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現預金管理の重要性〜キャッシュフロー分析〜

2009..4.3

(1)現預金の管理の重要性

 会社の決算書や試算表では黒字なのに、現預金が足りずに銀行から借り入れするということがありませんか。あなたの会社は、実は黒字倒産の危機にあるのかもしれません。

 現預金の管理については、貸借対照表や損益計算書では分かりにくいため、「キャッシュフロー計算書」という帳票で確認することになります。


(2)キャッシュフロー計算書の見方

 「キャッシュフロー(以下CF)」とは、現預金の流れのことです。キャッシュフロー計算書では、会社の現預金が、どの様な要因で増減しているのかを以下の3つに分類しています。

・営業CF
 その会社が営業活動(本業)でどれだけ現預金を増減させたのかを表します。

・投資CF
 設備投資や有価証券等の売買による現預金の増減を表します。将来の利益を得るための投資に関する内容です。

・財務CF
 借入金の新規借入、返済や増資等よる現預金の増減を表します。外部からの資金調達に関する内容です。

 この3項目の増減の結果、期初(月初)から、期末(月末)にかけて、会社の現預金残高がいくら増減したのかを分析することができます。

 本業である営業CFで資金を増やせないと、不動産等の売却や新規借入に頼ることになるため、営業CFを見直しすることがCF改善の一番の近道です。


(3)営業CFの改善方法

 営業CFを改善し、本業で現預金を増やす方法には、以下のような方法があります。

・在庫管理の徹底

 在庫は現預金が形を変えたものですので、在庫管理を徹底し、無駄な在庫を持たないようにすることで、効率的に売上として現金化することとなり、手元の現預金を増やすことにつながります。

・売上債権の回収と買掛債務の支払期間を近づける

 一般的な会社の場合、仕入や工事を行ってから売上代金を回収するため、結果として支払いが先行することになります。売上債権の回収期間短縮もしくは、買掛債務の支払期間延長をすることによって、手元から現預金がなくなる期間を短くすることができます。


(4)CFの予測が倒産回避のカギ

 CFの一番の利用方法は、今後の会社の資金を予測する「資金繰り」にあります。

 会社の現状をCF計算書によって分析することによって、今後の現預金の残高を予測し、いつ現預金が不足するのか、そのための資金手当について事前に準備することができます。

 ひなた会計事務所では、CFの予測も含めた経営計画立案のサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

銀行借入と審査方法について


2008.2.5

(1)銀行借入の方法

 銀行借入の方法は、「証書借入」が一般的で、毎月の元利金の返済額が一定の「元利金等返済」と、毎月一定額の元金を返済する「元金均等返済」の返済方法がよく使われます。

 「元利金等返済」は毎月の返済額が一定で判りやすいのに対し、「元金均等返済」は毎月返済額が減少し、最終的に「元利金等返済」に比べ総返済額が少なく済むのが特徴です。自分の会社にあった返済方法を選択するようにしましょう。


(2)保証協会付融資

 銀行へ借入の申し込みをすると、「保証協会付融資」の利用を求められると思いますが、これは、設立後間もない会社や、担保や保証人を用意できない会社のために「信用保証協会」という公的機関が代わりに保証をする制度です。

 利用にあたっては、保証料(1%前後)が必要で、借入時に一括または分割
(年払い)で支払います。

 平成19年10月から信用保証協会の保証分が融資額の100%から、原則として80%となりました(取引先の倒産等に対応する経営安定関連資金や、一部小規模企業は除く)。

 これまでは、信用保証協会の審査さえ通れば、銀行の審査はほぼノーチェックだったのが、20%のリスクを抱えることになることから、審査にも少なからず影響が出そうです。

 また今年3月を目処に、企業が保証協会付融資を返済不能となった際、一定の条件の下で保証協会が債権放棄をし、経営再建を後押しする条例も検討されています。

 「保証協会付融資」の審査が通らない、借入までの時間がない等の場合に対応するため、最近、オリックス等の民間の信販会社等が保証する「法人向け
ローン」を用意している銀行も増えてきました。

 「法人向けローン」は。提出書類が少ない、審査時間が短い等のメリットがある反面、保証料が約10%と高く、また、原則借入条件の変更には応じない等、融通が利かないものがほとんどですので、状況にもよりますが、極力信用保証協会を利用することを、おすすめします。


