消費税の軽減税率|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.7.5

(1)軽減税率

 2019年10月に消費税率が10%に引き上げられるのに合わせて、税率8%の軽減税率制度が実施されます。

 軽減税率の対象になるのは、飲食料品です。

 ただし、お酒は除きます。

 また、医薬品も除きます。

 レストラン等での外食は、飲食というサービスの提供ということで、軽減税率の対象外です。

 ついでに、週2回以上発行される新聞も軽減税率の対象です。


(2)飲食料品の範囲

 国税庁が作成したQ&Aでは、いろんな事例を公開していますが、その一例をご紹介します。

 掃除の時に何かと重宝する「重曹」。

 重曹は、食品添加物として販売されていますから、使用目的が清掃であっても、軽減税率の対象です。

 ペットボトル入りの水を買ったり、ウォーターサーバーを設置したりする方が増えてますね。

 これらの飲料水は、食品に該当するため、軽減税率の対象です。

 ところが、蛇口をひねれば出てくる水道水は、風呂や洗濯にも使うということで、軽減税率の対象外です。

 酒税の対象となるお酒は、軽減税率から除外されています。

 なので、みりんは対象外なのですが、みりん風調味料は、酒税がかからないので、軽減税率の対象です。

 同様にノンアルコールビールも、軽減税率です。

 医薬部外品であることが多い栄養ドリンクは、軽減税率の対象外です。

 逆に、サプリメントや特保食品は、医薬品ではありませんから、軽減税率の対象です。

 食品を選択できるカタログギフトもありますね。

 こちらは、食品を選んでも、カタログというサービス提供になるので、軽減税率にはなりません。

 軽減税率って、けっこうやっかいでしょ。


(3)外食の範囲

 飲食料品の提供でも、外食は軽減税率の対象外です。

 社員食堂であっても、食事の提供ですから、対象外です。

 セルフサービスでも、テーブルやイスが設置されていれば、対象外となります。

 コンビニのイートインスペースも、同様に軽減税率の対象外です。

 この場合、軽減税率の対象になるかどうかの判断は、レジでの精算時になります。

 レジで、店内飲食の意思表示をしなければ、持ち帰りと判断され、軽減税率の対象となります。

 精算後に気が変わって、店内飲食したとしても、差額を支払う必要はありません。

 ファーストフードも同様に、レジ精算時に判断します。

 お寿司屋さんで飲食をすれば、軽減税率の対象外ですが、同じお寿司を出前にすると、軽減税率の対象です。

 また、持ち帰り用として注文すれば、軽減税率の対象ですが、座席でパック詰めして持ち帰ると、対象外となってしまいます。

 飲食店によっては、店内飲食でも持ち帰りでも、価格表示を変えないところもあるようです。

 お客様を混乱させないために、どちらも同じ支払額にして、店の経理処理により、税率の区分をするという方法もあります。

 軽減税率ってやっかいでしょ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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