経営承継円滑化法の民法特例の除外合意

2008.12.22

(1)民法特例の内容

旧代表者から後継者が株式の贈与を受けた場合に、遺留分について、推定相続人全員の合意により、遺留分の算定基礎から株式を除外したり、株式の評価額を固定することができます。


(2)除外合意

後継者が贈与を受けた株式について、他の遺族の遺留分を算定する際の財産から、その株式を除外することができます。

遺留分は、相続の際に、全ての相続人が財産をもらえる権利として、民法で定められているものです。例えば、遺産を全て長男に相続させるという遺言があったとしても、長男以外の他の相続人は、最低限財産をもらえる権利が決まっているのです。遺留分は、法定相続分の2分1になります。

これまでは、生前贈与をした会社の株式も、先代社長が亡くなった場合には、遺留分の算定基礎財産に含まれていました。そのため、事業を承継した後継者は、遺留分の財産を確保するために、株式以外の財産を処分したり、事業承継した株そのものを、他の遺族に渡す必要が出てきていました。

平成20年10月以降は、遺留分の計算に含まれることはなくなったので、株式の評価額が事業承継に影響を及ぼすことはなくなりました。


(3)特例合意の要件と手続き

旧代表者の推定相続人全員の合意が必要になります。また、贈与をする前に、後継者の所有する株式の議決権割合が、50%を下回っていることが必要です。贈与後に、後継者の議決割合が過半数になるようにします。

全員の合意を得たら、後継者は1ヶ月以内に、経済産業大臣の確認を受けることになります。その際には、後継者がその株式を売却してしまった場合や、旧代表者の生存中に、後継者が社長を辞めた場合について、他の推定相続人が、どのような対応ができるか決めておく必要があります。

経済産業大臣の確認を受けたら、家庭裁判所から除外合意について、許可を受けることになります。

経済産業大臣や家庭裁判所への申請は、後継者だけでできますので、手続きがこれまでよりも簡素化されています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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