帳簿の保存は10年|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.8.5
(1)会社法により10年間保存
日々の取引により発行される領収証や請求書、そしてその取引をまとめた総勘定元帳や決算書。
これら会計帳簿類の保存は、会社にとってかなりの負担ですよね。
帳簿の保管のためだけに倉庫を借りているところもあります。
それらの会計帳簿類ですが、会社法により10年間の保存が義務付けられています。
(2)法人税の保存期間は7年ではない
法人税法では、帳簿の保存期間は原則7年間です。
どうせ昔の帳簿を見るのは、税務調査の時だけだからなんて言う人もいますね。
確かに、毎年黒字を続けている会社であれば、税務調査で必要なのは7年分です。
ところが、赤字を出した年だけは、青色欠損金の繰越制度のために、10年間の帳簿保存が必要です。
法律や状況により保存期間が変わりますので、最長で10年間保存していれば、間違いはないと言えるかと。
10年の保管コストがかなりの負担という場合には、領収証等のスキャナ保存を検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.hinatax.jp/article/15237058.html
(3)個人事業主は7年保存
所得税でも、会計帳簿の保存期間は原則7年です。
個人事業主は、会社法は関係ありませんから、所得税の規定から、最長7年の保存で大丈夫です。
なお、請求書、見積書、契約書等は5年の保存期間になります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。