(3)銀行審査での「運転資金」

 銀行の審査で、決算書や試算表に関するものといえば、「運転資金」と「キャッシュフロー」を用いるのが一般的です。

 通常いわれる「運転資金」は、会社を運営するうえでの資金のことをいいますが、銀行審査での「運転資金」は、「その会社を運営するうえで必要な資
金」のことで、次の算式で計算されます。

 運転資金=(受取手形+売掛金+棚卸資産)−(支払手形+買掛金)

 難しい話は省略しますが、売掛債権の回収期間と買掛債務の支払期間との差が広がるほど、必要資金が増えることになります。銀行は、その会社の規模に合った運転資金で資金繰りがされているか、役員等への資金流出はないか等を
「運転資金」によってみているのです。


(4)銀行審査での「キャッシュフロー」

 「キャッシュフロー」とは、営業活動の結果、手元に残る資金のことで、以下の算式で計算され、証書借入等の分割返済の場合、毎月の返済額や返済期間を決める判断材料になっています。

 キャッシュフロー=当期利益+減価償却費

 当期利益は、会社の事業によって生み出された余剰資金であり、借入の返済原資となるものです。これに実際に現金の支出がない、減価償却費を加算して計算します。

 銀行は、当然返済できない会社へは融資をしないので、「キャッシュフ
ロー」に見合った金額を融資可能額として提示してきます。また、「運転資
金」や「キャッシュフロー」の他、銀行との取引内容や会社の技術力等、さまざまな観点から審査を行っています。


(5)取引銀行は2つ以上に

 融資を申し込む場合、どの銀行でも対応は同じだろう、というのは大間違いで、一方の銀行では断られたのに、もう一方では審査が通ったという話はよく聞きます。

 そこで、日ごろから複数の銀行と取引をし、売上代金の入金実績等を残しておくことによって、もし融資が断られた場合、すぐに別の銀行に相談できる状況をつくっておきましょう。

 また、銀行が示した金利でないと借入できないのでは、というのも間違いです。複数の銀行と融資取引することによって、金利の比較ができ、銀行同士の金利の競合をさせることも可能です。

 そのためには、日ごろから財務内容をよくする経営のため、税理士に相談して、銀行との交渉を有利に進められるようにしましょう(最後は宣伝になってしまいましたね)。

(H.S)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員の任期


2007.6.6

(1)取締役の任期

 取締役の任期は、10年以内であれば、会社が自由に設定できます。会社の定款に、取締役の任期の規定を定めれば、1年とすることもできますし、最長10年とすることもできます。

 平成18年5月に会社法が施行される前は、取締役の任期は、2年でした。その後、定款の変更を行っていなければ、2年ごとに、取締役の改選手続きが必要になります。改選の結果、取締役のメンバーに変更がなかったとしても、変更がなかったことを、法務局に登記する必要があります。

 取締役全員が家族の場合には、2年ごとに改選期が来ても、変更しないことが多いと思います。その様な場合は、2年ごとの登記費用を節約するために、取締役の任期を10年に延長するなどの検討をしてみてはいかがでしょうか。


(2)監査役の任期

 監査役を設置している場合、任期は、4年から10年の間で、会社が自由に設定することができます。定款に任期の規定を定めることになります。

 取締役と違い、監査役の場合は、4年より短くすることができません。

 監査役も身内というような場合には、こちらも、任期を10年に変更することを検討してみるといいでしょう。

 ただし、取締役と監査役の任期を違う年数にすると、役員変更登記の回数が増えてしまいますので、注意が必要です。

 例えば、取締役10年、監査役4年としますと、監査役のみの登記が、4年ごと、取締役のみの登記が10年ごとにあり、取締役、監査役が同時に任期満了となるのは、20年ごとになります。同じ年数で揃えたほうが、登記費用の節約になります。


(3)取締役と監査役の任期がずれている場合

 業歴が長い会社ですと、現在の役員変更のサイクルが、取締役と監査役で、ずれてしまっている場合があります。その場合には、一度、役員を辞任してもらい、再度、同じ方を役員に選任すれば、再就任した日から、任期のカウントが始まりますので、ズレが解消されます。


