納税が困難な場合の手続き|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2020.3.19
(1)消費税のみ3回分割可
消費税の納付が困難な場合は、消費税の申告書に、
「消費税確認表」を添付すると、分割納付が可能となります。
この確認表は、納税者と相談をして顧問税理士が提出します。
納期限から3ヶ月以内の納付であれば、完納して終了となります。
税務署から特段の問い合わせもありませんが、たまに、納付書が必要かの確認が入ることがあります。
また、延滞税の対象にはなりますので、完納後に、税務署から延滞税の納付書が送られてくる場合があります。
その場合は、速やかに延滞税を納付してください。
この分割納付は、確定申告だけでなく、中間申告でも利用可能です。
(2)換価の猶予
税金を一括で納付することが難しい場合は、税務署や自治体に申請することにより、原則として1年間、納税が猶予されます。
申請が認められれば、納税は一旦猶予されますが、1年後には完納することが原則です。
ただし、状況によっては、さらに1年の猶予が認められる可能性があります。
さらに猶予期間中は、延滞税、延滞金の延滞利息が免除されます。
もちろん、猶予期間ですから、財産の差押えや売却(換価)も行われません。
(3)換価の猶予の要件と手続き
対象となるのは、一括納付すると事業の継続や生活の維持が難しくなる場合です。
新型コロナウイルスの影響による売上の減少等も、申請の対象となります。
申請書には、現在の財産状況や今後の収支見込み等を記載します。
納期限から6ヶ月以内が申請の対象となってはいますが、それより前でも認められ場合もあります。
他の税金の滞納があっても、認められる可能性もあります。
滞納分の担保提供が条件となっていますが、担保にするものがなければ、不要になる場合もあります。
多少の要件に不備があっても、認められる可能性がありますので、まずは税務署の徴収担当者に相談してみましょう。
相談に行ったからといって、すぐに差押えや競売になることはありません。
ただし、認められるための要件の一つに、
「納税について誠実な意思を有すると認められること」
とありますので、多少の時間がかかっても完納するんだという意思は見せましょう。
まずは、税理士又は税務署に相談を。
(4)納税の猶予
税務調査等で過年度の納税が多額に発生した場合も、同様の納税の猶予という制度があります。
こちらの手続きは、申請期限が違いますので、注意しましょう。
税務調査による場合は、修正申告になると思います。
納税猶予の申請は、修正申告と同時かその前に提出する必要があります。
納税の猶予も、延滞税の増加を止めることができますので、一括納付が難しい場合は、税理士又は税務署に相談してみましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。