国税庁が示す確定申告の留意点|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年2月5日


(1)ネットオークションやフリーマーケットアプリ

 国税庁では、確定申告における注意点を公表しています。

 そこで、特に強調されているのが、副収入の申告もれです。

 しかも具体例付きです。

 一つ目が衣服・ 雑貨・家電などの資産の売却による収入です。

 メルカリやヤフオクが普及して、個人で手軽に売却できる環境が整ってます。

 着なくなった服や型落ちの家電を、ネットでちょっと売るぐらいであれば、申告の必要はありません。

 国税庁でも、生活に使用した資産の売却による所得は非課税で、申告は不要ですと記載しています。

 ただ、転売ヤーという言葉が示すように、頻繁に売買をしている場合には、非課税の範囲を超えているということで、申告が必要です。

 年間利益が20万円以上なら、申告が必要かもしれませんね。


(2)カーシェアリング

 二つ目の具体例が、自家用車などの貸付けによる収入です。

 いわゆるカーシェアリングですね。

 個人所有の自動車を他人に貸して、レンタル料をもらいます。

 高級車ですと、1日あたり10万円を超えることもあるようです。

 収入が丸々課税対象になるわけではなく、保険や税金、は経費にできます。

 ただ、全額が経費にできるわけではなく、レンタルした日数の日割り計算ですから、わずかな金額にしかならないでしょうね。

 車両の購入代金も経費になりますが、減価償却という計算が必要になり、実際に経費になるのは、微々たる金額です。

 全額経費になるのは、マッチング会社の手数料ぐらいでしょうか。


(3)暗号資産の売却

 ビットコインが400万円を超えたとか、暗号資産(仮想通貨)の高騰が報道されています。

 暗号資産の売買で利益が出た場合は、「その他の雑所得」として申告が必要です。

 国内の取引所であれば、履歴が取れるようになっていますので、売却益が出ているか計算してみましょう。

 売りも買いも日本円との取引であれば、比較的損益を把握しやすいと思います。

 厄介なのは、暗号資産から暗号資産へ交換した場合です。

 暗号資産同士の交換は、いったん売却したとみなされますので、交換時点で売却損益を計算する必要があります。


(4)競馬等のギャンブル

 国税庁では、公営ギャンブルから生じた所得は、原則として「一時所得」に該当すると記載しています。

 競馬等の当選金は、原則というか、ほぼ一時所得です。

 その他の雑所得になる人は、ほとんどいません。

 一時所得と雑所得では何が違うかというと、はずれ馬券等の購入金額を経費にできるかどうかです。

 雑所得は経費可能、一時所得は経費不可です。

 一時所得でも、特別控除が50万円ありますし、課税されるのは利益の半分ですから、遊びでやっている場合は、一時所得でも多少の税額低減効果はあります。


(5)取引は把握されている

 上記の取引は、基本的に履歴が把握されています。

 税務署では、取引業者から情報を入手して、無申告者の税務調査に着手しています。

 実際にインターネット取引を行っている人に対する税務調査により、1件あたり約1,200万円の追徴課税が行われています。

 しかも年間2,000件前後もです。

 利益が出た場合は、申告義務があるか必ず確認しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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