(4)設立1年目の会社は注意を

 平成18年4月以前の旧商法時代に設立した株式会社は、注意が必要です。当時は、法律により、設立第1期の役員の任期は、1年となっておりました。一般的には、定款の附則で、1期目の定時株主総会までが任期と定めています。

 定款変更をしていなければ、設立1期目の定時株主総会終了後に、役員変更時をする必要があります。

 現在の法律では、この規定がありませんので、勘違いをして登記や定款変更を怠ると、思わぬ罰金の可能性もあります。

(M.H)


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インターネットバンキング

2006年4月19日

 経理事務の中で、負担に感じる作業として、銀行での手続があげられます。会社の支払日というのは、だいたい同じような日に集中するため、五十日などは、銀行の窓口が混み合います。経理担当者にとっては、待ち時間に週刊誌が読めていいかもしれませんが、会社にとっては、その時間も給料が発生していることになります。
 
 そんな無駄をなくすための、インターネットバンキングの提案です。


(1)メリット

 やはり、時間の無駄がなくなることでしょう。残高確認も、入金のチェックも、振込も会社にいながらできます。どんなに、銀行が混んでいても、銀行への往復の時間、窓口やATMでの待ち時間はありません。
 
 また、振込手数料を窓口やATMより、安く設定されています。振込件数が多いところは、それだけ経費節減につながります。
 
 
(2)利用料金

 だいたいの銀行は、法人利用の場合、月額の基本利用料を設定しています。金額は、1,050円〜2,100円のところが多いようですが、振込手数料が安く設定されていますので、振込1件あたり105円安いとすると、1ヶ月に20件以上振込をする会社は、実質的な負担はないといえるでしょう。
 
 中には、月額の基本利用料金がないところもあります。例えば、ジャパンネット銀行は、法人利用でも、基本料金が無料(条件あり)です。振込手数料も、3万円以上の他行への振り込みでも、1件262円ですので、低料金の部類に入るでしょう。
 
 実店舗がないので、現金の入出金に不安を感じるかもしれませんが、郵便局やコンビニATMと提携しているので、こちらを活用すれば、それほど、不便に感じません。
 
 ちなみに、新生銀行は、基本利用料がありませんし、振込手数料も1ヶ月に5件まででしたら、無料となっています。しかし、残念ながら、法人利用はできないようになっています。
 
 
(3)経理の合理化

 時間に余裕が生まれれば、経理担当者には、その他の作業を行ってもらえることになります。資金繰表を作成してもらうだけでも、今までと違った視点で、経営を行えるはずです。一般に、経理担当者の事務能力は高いです。そんな、経理担当者の能力を、会社のために、有効に生かしていきましょう。

参考サイト「経理合理化プロジェクト」
http://www.keiri4970.com/



(M.H)



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特例有限会社


2006年4月19日

(1)有限会社の廃止

 平成18年5月1日の会社法施行後は、有限会社は設立できなくなります。新会社法では、会社名(商号)に、必ず「株式会社」の文字をつけなければなりません。

 有限会社を設立できるのは、曜日の関係上、平成18年4月28日までとなります。


(2)有限会社のメリット

・役員の任期

 株式会社の取締役は、原則として、任期が2年となっています。新会社法では、定款変更によって、最長で10年にすることが可能ですが、それでも、任期が定められています。

 任期が到来すると、取締役の変更登記が必要になってきます。たとえ、同じ取締役が再任する場合でも、一端任期切れとなることから、同じ人が再任したことを登記します。登記手続に、最低でも3万円の費用がかかりますし、期限までに登記がされなかったときは、罰金がかかることもあります。

 有限会社は、任期がありませんから、費用負担も罰金の心配もないんですね。

・決算書の公告

 株式会社は、官報やインターネット上などで、毎期の決算書を公開する義務があります。有限会社は、この義務がありません。

 現況では、上場会社以外の会社の決算書を目にする機会というのは、かなり少ないと思います。これは、ほとんどの企業が、決算書の公開を、実際には行っていないからです。公開しない場合には、罰金を科すという規程があるのですが、罰金は実行されていません。なので、決算書を公開しなくとも、何ら問題はありませんでした。

