特例有限会社


2006年4月19日

(1)有限会社の廃止

 平成18年5月1日の会社法施行後は、有限会社は設立できなくなります。新会社法では、会社名(商号)に、必ず「株式会社」の文字をつけなければなりません。

 有限会社を設立できるのは、曜日の関係上、平成18年4月28日までとなります。


(2)有限会社のメリット

・役員の任期

 株式会社の取締役は、原則として、任期が2年となっています。新会社法では、定款変更によって、最長で10年にすることが可能ですが、それでも、任期が定められています。

 任期が到来すると、取締役の変更登記が必要になってきます。たとえ、同じ取締役が再任する場合でも、一端任期切れとなることから、同じ人が再任したことを登記します。登記手続に、最低でも3万円の費用がかかりますし、期限までに登記がされなかったときは、罰金がかかることもあります。

 有限会社は、任期がありませんから、費用負担も罰金の心配もないんですね。

・決算書の公告

 株式会社は、官報やインターネット上などで、毎期の決算書を公開する義務があります。有限会社は、この義務がありません。

 現況では、上場会社以外の会社の決算書を目にする機会というのは、かなり少ないと思います。これは、ほとんどの企業が、決算書の公開を、実際には行っていないからです。公開しない場合には、罰金を科すという規程があるのですが、罰金は実行されていません。なので、決算書を公開しなくとも、何ら問題はありませんでした。

 ただ、罰金の規定がある以上、今後は、厳密な取り扱いがされる可能性があります。知らない人に、決算書を見られるというのは、あまりいい気分じゃないですよね。


(3)既存の有限会社

 新会社法施行前に設立された有限会社は、ほぼ現況のまま、存続することが可能です。そのまま継続して存続する有限会社を、新会社法では「特例有限会社」と呼ぶことになります。

 有限会社では、株主のことを社員といいますが、新会社法施行後は、法律で強制的に、株式会社と同じ用語を使用させられることになります。手続は、何もしなくてもかまいません。ただし、会社名だけは、「有限会社○○」というように、有限会社の文字は残ります。

 イメージとして、どうしても有限会社より株式会社のほうが、大きい会社と捉える方が多いため、この際に、株式会社に変更したいということもあるでしょう。

 その場合には、名称変更という形で、登記手数料がかかりますが、簡単に株式会社に変更することが可能になります。最低資本金制度が撤廃されますから、1,000万円への増資の必要もありません。



(M.H)



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