2026年7月21日
(1)税務調査の連絡があったら
例年、この時期になりますと税務調査の連絡が多くなります。
調査にあたっては、まず日程調整を行うことになります。
通常は税務署から希望日程の打診がありますが、調査官への心証を気にして、国税の希望日をそのまま受け入れてしまうケースも少なくありません。
しかし、必ずしもその必要はありません。
経営者様のご都合で別日程を希望されたとしても、決して心証が悪くなるようなことはございません。
実際、弊法人で対応している税務調査におきましても、税務署が最初に提示した希望日で決まることはほぼありません。
あくまで本業優先で日程をご調整いただいて、何ら問題ございません。
(2)日程変更も可能
一度決定した日時であっても、お仕事の都合上、後から変更を余儀なくされることは起こり得ます。
実際、国税庁のホームページにも事前通知に際しては、あらかじめ納税者の方や税務代理人の方のご都合をお尋ねすることとしていますので、その時点でご都合が悪い日時が分かっている場合にはお申し出くださいと記載されています。
申し出のあったご都合や申告業務、決算業務等の納税者の方や顧問税理士の事務の繁閑にも配慮して、調査開始日時を調整することとしています。
また、事前通知後においても、通知した日時について一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じた場合等には、申し出ていただければ変更を協議しますとされています。
例示したケース以外でも、理由が合理的と考えられれば変更を協議しますので、調査担当者までお申し出くださいとのことです。
万が一ご都合が悪くなった際は無理をなさらず、まずは日程変更が可能か税務署と調整、交渉してみましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