 ただ、罰金の規定がある以上、今後は、厳密な取り扱いがされる可能性があります。知らない人に、決算書を見られるというのは、あまりいい気分じゃないですよね。


(3)既存の有限会社

 新会社法施行前に設立された有限会社は、ほぼ現況のまま、存続することが可能です。そのまま継続して存続する有限会社を、新会社法では「特例有限会社」と呼ぶことになります。

 有限会社では、株主のことを社員といいますが、新会社法施行後は、法律で強制的に、株式会社と同じ用語を使用させられることになります。手続は、何もしなくてもかまいません。ただし、会社名だけは、「有限会社○○」というように、有限会社の文字は残ります。

 イメージとして、どうしても有限会社より株式会社のほうが、大きい会社と捉える方が多いため、この際に、株式会社に変更したいということもあるでしょう。

 その場合には、名称変更という形で、登記手数料がかかりますが、簡単に株式会社に変更することが可能になります。最低資本金制度が撤廃されますから、1,000万円への増資の必要もありません。



(M.H)



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会社制度が変わります

2005年7月6日

 平成17年6月29日、新「会社法」が、参議院で可決成立しました。これまでの会社制度と大きく変わるものもありますので、中小企業に特に関係のあるものをご紹介いたします。なお、平成18年4月の施行が予定されています。


(1)有限会社の廃止

 有限会社制度が廃止されます。平成18年の4月以降は、有限会社の設立ができません。有限会社には、株式会社に比べ、取締役の任期がない、決算書を公告する必要がないなどの有利な制度がありました。このような有利な制度が活用できる有限会社が設立できるのは、平成18年3月までとなります。

 既に設立されている有限会社については、平成18年4月以降は、「特例株式会社」となります。特例株式会社は、名称に「有限会社」を引き続き使用することができ、役員の任期等の有利な制度も、引き続き活用することができます。

 また、下記に説明いたしますが、最低資本金制度がなくなりますので、最低資本金の1,000万円を気にすることなく、株式会社に名称を変更することも可能になります。


(2)役員は1名でも可

 現在、株式会社には、最低、取締役3名、監査役1名、計4名の役員が必要でしたが、株式の譲渡に制限を設けている会社であれば、取締役1名のみでも良いことになります。ほとんどの中小企業は、株式に譲渡制限を設けていますので、今後は、名義だけの役員を減らすことが可能です。


(3)役員の任期は10年

 現在、役員の任期は、取締役2年、監査役4年で、ほぼ2年に1回の役員変更手続が必要でした。平成18年4月以降は、取締役、監査役とも、最長10年とすることができるようになりますので、煩わしかった登記手続を減らすことができます。役員変更時の登録免許税が1件3万円かかりますので、経費の節約にもなりますね。

 逆に、10年に1回ですと、手続を忘れる可能性が高まりますので、余計に注意する必要がありますね。


(4)会計参与

 通常、会社の役員といいますと、取締役と監査役ですが、これに、新たに「会計参与」という役職が追加されます。会計参与は、税理士・公認会計士のみがなることができ、会計専門家として、取締役と共同して、決算書の作成を行います。会計参与を置くかどうかは、会社が自由に選択することができます。

 会計参与は、株主や債権者から書類の開示を求められた場合には、取締役の承諾なしに開示しなければなりません。株主や債権者にとっては、会計参与となった税理士等に直接請求できますから、決算書の入手がラクになり、便利な制度になるでしょう。

 経営者からすると、知らないうちに株主や債権者が決算書を入手していることになりますので、やっかいな制度といえるかもしれません。


(5)配当の自在性

 現在は、配当は、所有株数に応じて行われてきましたが、今後は、持株に関係なく配当することが可能になります。例えば、配当を全員同額としたり、株数に関係なく、一部の株主だけ配当を多くしたりできます。

 うまく活用すれば、事業承継の相続対策にも活用できそうですが、税制の整備がこれからとなりますので、今後の税制改正を見守りたいと思います。


(6)取締役会の書面決議

 定款の定めにより、取締役会の決議を書面で行うことが可能になります。遠方や外国人が役員の場合には、旅費の節約にもなりますし、業務運営上の迅速性も確保できることになります。


(7)類似商号の廃止

 現在は、同一市区町村内に、同じ名称で同種の営業を行うことはできませんでしたが、今後は、同一名称の使用が可能となります。ただ、商標権等には、注意する必要があります。


