青色申告でも申告不要にできる|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年12月20日

(1)確定申告不要制度

 会社役員やサラリーマンのように給与をもらっている人は、給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくてもいいんです。

 副業をしている場合でも、確定申告をしなくても良い場合があるのです。

 ただし、20万円以下かどうかの基準は、所得で判断しますからおまちがえのないように。

 所得とは、収入から経費を差し引いた利益相当額をいいます。

 収入自体が20万円以下であれば、基準を超えることはありませんから、申告不要にできますね。

 20万円を超える場合には、所得基準を下回っているか収支を計算する必要があります。

 後日、本当に申告不要の基準以下かどうか税務署から確認があるかもしれませんので、帳簿資料を揃えておくようにしましょう。


(2)青色申告10万円控除

 不動産所得や事業所得について、青色申告を選択していると、10万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 10万円控除は、青色申告の承認申請をして、帳簿等の要件を満たしていれば適用できるものです。

 収支計算をした結果の利益額が20万円超えていたとしても、10万円控除を行って所得が20万円以下となる場合は、確定申告不要とすることができるんです。

 所得税は法人税と違って確定申告をしなかったとしても、帳簿等がきちんと保存されていれば、青色申告取消しにはなりません。

 決して申告不要だからといって、領収証等を破棄しないようにしてくださいね。


(3)65万円控除は申告が必要かも

 青色申告でも、複式簿記で帳簿を付けて、貸借対照表を添付して、電子申告すると10万円ではなく65万円の控除を受けることができます。

 65万円控除は、申告期限内の確定申告が要件です。

 たとえ65万円を控除して所得が20万円以下になったとしても、申告不要を選択すると期限内申告の要件を満たしていませんから、65万円控除の対象になりません。

 65万円控除を適用する場合は、期限内に確定申告をするようにしましょう。

 申告しなかったとしても10万円控除は適用できますから、10万円控除の結果所得が20万円以下になれば、申告不要を選択することはできます。

 こちらも、帳簿や領収証等の破棄をしないように。


(4)確定申告が必要な場合

 給与以外の所得が20万円以下でも、年間の給与収入が2,000万円超の人は、確定申告をしなければいけません。

 自分が経営する同族会社から家賃や利息を受け取った場合は、たとえ少額でも確定申告をしなければいけません。

 還付申告の場合は、20万円以下の少額所得も含めて申告しなければいけません。

 できるだけ払う税金を少なくしたい、又は、還付される税金を多くしたいと思うところですが、まちがった申告となり追加納付とならないように、正確に検討していきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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