オリンピック報奨金と所得税の非課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.2.5


(1)オリンピック報奨金

 オリンピックにて好成績を収めると報奨金が貰えるというのはご存知でしょうか。

 例えば金メダルの場合にはJOCより500万円が支払われます。

 東京オリンピックでは、更に報奨金が増額される見込みとなっています。

 それに加え、JOCに加盟している団体より別に報奨金が支給されます。

 JOCに加盟している団体というのは、陸上競技でいえば日本陸連です。

 例えば、今回の東京オリンピックの陸上競技で金メダルとなった場合、日本陸連より2,000万円が支給されることとなりました

 その為、陸上競技で金メダルの場合には合計2,500万円が支給されます。

 ちなみに報奨金の多い他の競技としては水泳があります。

 水泳競技で金メダルの場合には最大3,700万円が支給されます。

 更に、報奨金のインパクトでいうとマラソンで日本新記録を出すと1億円の報奨金が支給される、というプロジェクト(Project EXCEED)がありましたがこちらはオリンピック開催前の3月で終了となります。


(2)オリンピック報奨金の税金

 金メダルとなり、報奨金を支給された場合に、その報奨金に対して税金はかかるのでしょうか。

 答えは、所得税がかかる部分とかからない部分があります。

 JOCからの報奨金については全て非課税として所得税はかかりません。

 また、JOCに加盟している団体からの報奨金について一定額以上は所得税がかかっていましたが、税制改正によりかからなくなる見込みです。

 ただしJOCに加盟していない団体からの報奨金に関しては全て所得税がかかります。

 1億円プロジェクトに関しても、これに該当し、所得税がかかることになります。

 子供をオリンピックに出場させるならば、「水泳」を習わせる他ないですね!

(S.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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