創業後2年間の消費税免除はオワコン!?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年11月6日

(1)消費税の免税事業者

 消費税は2期前の売上が1,000万円以下ですと、原則として消費税の納税義務はありません。

 会社設立後の1期目と2期目、個人事業者の創業2年間は、2期前の売上がありません。

 つまり売上がゼロですから、1,000万円以下ということで最初の2年間は、消費税を納める必要がないのです。

 なお、例外規定がありますがここでは省略します。


(2)2023年10月インボイス開始

 2023年10月からインボイス制度が始まります。

 店や会社が領収証や請求書を発行しますが、消費税の納税額の計算を、その領収証等に記載された消費税額をもとに行います。

 ただし、全ての領収証等が計算の対象になるわけではありません。

 計算の対象になるのは、納税番号が記載された領収証等だけです。

 納税番号は、消費税を納税している事業者に発行されます。

 消費税を納めていない事業者には番号が発行されませんから、領収証等には納税番号の記載がありません。

 納税番号がない領収証等は、納税額の計算から除外されます。


(3)免税事業者は取引上不利か?

 支払った消費税は、納税額の計算の際に納税額から控除されます。

 免税事業者に支払った消費税は、計算から除外されるので控除ができません。

 控除ができないということは、支払った側がその消費税分納税額が増えることになります。

 消費税を負担してまでその免税事業者と取引する必要がないと判断されれば、取引からはずされるかもしれません。

 取引が継続したとしても、免税事業者なんだから、消費税分は支払わないということになるかもしれません。

 これが実際に起きるかはわかりませんが、実際にやられては商売がやっていけなくなることもあるでしょう。

 それを確実に防ぐ方法は、売上が1,000万円以下であっても、自主的に消費税を納税する課税事業者になることです。

 2023年3月までに税務署に手続きをすれば、インボイスが開始される2023年10月から課税事業者になることができます。

 インボイスが導入されなければ、個人事業者で創業して3年目に法人成りすれば、最大で4年間の消費税免除が使えました。

 今後は、創業時から消費税の納税があることが当たり前になるのでしょうか。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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