車両購入時の諸費用は経費です|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年9月5日


(1)税金や保険は経費処理


 自動車を購入すると、税金やら保険やらの諸費用がかかりますね。

 これらの諸費用は、租税公課、保険料、車両費等の経費として処理してかまいません。

 車両運搬具として資産計上すると、減価償却の対象に含まれてしまい、経費計上が遅くなってしまいます。


(2)必ず経費処理の諸費用

 自動車税と自賠責保険料は、必ず経費処理しなければいけません。

 自動車税は購入時期に応じて月割りでかかりますね。

 租税公課又は車両費とします。

 自賠責保険料は、車検期間に応じて支払いますので、3年分ということもありますね。

 たとえ3年分の保険料でも、保険料又は車両費とします。

 前払費用にする必要はありません。

 どうしても前払費用にしたいのであれば止めはしませんが、管理が大変になるだけです。

 自動車税及び自賠責保険料共に、消費税はかかりません。


(3)選択可能な諸費用

 経費処理と減価償却のどちらかを選択できる諸費用もあります。

 同じ自動車税でも環境性能割の自動車税(昔の自動車取得税)は、租税公課又は車両費として経費処理できます。

 一方で車両運搬具として資産計上して、減価償却にすることも可能です。

 経費を先取りして税金を安くしたいので、経費処理するのが一般的でしょう。

 環境性能割は、消費税の対象外です。

 資産計上した場合も、消費税の計算には含めないようにしましょう。

 その他に車庫証明の申請手数料や下取車の査定費用等の登録手数料は、車両費として経費処理できます。

 検査登録手数料は、車両運搬具に含めて資産計上も可能です。

 いずれの経理処理でも消費税の課税対象です。

 検査登録や車庫証明の法定費用も経費処理又は資産計上の選択が可能ですが、消費税は対象外です。

 注文書等で消費税が含まれているか確認するようにしましょう。


(4)リサイクル預託金

 リサイクル預託金は、必ず資産計上です。

 科目は車両運搬具ではなく「リサイクル預託金」です。

 減価償却もできません。

 消費税は対象外です。

 ちなみに決算書の表示区分は「投資その他の資産」で「有形固定資産」ではありません。

 その他に数百円ですがリサイクル預託金には、資金管理料金がかかります。

 こちらは車両費として経費処理し、消費税込です。


(5)資産計上必須の諸費用

 手数料でも納車手数料は経費処理できず、車両運搬具の金額に含めて資産計上です。

 またカーナビ等の付属品も、車両運搬具の金額に含めます。

 車両は固定資産税の対象外なのですが、器具備品等で処理してしまうと、誤って固定資産税がかかる可能性がありますからご注意を。

 なお、消費税はいずれも税込です。

(M.H)

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