ふるさと納税は住民税の確認を|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年7月5日

(1)住民税の通知書の確認を

 前年にふるさと納税をした方は、住民税の課税通知書を確認しましょう。

 もしかしたら、ふるさと納税が減税されていないかもしれません。

 会社から給料をもらっている方は、5月に会社から、住民税の決定通知書が渡されます。

 それ以外の方は、6月に住民税の課税通知書が、自宅に届きます。

 課税通知書に、寄附金控除の記載があるか確認しましょう。

 なお、住民税が非課税の方には、課税通知書は届きません。


(2)ワンストップ特例

 所得税の確定申告をしない方は、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用することができます。

 ふるさと納税をした自治体に申請書を提出すると、ふるさと納税の控除情報が、自分が住んでいる自治体に通知されます。

 その通知に基づいて、住んでいる自治体では、ふるさと納税分を控除した住民税を課税します。

 ワンストップ特例を利用すれば、確定申告不要でふるさと納税の減税の恩恵を受けられます。

 ワンストップ特例は、ふるさと納税の寄附先が、5自治体以下の場合に利用できます。

 寄附の回数ではなく、寄附先の自治体数で判断します。

 申請は、寄附をした都度毎回寄附先の自治体に、申し込みをする必要があります。

 なお、もともと確定申告をする人は、ふるさと納税も含めて確定申告をすることになります。


(3)ワンストップ特例の罠

 ワンストップ特例の申請期限は、翌年1月10日です。

 寄附先への必着が条件ですから、1日でも遅れたら、そのふるさと納税はワンストップ特例になりません。

 申請書類に不備があった場合も、適用になりません。

 期限後や書類不備の場合は、ふるさと納税の減税がされていません。

 その場合は、申告期限後でもかまいませんので、確定申告をすることで、減税の恩恵を受けることができます。

 確定申告の際は、20万円未満の少額所得も申告しなければいけなくなりますので、ワンストップ特例より不利になる可能性はありますのでご注意を。

 さらに、転居の場合も、減税されていない可能性があります。

 ワンストップ特例を寄附先の自治体に申請した後に引っ越しした場合は、住所変更の届出を、寄附先の自治体に行わなければいけません。

 忘れてしまった場合でも、引っ越し前の自治体が、引っ越し先の自治体に、ワンストップ特例の通知を行うことになっているのですが、この通知を忘れてしまう自治体もあるそうです。

 ふるさと納税の減税がされていない場合は、引っ越し前の自治体に連絡してみましょう。

 役所がやることなので大丈夫だろうと過信せず、人がやることなので忘れてしまうこともあると思って、念のための確認をしてみましょうか。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。