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2026年3月18日

音声解説

(1)課税売上高等が1,000万円を超えた場合

 

 前々事業年度などの売上が1,000万円を超え、新たに消費税の納税義務が生じた場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出します。

 

 なお、すでにインボイス発行事業者として登録を受けている場合は、この届出書の提出は不要です。

 

 

(2)課税売上高が1,000万円以下となった場合

 

 課税事業者が免税事業者となる基準である課税売上高1,000万円以下になった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。

 

 届出を失念すると、税務署から申告の督促が届くことがあります。

 

 また、売上が1,000万円以下であっても、インボイス発行事業者として登録されている期間中は、この届出書を提出する必要はありません。

 

 

(3)免税事業者が消費税還付を受けたい場合

 

 売上が1,000万円以下であっても、多額の設備投資や輸出免税により還付を受けたい場合は、自主的に課税事業者を選択できます。

 

 この場合は、適用を受けたい決算期の前期末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。

 

 免税事業者に戻りたい場合は、同じく前期末までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。

 

 ただし、一度課税事業者を選択すると原則2年間は免税事業者に戻れません。

 

 さらに、1,000万円以上の高額特定資産を取得した場合は、その後3年間は免税事業者に戻れず、簡易課税制度も選択できないため、慎重な判断が必要です。

 

 

(4)資本金1,000万円以上の新規設立法人の場合

 

 設立時の資本金が1,000万円以上の新設法人は、設立初年度から消費税の納税義務が免除されません。

 

 そのため、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を速やかに提出します。

 

 ただし、法人設立届出書にその旨を記載して提出している場合は、改めて届出書を提出する必要はありません。

 

 

(5)新規設立法人の親会社が大企業の場合

 

 資本金が1,000万円未満であっても、売上高5億円超の大企業等に株式の50%超を保有されるなど、一定の要件を満たす場合は、特定新規設立法人として消費税の納税義務が生じます。

 

 この場合は、「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」を提出し、初年度から納税の準備が必要です。

 

 

(6)簡易課税制度を選択する場合

 

 実際の仕入税額控除の計算を簡略化し、売上高とみなし仕入率で計算したい場合は、適用を受けたい決算期の前期末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。

 

 適用をやめたい場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。

 

 ただし、一度簡易課税を選択すると原則2年間は原則課税に戻れません。

 

 また、簡易課税では還付が受けられないため、設備投資を予定している場合は注意が必要です。

 

 なお、2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が簡易課税を選択する場合は、翌課税期間中の届出で間に合う特例があります。

 

 

(7)消費税の前払いをする場合

 

 本来は中間申告義務がない事業者でも、資金繰りの都合で自主的に中間申告・納付を行いたい場合は、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出します。

 

 取りやめたい場合は、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出します。

 

 

(8)消費税還付を早く受けたい場合

 

 1ヶ月ごと、3ヶ月ごとなど短い期間で申告・還付を受けたい場合は、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出します。

 

 通常期間に戻す場合は、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出します。

 

 ただし、一度短縮すると原則2年間は通常の決算期に戻れません。

 

 

(9)災害等により提出できなかった場合

 

 災害などやむを得ない事情で、簡易課税制度等の事前届出が期限に間に合わなかった場合には救済措置があります。

 

 「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」等を提出し、税務署の承認を受けることで、期限後でも特例が認められることがあります。

 

 

(10)インボイス発行事業者になる場合

 

 インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

 

 発行をやめたい場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。

 

 効力は、提出日から15日を経過した日に発生します。

 

令和8年度税制改正では、納税額が2割になる特例が個人事業者限定の3割特例へ移行します。

 

 また、免税事業者からの仕入税額控除については、当初2026年10月から50%に引き下げられる予定でしたが、令和8年度税制改正により、2026年10月以降は70%とされ、その70%の経過措置期間が延長されました。50%への引下げ時期は当面延期されています。

 

 

(11)国税庁HPでの公表事項を変更等する場合

 

 インボイス発行事業者として登録後、公表サイトに屋号や旧姓などを追加・変更したい場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出します。

 

 また、氏名・名称、本店所在地など重要な登録事項に変更があった場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を速やかに提出し、情報を更新します。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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