役員報酬の減額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.4.5

(1)定期同額給与の減額

 経営状況が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額することができます。

 原則として、毎月の支給額が同額でないと、増減分は会社の経費となりません。

 変更できるのは、決算開始後の3ヶ月間や役職変更の場合だけとなっています。

 一般的には、株主総会で役員報酬を決定したら、決算期末まで変更できないわけですね。

 それでも、経営状況が悪化した場合には、減額可能となっています。


(2)経営状況の著しい悪化

 感染症の拡大等により、客足の激減や休業したため、売上が大幅に落ち込み、役員報酬を減額したいというところですね。

 しかし、一時的な資金繰りの都合では、役員報酬の減額はできません。

 また、業績が目標値に達成しなかっただけでは、減額できません。

 やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があるほどの経営状況の悪化であれば、減額可能となっています。

 国税庁のQ&Aでは、経営状況の悪化により、第三者である利害関係者との関係上やむを得ない場合は、減額可能としています。

 第三者とは、株主、債権者、取引先等を例示しています。

 金融機関とのリスケジュールの協議や取引先との信用維持のために、役員報酬を減額せざるを得ない状況が考えられますね。

 業績悪化による財務状況や資金繰りの悪化だけでは、すぐに減額できるわけではないので、第三者からの強い要請も必要ですね。

 客観的に見ても、減額せざるを得ないやむを得ない状態であることを説明できるようにしておきましょう。

 議事録や業務報告書等の作成は、有効な証明手段になります。

 現段階で資金繰りに問題なくとも、数ヶ月後に悪化することが明らかな場合は、役員報酬の減額を含む経営改善計画の策定も、客観的事実の証明になるでしょう。

 なお、オーナー経営の中小企業の株主は、ほぼ経営者の関係者となる可能性が高いので、より一層客観的な判断が必要でしょう。


(3)事前確定届出給与の変更

 税務署へ事前確定届出給与の届出をすれば、役員賞与を支給できます。

 業績悪化により、役員賞与を減額又は無支給にしたい場合は、株主総会等で決議して、1ヶ月以内に変更届を提出すれば減額可能です。

 事前確定届出給与も、業績悪化により減額する場合は、上記(2)同様の悪化事由でなければいけません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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