コロナ禍による申告納付期限延長|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020年6月20日


(1)申告納付期限の延長

 新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内の申告が困難な場合には、延長することができます。

 対象となる税金は、法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税等の税金です。

 申告できない状況としては、国税庁では(2)のような事例を掲載していますが、延長の申請をすれば、実質認められる状況となっております。

 申告期限が延長された場合は、同時に納期限も延長されることになります。

 延長を選択する場合は、手続きは何も必要ありません。

 申告できる状況ではありませんから、延長の申請はすぐにやらなくても良いのです。


(2)延長が認められる事由


・税理士(事務所職員を含む。)が感染した場合

・納税者や法人の役員、経理責任者等が、海外に滞在していて入出国に制限がある場合

・経理担当部署の社員が感染した、又は感染者と濃厚接触して、部署を閉鎖した場合

・学校の臨時休業の影響で、経理担当者の多くが休暇を取った場合

・移動自粛のため、税理士が訪問できない場合

・感染拡大防止のために株主総会の開催を延期した場合

・体調不良により外出を控えていた場合

・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合


(3)延長手続き

 延長手続きは、簡単です。

 提出する申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。

 申告書の提出と同時に延長申請ということになります。

 電子申告(e-Tax)の場合には、添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

 申告書の提出をすると、提出したその日が、その税金の納期限となります。

 合わせて納税をすることを忘れないようにしましょう。

 当初の納期限を過ぎていても、延滞税はかかりません。


(4)地方税も延長可

 法人の場合は、法人税の他に、法人事業税と法人住民税の申告もしなければいけません。

 地方税は、申告書に延長の旨の書類を添付します。

 申請については、念のため自治体に確認することをお勧めします。

 電子申告の場合は、所定の手続きが決められています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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