(8)最低資本金制度の撤廃

 有限会社300万円、株式会社1,000万円の最低資本金制度が、廃止されます。現在は、特例によって、資本金1円でも、会社を設立することが可能になっていますが、平成18年4月以降は、完全に誰でも、資本金1円で会社を設立できることになります。

 ただし、純資産(資本金と設立時からの累積利益の合計額)が、300万円未満の場合には、配当をすることができません。



(M.H)



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粗利(あらり)の検証|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2005年5月9日

 今の会社の経営状態がどうなっているのか、売上は上がっているけど、はたして効率よく利益がとれているのか、と心配になっている社長さんもいますよね。

 ここでは、損益計算書にでてくる、売上総利益を使って会社の経営状態を知る方法を紹介します。


(1)売上総利益率

 売上総利益率=売上総利益(粗利)÷売上高×100

売上総利益率は、売上に対して粗利が何%とれているのか、を知ることができます。 粗利は単純に、売上高から仕入等にかかった原価部分を差し引いて出た利益をいいます。

 原価を可能な限り抑えることが、利益計上の第一歩になります。しかし、そう簡単にはいきません。物品販売業の場合は、一つ一つの仕入単価によって原価が大きく左右されますし、製造業の場合でもモノを作るためにかけた材料や人件費などによって原価が左右されることになります。

 人件費や会社の光熱費などの会社をやっていく上で必要な経費を、売上総利益でカバーできれば、会社が赤字になることはありません。そういう意味でも、売上総利益率が大きく変化していたら原因を探して把握しておかなければなりません。 

 もし、売上総利益率が低下していたら次の原因が考えられます。

・商品が売れなくて、やむを得ず売価を下げたのか?
・利益がとれない商品の売上割合が増えたのか?
・仕入単価が上がっていないか?

 現時点でいろいろなケースを考えて、利益率低下は一時的なものなのか、回復する見込みがあるのかどうかを把握し、対策することが大事です。利益確保のために、どのような商品をどのくらい仕入れるかを練り直したり、場合によっては仕入先を見直すことも必用になってきます。


(2)売上高営業利益率

 売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100

 売上高営業利益率は、売上高に占める営業利益の割合をいいます。営業利益とは、売上総利益から人件費などの営業活動にかかった諸経費を差し引いて残った利益をいいます。

 この比率が低下した場合、売上総利益率の低下以外で考えられる原因は、経費の比率が高まっていることしか考えられません。

 いくら売上総利益率が良くても、人件費が売上増加に結びついていなかったり、ムダな経費が多かったりすると利益が減り、営業利益率も下がってしまいます。


 以上の説明からも分かるように、利益率は高ければ高いほど良いことになります。この比率を、本年度、昨年度、一昨年度と比べて、その推移をチェックし、前年より下がることのないようにしていかなければなりません。

 これから試算表を見るときは、利益の数字だけに注目するのではなく、ちょっと電卓をたたいて、会社の経営状態も把握しておきましょう。



(Y.C)



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黒字なのに倒産!?

2004年10月6日

(1)収入と収益の違い

 「黒字倒産」という言葉、聞いたことがある方も多いと思います。
 黒字倒産というときの黒字とは、損益計算書上で利益を出していることを言います。

 ではなぜ、利益が出ているにもかかわらず倒産してしまうのでしょうか?

 「利益」は・・・収益−費用 で計算しますが、
 「資金」は・・・収入−支出 で計算されます。

 もし、収益=収入 費用=支出 であれば、利益と資金は一致するのですが、一般の企業では収益と収入は一致しませんし、また、費用と支出も一致しないのです。

 黒字倒産の一つの原因は、売上や仕入、経費の計上時期と実際にお金が出たり入ったりする時期が異なっていることにあります。

 例えば「売上」についていうと、売上代金を全く回収していなくても、損益計算書には、売上が計上されます。

 相手先に「お金はあとでいいよ」などと言って、代金を全く回収せずに売上をどんどん計上していくと結果、お金は少しも増えてないのに税金計算上は、利益が出る、ということが起こりうるのです。

 むしろ、仕入代金や経費の支払は、期日にしなければなりませんので、利益が増えていっても、お金はどんどん減っていくわけですね。


(2)黒字倒産

 当期の仕入が\50、その売上が\100だとすると利益が\50出ます。利益に対して税金がかかりますから、売上代金が未回収で、手元に現金がなくても、決算日から2ヶ月後には、税金を払わなければなりません。

