副業の確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.1.6


(1)サラリーマンの確定申告義務

 収入が給与のみのサラリーマンであれば、所得税の確定申告は不要です。

 ただし、給与以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告をしなければいけません。

 また、2ヶ所以上から給与をもらっている場合には、メインの職場以外の給与収入が20万円を超える場合にも、確定申告が必要です。

 勤務時間以外の夜間や休日にアルバイトをしている場合は、副業の収入が年間20万円を超えていないか確認が必要ですね。

 なお、計算期間は、1月から12月の1年間で判定して下さい。

 ちなみに、年収が2,000万円を超えるサラリーマンも、確定申告が必要です。


(2)所得と収入

 副業がアルバイト等で、給与で受け取っている場合は、所得税等の控除前の額面金額、つまり「収入」が20万円を超えるかどうかがポイントです。

 副業が給与ではなく、事業や不動産賃貸業等の場合には、「所得」が20万円を超えるかどうかがポイントです。

 ここで言う「所得」とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。

 収入−経費、つまり利益が20万円を超えているかどうかが、確定申告義務の分かれ目です。

 たとえ収入が20万円を超えても、利益が出ていなければ、確定申告の必要はないんです。

 後から税務署に確定申告をするように指導される可能性がありますから、きちんと説明できるように、領収証等の資料を保管し、収支計算の結果を残しておく必要はあります。

 なお、副業が株式投資であれば、特定口座(源泉徴収あり)にしておけば、いくら利益が出ても、確定申告をする必要はありません。


(3)住民税の通知

 サラリーマンの場合は、住んでいる自治体から、メインの勤務先に住民税が通知されます。

 勤務先では、その通知に基づいて、給与から毎月住民税を天引きして、各自治体に納税します。

 住民税の通知には、給与以外の収入が記載されています。

 勤務先では、何の収入があったかまでは把握できませんが、給与以外の収入があることはわかりますね。

 勤務先にバレたくないときは、確定申告をする際に、申告書第2表の右下の「給与・公的年金等に(中略)住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付」に○を付ければ、給与以外の住民税は、直接自宅に届くようになります。

 最近では、プライバシー保護の観点から、勤務先には税額のみを通知して、内訳は本人のみにしか通知しない自治体もあります。

 それでも、勤務先では、従業員の住民税の税額を知っているわけです。

 給与の支給額も知っているわけですから、勘のいい給与担当者だったら、うちの給料にしては、住民税が高いから、他にも収入があるのではと勘ぐるかもしれませんよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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