サラリーマンでも確定申告が必要|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

(1)ふるさと納税やGo Toキャンペーン

 ふるさと納税で、返礼品をいっぱいもらいました。

 Go Toキャンペーンを使って、いろんな所に行ったり、たくさん食事をしたりしました。
 こんな方はサラリーマンでも確定申告が必要かもしれません。

 ふるさと納税の返礼品も、Go Toキャンペーンの割り引きも、所得税の課税対象なんです。

 その他、競馬の配当金、すまい給付金、地域振興券、マイナポイント等々、所得税の対象になる収入がありますので、注意が必要です


(2)給与以外の所得が20万円超

 給与以外の所得が20万円を超えると、サラリーマンでも確定申告が必要です。

 所得とは、収入から経費相当分を差し引いた利益をいいます。

 所得=収入ではありませんが、経費に相当する支出が無ければ、収入がそのまま所得となる場合もあります。

 副業の場合は、収入から経費を差し引いた利益が所得ですから、利益が20万円を超えると確定申告義務があります。

 副業がアルバイトのように給料でもらっている場合には、副業も給与所得となりますが、副業の給与収入が20万円以下であれば、確定申告義務はありません。

 こちらは、所得ではなく収入で判断します。

 なお、(1)で例示したふるさと納税の返礼品等は、いずれも一時所得に区分されます。

 一時所得には50万円の特別控除がありますから、1年間の収入が70万円以下であれば、経費が無くても所得が20万円以下となり所得税の申告は不要です。


(3)少額でも確定申告義務

 1年間の給与収入が2,000万円を超える人は、必ず確定申告をしなければいけません。

 義務ではありますが、年末調整がされていませんので、還付になる可能性が高いですね。

 また、同族会社の役員が、役員をしている会社から、家賃収入や貸付金の利息をもらっている場合には、確定申告の義務があります。

 同族会社の場合は20万円の基準は無く、少額でも申告しなければいけません。

 確定申告が面倒という場合には、あえて家賃等をもらわないということもありますよ。


(4)還付申告は少額でも申告

 確定申告義務は無いけど、申告すると所得税が還付されるからということで、確定申告をする場合があります。

 医療費が多額にかかった場合、ふるさと納税をした場合、マイホームを取得した場合等が考えられますね。

 還付申告の場合は、20万円の基準は適用されません。

 たとえ20万円以下の少額所得だったとしても、還付申告の場合には、全ての所得を申告しなければいけません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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