申込書、注文書、依頼書も収入印紙必要|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2022年8月5日
(1)契約書には収入印紙の貼付を
契約書に印紙を貼らなければいけないのは知っているが、「契約書」というタイトルの文書でなければ印紙が不要になると思っていませんか。
それは、明らかにまちがです。
「申込書」「注文書」「依頼書」等といったタイトルの文書であっても、内容によっては契約書となる場合があります。
契約書というと「不動産売買契約書」「金銭消費貸借契約書」「請負契約書」というタイトルを思い浮かべると思います。
タイトルに契約書が入っていなくても、契約が成立したことを確認するための文書であれば、印紙税対象の契約書となります。
「注文書」と「請書」のセットになっている場合は、契約が成立するのは、請書を発行した時点になります。
請書には印紙が必要ですが、注文書には印紙は不要です。
メール等の電子データでやりとりしている場合に、添付ファイルを印刷して押印後の請書をスキャンして送ったとします。
電子データでのやりとりであれば印紙が不要と理解している方も多いと思います。
しかし、印刷して押印ということはそこに紙が存在しますから、印紙が必要になります。
印刷せずに電子印鑑で対応している場合には、紙がありませんから印紙税はかかりません。
作成した書類のタイトルに惑わされずに、紙に押印したときは印紙税の対象になるか確認するようにしましょう。
(2)迷ったら事前確認
印紙が必要か迷ったら、税務署に事前に相談しましょう。
作成した文書を税務署に持って行けば、印紙が必要か、必要であればいくらの印紙なのかを教えてもらえます。
相談するときは、押印前に行ってくださいね。
(3)まちがったら還付請求
印紙が必要ないのに貼ってしまった場合は、還付してもらえます。
必要額より高額の印紙を貼ってしまった場合は、還付してもらえます。
税務署にまちがった書類を提出して還付請求することができます。
消印後でも還付してもらえますので、あわてずに。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
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