役員の任期


2007.6.6

(1)取締役の任期

 取締役の任期は、10年以内であれば、会社が自由に設定できます。会社の定款に、取締役の任期の規定を定めれば、1年とすることもできますし、最長10年とすることもできます。

 平成18年5月に会社法が施行される前は、取締役の任期は、2年でした。その後、定款の変更を行っていなければ、2年ごとに、取締役の改選手続きが必要になります。改選の結果、取締役のメンバーに変更がなかったとしても、変更がなかったことを、法務局に登記する必要があります。

 取締役全員が家族の場合には、2年ごとに改選期が来ても、変更しないことが多いと思います。その様な場合は、2年ごとの登記費用を節約するために、取締役の任期を10年に延長するなどの検討をしてみてはいかがでしょうか。


(2)監査役の任期

 監査役を設置している場合、任期は、4年から10年の間で、会社が自由に設定することができます。定款に任期の規定を定めることになります。

 取締役と違い、監査役の場合は、4年より短くすることができません。

 監査役も身内というような場合には、こちらも、任期を10年に変更することを検討してみるといいでしょう。

 ただし、取締役と監査役の任期を違う年数にすると、役員変更登記の回数が増えてしまいますので、注意が必要です。

 例えば、取締役10年、監査役4年としますと、監査役のみの登記が、4年ごと、取締役のみの登記が10年ごとにあり、取締役、監査役が同時に任期満了となるのは、20年ごとになります。同じ年数で揃えたほうが、登記費用の節約になります。


(3)取締役と監査役の任期がずれている場合

 業歴が長い会社ですと、現在の役員変更のサイクルが、取締役と監査役で、ずれてしまっている場合があります。その場合には、一度、役員を辞任してもらい、再度、同じ方を役員に選任すれば、再就任した日から、任期のカウントが始まりますので、ズレが解消されます。


(4)設立1年目の会社は注意を

 平成18年4月以前の旧商法時代に設立した株式会社は、注意が必要です。当時は、法律により、設立第1期の役員の任期は、1年となっておりました。一般的には、定款の附則で、1期目の定時株主総会までが任期と定めています。

 定款変更をしていなければ、設立1期目の定時株主総会終了後に、役員変更時をする必要があります。

 現在の法律では、この規定がありませんので、勘違いをして登記や定款変更を怠ると、思わぬ罰金の可能性もあります。

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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