GoToトラベルで出張へGo! |仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020年10月5日 


(1)GoToトラベルでの出張旅費

 GoToトラベルでの出張で宿泊をした場合は、割引分を含めた全額が会社の経費です。

 出張した際に、GoToトラベルでホテルや旅館に宿泊すると、35%分が補助されて、ホテル等への支払いは65%分だけで済みますね。

 この時に、出張旅費として計上する金額は、割引前の金額になります。

 例えば、1泊10,000円のホテル等に宿泊すると、支払額は6,500円ですね。

 会社の支払額が6,500円でも、出張旅費として10,000円を計上してください。

 差額の3,500円は補助金ですから、会社は3,500円の補助金収入(雑収入)を計上することになります。

 経費が10,000円で収益が3,500円ですから、差し引きすれば、結局差額の6,500円分の損失には変わりありません。


(2)差額計上は消費税で不利

 例えば、従業員が経費精算で持って来た領収証が、
GoToトラベル補助金控除後の6,500円分だったことから、会社は従業員へ同じ6,500円を支払いました。

 会社では、そのまま6,500円を出張旅費に計上したとします。

 経費等で支払った消費税は、消費税の納税額から控除されますから、6,500円しか経費計上しないと、差額の
3,500円分に対する消費税は控除されないので、不利になります。

 ホテルや従業員に65%分しか払わなかったとしても、GoToトラベル補助金控除前の金額を経費計上し、補助金分を収入に計上するようにしましょう。

 なお、補助金収入は消費税の課税対象外ですから、収入を計上しても、消費税の納税額は増えません。

 また、従業員に控除前の10,000円を払うことも可能です。

 その場合は、10,000円を経費計上し、補助金収入の計上は不要です。


(3)地域共通クーポン

 GoToトラベルを利用すると、宿泊代金の15%分の地域共通クーポンが発行されます。

 出張先で5,000円分のお土産を、社内の従業員のために買ってきたとします。

 お土産屋さん支払いに地域共通クーポンを利用すれば、支払額は3,000円です。

 この場合も福利厚生費として経費計上する金額は、クーポン利用前の5,000円です。

 会社がクーポン利用後の3,000円しか経費精算しなかったとしても、5,000円の経費と、2,000円の補助金収入(雑収入)を計上してください。

 経費と収入の両建てにしないと、こちらも消費税で不利になります。

 なお、クーポン利用前の5,000円で経費精算した場合は、5,000円の経費のみ計上し、補助金収入の計上は不要です。

 GoToトラベルで出張をする場合は、精算ルールを決めておいた方が良さそうですね。


※今回の記事は「税務通信3624号」を参考にしました。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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