納税が困難な場合の手続き|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.3.19


(1)消費税のみ3回分割可

 消費税の納付が困難な場合は、消費税の申告書に、
「消費税確認表」を添付すると、分割納付が可能となります。

 この確認表は、納税者と相談をして顧問税理士が提出します。

 納期限から3ヶ月以内の納付であれば、完納して終了となります。

 税務署から特段の問い合わせもありませんが、たまに、納付書が必要かの確認が入ることがあります。

 また、延滞税の対象にはなりますので、完納後に、税務署から延滞税の納付書が送られてくる場合があります。

 その場合は、速やかに延滞税を納付してください。

 この分割納付は、確定申告だけでなく、中間申告でも利用可能です。


(2)換価の猶予

 税金を一括で納付することが難しい場合は、税務署や自治体に申請することにより、原則として1年間、納税が猶予されます。

 申請が認められれば、納税は一旦猶予されますが、1年後には完納することが原則です。

 ただし、状況によっては、さらに1年の猶予が認められる可能性があります。

 さらに猶予期間中は、延滞税、延滞金の延滞利息が免除されます。

 もちろん、猶予期間ですから、財産の差押えや売却(換価)も行われません。


(3)換価の猶予の要件と手続き

 対象となるのは、一括納付すると事業の継続や生活の維持が難しくなる場合です。

 新型コロナウイルスの影響による売上の減少等も、申請の対象となります。

 申請書には、現在の財産状況や今後の収支見込み等を記載します。

 納期限から6ヶ月以内が申請の対象となってはいますが、それより前でも認められ場合もあります。

 他の税金の滞納があっても、認められる可能性もあります。

 滞納分の担保提供が条件となっていますが、担保にするものがなければ、不要になる場合もあります。

 多少の要件に不備があっても、認められる可能性がありますので、まずは税務署の徴収担当者に相談してみましょう。

 相談に行ったからといって、すぐに差押えや競売になることはありません。

 ただし、認められるための要件の一つに、

「納税について誠実な意思を有すると認められること」

とありますので、多少の時間がかかっても完納するんだという意思は見せましょう。

 まずは、税理士又は税務署に相談を。


(4)納税の猶予

 税務調査等で過年度の納税が多額に発生した場合も、同様の納税の猶予という制度があります。

 こちらの手続きは、申請期限が違いますので、注意しましょう。

 税務調査による場合は、修正申告になると思います。

 納税猶予の申請は、修正申告と同時かその前に提出する必要があります。

 納税の猶予も、延滞税の増加を止めることができますので、一括納付が難しい場合は、税理士又は税務署に相談してみましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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