税抜表示は2021年3月で終了|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020年10月20日


(1)税抜表示は特例

 商品の価格表示を税抜でできるのは、2021年3月31日までです。

 消費税率が5%から、2014年に8%、2019年に10%と続けて引き上げられることから、値札の貼り替え等の手間を省くために、税抜表示が特別に認められていました。

 その特例措置が2021年3月で終了となり、4月からは税込表示の義務化が復活します。


(2)税込表示の方法

 2021年4月からは、価格を「110円」と表示すれば、無条件で税込価格110円を意味することになります。

 税込であることをわかりやすくするために「110円(税込)」としてもかまいません。

 少しでも金額を安く見せるために「110円(税抜価格100円)」や「100円(税込110円)」と、税抜価格を併記することも可能です。

 ただし、税抜価格の文字を大きくしたり、強調するために色をつけたりして、税抜価格を目立つようにすることは認められていません。


(3)BtoBは税抜価格でOK

 税込表示が強制されるのは、一般消費者向けの価格表示です。

 一般消費者への商品販売やサービス提供をする場合に、値札、チラシ、テレビCM等に税込価格を表示します。

 一般消費者対象の事業でも、その都度見積書や契約書を作成して販売する場合は、税抜表示で問題ありません。

 また、販売先が事業者であれば、税抜表示で問題ありません。

 普段は事業者間の取引が基本だが、たまに消費者にも販売することあるという場合でも、税抜表示が認められています。

 販売先が小売店のように、エンドユーザーが一般消費者だったとしても、小売店への販売は事業者間の取引ですから、カタログへの価格表示は税抜で大丈夫です。

(M.H) 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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