 未収金があっても集金しなければ、現金がないわけですから、仕入先への支払も滞り、手形を切っている場合には、結局不渡りになって倒産という結果になってしまいます。

 このように利益が出ているからといって、安心してはいられません。

 会社は赤字だから、倒産するわけではないし、黒字だから、倒産しないわけでもありません。利益が出ていても資金繰りがうまくいかなければ、倒産してしまうこともあるのです。


(3)資金繰りの重要性

 ここで、大切になるのが資金計画です。

 お金が必要になる時期と額を把握し、いつ・どこから・どのように資金を調達するかを事前に計画・管理しておくことによって「資金が足りない」という状況を未然に防ぐ必要があります。

 会社は常に、資金繰りに対して気を配り、先々の資金状況を見通しておくことが必要であり、重要になります。

 そこで、資金繰表を作成することをおすすめします。

一ヶ月の資金繰表の基本的な形は
    前月繰越高+当月収入−当月支出(+資金調達)=翌月繰越
です。

 「収入」というのは現金売上や未収金の回収が考えられます。
 月中どのへんで回収があり、手形が落ちるかが資金繰りを考える際、大事な問題になります。

 「支出」というのは仕入に対する支払、人件費、その他諸経費等です。また、借入金の返済額も含まれますのでお忘れなく。

 「資金調達」は、今後を考えて資金の調達が必要と思われたときに絡んできます。借入金で調達する場合、どのくらいの金額を借りるのか、返済及び利息など、よく考えることが最も重要になります。

 このように一ヶ月だけではなく、半年・1年と先々の計画をしていけば、支払う直前になって「お金が足りない」なんてことが、なくなります。

 具体的な資金繰表の作成方法については、当事務所まで、おたずねください。


(Y.C)



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中小会社会計基準


2004年3月4日

 現在、日本の公開会社は、証券取引法を基準として、決算書を作成することとなっています。しかし、証券取引法を会計基準として、決算書を作成している会社は、会社全体のうち、たったの8%しかありません。

 では、なぜ、残りの92%の会社は、証券取引法を基準として、決算書を作成していないのでしょうか?それは、証券取引法が、退職給付会計や時価会計など、中小企業の実態に合っていないからであります。

 そこで、日本税理士会連合会では、独自に、税理士が関与する多くの中小企業のために、「中小会社会計基準」を定めました。税理士が中小会社会計基準に基づいて、決算書を作成した場合には、その内容を示すために、チェックリストを作成し、署名押印することになっています。

 三井住友銀行と商工中金では、このチェックリストが添付された決算書を提出すると受けられる、融資制度を定めています。

 この中小会社会計基準では、主に、次のようなことが定められています。

・預貯金残高を残高証明書で確認する。

・貸倒れ(いわゆる不良債権)については、法人税法を基準とする。

・無利息の長期貸付金の額を記載する。

・有価証券の評価方法、棚卸資産の評価方法、減価償却方法を注記する。

・償却限度額より少なく償却している金額を記載する。

・負債をもれなく記載する。

・退職給付債務を記載する。

・必要に応じて、税効果会計を適用し、キャッシュフロー計算書を作成する。

・商法上の注記を記載する。                  など


(M.H)



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1円で会社がおこせます

2003年3月3日

 日本のベンチャー企業の開業率アップのため、平成15年2月1日より、株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度が5年間免除されています。様々な制約がありますし、毎年最低7万円の住民税均等割が課税されますので、設立の際は、ご相談ください。

 設立の条件、手続きは以下の通りです。

・創業者は、事業を営んでいないこと

・定款の作成、認証(通常の手続)

・中小企業挑戦支援法という法律に基づき、経済産業大臣(所轄の経済産業局)に平成20年3月31日までに確認申請書を提出

・確認から2ヶ月以内に法務局に設立登記

・経済産業局に会社成立の届出

・設立5年以内に最低資本金以上に増資すること

・増資できない場合には、合資会社等へ変更するか、解散となる

・増資完了まで配当はできない

・決算終了後3ヶ月以内に、決算書を経済産業局に提出し、貸借対照表が公表される


(M.H)



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