節約できるかな 法人の均等割額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2022年5月2日
(1)均等割と基準
法人を運営する上で検討が必要な税金があります。
それは利益に関係なく一定額を納める均等割という税金です。
均等割は法人であれば等しく払う義務のある税金で、法人が赤字で利益が出ていなくても納税の必要があります。
等しく払うと言っても法人によって事業の規模が違いますので一定の基準に従って税額が変わります。
基準としてはどの都道府県と市町村に事務所を置いているかと、資本金等の額や従業員数によって判定されます。
(2)均等割の額
例として資本金1,000万円以下、従業員数50人以下の法人についていくつか記載させて頂きます。
事務所の所在地によって下記のように税額が変動します。
青森県 年20,000円 青森市 年50,000円
秋田県 年21,600円 秋田市 年60,000円
宮城県 年22,000円 仙台市 区ごとに年50,000円
神奈川県 年20,000円 横浜市 区ごとに年54,500円
愛知県 年21,000円 名古屋市 区ごとに年50,000円
通常は同一の市内であれば事務所を複数設置しても均等割額は変わりません。
仙台市のように政令指定都市の場合は区ごとに均等割を計算します。
東京都の23区も上記の県や市とは異なる計算を行います。
23区内に法人がある場合は1ヶ所目が年70,000円、2ヶ所目以降が50,000円ずつ加算されます。
(3)事務所設置のタイミング
均等割は年の途中で事務所の設置を行った場合は月割りで課税されます。
その際、1ヶ月に満たない日数は切り捨てされますが、切り捨ての結果0ヶ月になる場合は1ヶ月分として計算します。
その為、事務所を設置したタイミングによって税金の額が変わります。
計算例を記載します。
宮城県仙台市に本店がある会計期間1/1〜12/31の法人が、6/15に秋田県の秋田市に事務所を設置した場合
宮城県が1/1〜12/31の12ヶ月で22,000円
仙台市が1/1〜12/31の12ヶ月で50,000円
秋田県と秋田市は6/15〜12/31の6ヶ月半ですので、1ヶ月未満の端数切り捨てで6ヶ月として計算します。
秋田県が21,600*6/12=10,800円
秋田市が60,000*6/12=30,000円
上記の設置タイミングであれば秋田の均等割は半分で済みます。
法人が営業していない場合、休眠の届出を提出すれば免除される場合もありますが、自治体によって取り扱いが異なります。
法人が赤字でも原則納税の義務がありますので、毎年のランニングコストとして検討した上で設置しましょう。
(K.S)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。