会社での暗号資産取引|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2022年1月5日


(1)暗号資産の購入

 会社で暗号資産(仮想通貨)を購入した場合は、「(投資)暗号資産」という勘定科目で、資産に計上します。

 資産の区分は、固定資産の投資その他の資産です。

 計上する金額は、購入時に支払った金額です。

 購入手数料がかかる場合は、購入金額に含めます。

 支払手数料という経費にはなりません。

 ドルやユーロの外貨建てで購入した場合は、原則として取引時の為替相場の仲値(TTM)で円換算した金額を計上します。


(2)暗号資産の売却

 暗号資産を売却した場合は、売却した分の暗号資産を減らします。

 減らす金額は、購入時に支払った金額です。

 購入手数料が含まれている場合は、手数料も含めて減らしてください。

 一部の売却であれば、売却した分だけを按分計算して減額します。

 購入手数料も含めて按分が必要です。

 売却額はそのまま入金しますから、現預金を増加させてください。

 売却手数料が引かれている場合は、支払手数料として経費計上します。

 入金額と売却額の差額を求めて、儲かっていれば「暗号資産売却益」、損していれば「暗号資産売却損」とします。

 区分は営業外損益です。

 外貨建ての場合は、購入時同様、原則としてTTMで円換算して計算します。


(3)暗号資産の交換

 暗号資産を他の暗号資産に交換した場合は、購入と売却を同時に行ったことになります。

 新しく取得した暗号資産は、取得時のレートで円換算して(投資)暗号資産に計上します。

 支払いに利用した暗号資産は、税法上は売却の扱いになります。

 取得時のレートで円換算した暗号資産を減額してください。

 取得時と交換時でレートが変動していれば、売却益、又は、売却損を計上することになります。


(4)会社で投資すべきか

 会社の場合には、売買の都度、取引を記録する必要があり、経理が非常に煩雑になるかもしれません。

 累進課税の所得税より、一定税率の法人税の方が税負担が少なくなる可能性があります。

 しかし、マンパワーの小さい中小企業は、税負担と手続きの煩雑をよく検討して投資しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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