自販機の販売手数料は10%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.10.21

(1)飲食料品の自販機販売

 自動販売機って、いろんなものを売ってますよね。

 もちろん、ジュース、飲料水、お菓子、カップ麺等の飲食料品の販売であれば、軽減税率の対象です。

 ただし、販売しているものが、ビール等のお酒、医薬部外品の栄養ドリンクであれば、軽減税率の対象外です。

 ということは、1台の自動販売機で、清涼飲料水とお酒を売っている場合は、それぞれの売上金額を分けて管理しなければいけませんね。


(2)販売手数料はサービス業

 自販機の設置の仕方で、消費税の税率が変わります。

 自分の店で仕入れた飲食料品を、自販機で販売している場合は、飲食料品の販売ですから、軽減税率です。

 それに対して、自販機の設置場所を提供するだけで、飲食料品の補充や料金回収を、飲料メーカーやベンダーが行っている場合があります。

 従業員の福利厚生目的で、会社や工場の敷地内に、自販機を設置している場合がありますね。

 設置場所を提供した会社は、販売数量等に応じて販売手数料を受け取ります。

 飲食料品を販売しているのはベンダーで、受け取った販売手数料は、設置場所を提供することの対価ということになります。

 飲食料品の販売数量に応じて収入が発生しても、軽減税率の対象になりません。

 オフィス用に、お菓子や残業用の食事を提供するサービスもありますので、少額かもしれませんが、経理処理にご注意を。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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