税率未記載の請求書・領収証は使えません|仙台市のひなた税理士法人

2022年8月5日



(1)請求書・領収証に税率の記載を

 あなたが作成・発行している請求書や領収証には、消費税率が記載されていますか?

 税率が記載されていない請求書や領収証は、2023年10月以降無効になる可能性があります。

 うちが扱っている商品は全て食品だから8%に決まっていたとしても、税率の記載は義務です。

 税抜価格と消費税額は1桁違うだけだから、税率が10%だと一目でわかったとしても、税率の記載は義務です。

 2023年10月から消費税のインボイス制度が始まります。

 消費税の納税をしている課税事業者は、法律で定められている事項を記載した請求書や領収証の発行・交付が義務化されます。

 今発行している請求書や領収証に税率が記載されているか、今のうちに確認しておきましょう。


(2)その他の記載事項

 その他に記載が義務付けられているのは、下記の事項です。

 請求書や領収証を発行する事業者の氏名又は名称を記載してください。

 取引年月日も記載してください。

 取引内容や商品名を記載してください。

 ちなみに「品代」はダメです。

 商品名を記載してくださいね。

 取引の合計金額を記載してください。

 ここまでは今までの請求書や領収証でも、皆さん記載してあると思います。

 ただ、この合計金額は注意が必要です。

 合計金額は、税率ごとに記載しなければいけないのです。

 10%のみ又は8%のみの取引であれば、変わらないと思うかもしれませんが、ここで税率記載が必要になるのです。

 10%対象40,000円 8%対象40,000円

 という記載例が国税庁のパンフレットには記載されていますが、何%の合計金額かを明示します。

 合計金額は税込でも税抜でもどちらでもかまいません。

 次に消費税額を記載します。

 もちろん税率ごとの消費税額です。

 さらに請求書や領収証を交付する相手先を記載ます。

 小売業、飲食業、タクシー等のように不特定多数が相手の商売の場合は、相手先の記載は義務ではありません。

 よくレジで「領収証の宛名は上様で」なんて言ってる人を見かけますが、そもそも宛名は不要なのです。

 発行した請求書や領収証の控えの保存を忘れないでくださいね。

 手書きで領収証を発行している場合は、複写式にしないと保存できませんね。

 そして2023年10月からは事業者に割り当てられた「登録番号」を記載します。


(4)登録番号の申請

 登録番号は、税務署に申請して発行してもらいます。

 現在課税事業者でも、登録申請が必要です。

 13桁の法人番号の頭に「T」がつくだけとわかっていても、登録申請が必要です。

 現在免税事業者で、2023年10月から課税事業者になる場合は登録申請が必要です。

 2023年3月31日までに登録申請をしないと、2023年10月までに番号が番号されない可能性がありますので、早めに申請しておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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