申告期限間近の対応|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.12.5
(1)申告期限が間に合わない
申告期限が迫っているけど、全然間に合いそうにないときの対応を説明いたします。
間に合わないとわかっても、諦めないでください。
そんな場合は、とにかく申告期限内に申告書を税務署に提出しましょう。
計算ができていない場合は、税額ゼロと書いて提出します。
法人税であれば別表第一、所得税であれば第1表、消費税であれば申告書ですね。
期限内に申告書さえ提出してしまえば、後は、じっくり正確な決算書を作って、正しい納税額を計算します。
計算が終わって納税額が発生するようであれば、修正申告をして、正しい納税額を納税します。
残念ながら、この場合は期限後納税になりますので、延滞税の対象となってしまいます。
延滞税は納付しても経費になりませんから、正確な計算は、できるだけ早くやったほうがいいですよ。
税務署から、調査通知の連絡が来る前であれば、過少申告加算税はかかりません。
正確な決算の結果、赤字になった場合には、更正の請求をすることで、赤字を翌期に繰り越すことができます。
(2)期限後のペナルティー
期限内に申告ができないと、無申告加算税の対象となります。
無申告加算税の額は、税額や過去の申告状況によって、本税の5%から30%となっています。
税額ゼロしか書いていない申告書でも、提出さえしてあれば、無申告にはなりません。
また、法人税の申告を2年連続期限にすると、青色申告が取消しとなります。
青色申告が取消しになると、期限後申告の期間が赤字だったとしても、繰り越しができなくなり、将来の税額が増額する可能性があります。
もう間に合わないと諦めずに、まだ期限前であれば、とにかく申告書を提出するようにしましょう
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。