令和2年分所得税を分割納付する方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2021年3月5日
(1)所得税の納付期限
所得税の納付期限は、申告期限と同じ3月15日です。
金融機関の窓口で納付する方法以外に、ペイジーを使ったネットバンキング、コンビニやクレジットカードでも納付ができますが、納付期限は3月15日です。
振替納税という口座引き落としの登録をすれば、毎年4月20日頃に引き落としとなりますので、実質的に納期限が1ヶ月程度延びることになります。
ただし、残高不足等で引き落としができなかった場合は、3月15日に遡って延滞税が計算されますので、ご注意を。
(2)所得税の延納
確定申告での所得税は、2回に分けて納付することが可能です。
事前に届出が必要ですが、確定申告書に期限内納付分の税額と2回目の延納額を記載するだけです。
1回目の納期限は3月15日、2回目の納期限は5月31日です。
振替納税を利用していれば、1回目の引き落としが4月20日頃、2回目が5月31日です。
2回目は利息に相当する利子税がかかる場合がありますが、翌年の申告で経費にすることが可能です。
(3)令和2年分所得税納付期限の延長
令和2年分の所得税は、申告期限が4月15日と、1ヶ月延長されたことに合わせて、納付期限も4月15日に延長となっています。
振替納税を利用している場合は、引き落とし日も延長され、5月31日となりました。
もちろん5月31日引き落としができなかった場合は、延滞税がかかる場合がありますが、計算開始は4月15日からとなっています。
(4)コロナ禍での分割納付
令和2年分の所得税は、振替納税の引き落とし日が5月31日と、延納の2回目の引き落とし日と同じ日になっています。
そのため、振替納税を利用している場合は、分割納付はできず、全額が引き落とされます。
それでも分割で納税したいという場合は、1回目を振替納税以外で納付することで、分割が可能になります。
ただし、1回目の納税を4月15日までにする必要があります。
また、1回目で2分の1以上を納税しなければなりません。
その結果、残額が5月31日に引き落とされ、分割納付の形になります。
令和2年分の所得税は、利子税の年利が1.0%なので、2回目の納税額を80万円未満で届出れば、利子税はかかりません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。