協会等からの補助金も課税の繰延べ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2020年9月18日
(1)国庫補助金等の圧縮記帳
国や自治体から補助金をもらって、固定資産を取得した場合は、もらった補助金には法人税はかかりません。
補助金の交付をするのは、国、地方公共団体や指定された独立行政法人等でなければいけません。
補助金の交付対象は、固定資産の取得や改良のためでなければいけません。
給与や経費を補てんするための補助金は、法人税の課税対象です。
圧縮記帳ができるのは、固定資産の取得のみですよ。
経費に対する補助金は、圧縮記帳できませんからね。
(2)協会や一般社団法人等からの補助金
いざ補助金を受け取ってみたら、振り込み元が、
○○協会、
一般社団法人××、
合同会社△△、
というように、国や自治体ではないということがあります。
その場合でも、諦めずにその補助金制度をきちんと確認してみてください。
補助金交付の運営は協会等が行っていても、補助金の財源が国や自治体であれば、問題ありません。
協会等はその補助金交付の手続きを運営しているだけで、国等の監督の下に交付されものであれば、法人税の対象外です。
(3)法人税からの除外手続き
補助金事業は、一般的に補助金交付前に、対象の固定資産の取得をします。
取得と代金支払いの事実の確認後に、補助金が支給されることになります。
経理処理としては、固定資産の購入処理と、補助金の入金処理をそれぞれ行います。
もらった補助金には、法人税が課税されませんが、このままでは収入として課税されてしまいます。
そこで、もらった補助金相当額を、「固定資産圧縮損」として損失計上します。
仕訳にすると下記のとおりです。
(借方)固定資産圧縮損 ×× (貸方)固定資産 ××
中小企業は、もらった補助金分を固定資産の取得金額から、直接減額する方法がラクだと思います。
もらった補助金の収入と同額の圧縮損を損失計上することで、利益がプラマイゼロとなり、補助金に法人税がかからないようになります。
損失計上の内容を、法人税の申告書に添付する別表に記載するのを忘れないでくださいね。
(4)減価償却費の調整
固定資産の取得金額が減額されていますので、その分の減価償却費の減額が必要になります。
固定資産の取得と補助金の入金が、決算期をまたいだ場合も、減価償却費の減額が必要です。
もらった補助金には課税されませんが、その分の減価償却費が減額となりますので、減税ではなく課税の繰延べとなるわけです。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。