)

・株の評価額の固定合意をした場合には、税理士等が作成した価額の証明書

・印鑑証明書

・会社の定款の写し及び登記事項証明書

・会社の従業員数証明書

・3期分(合意の日を含む決算期とその前期及び前々期)貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

・上場会社等に該当しない旨の誓約書

・旧代表者及び推定相続人全員の出生から合意日までの戸籍謄本

・株主名簿の写し

(M.H)

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