役員報酬の変更注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.6.5


(1)原則変更不可

 役員報酬は、原則として決算期の途中で変更できません。

 通常、役員報酬の変更は定時株主総会で行われます。

 定時株主総会は、決算期後3ヶ月以内に開催されます。

 ということで、決算期開始後3ヶ月間は、役員報酬の変更が可能です。

 また、決算期の途中で、専務から社長への昇格のように、役職が変わった場合も認められます。

 役職が変わらなくても、実際の職務内容が大きく変わった場合も、変更可能です。

 会社の経営状況が悪化した場合も変更可能ですが、単なる資金繰り悪化や銀行の指示程度では、変更不可の可能性があります。

 税務署に変更が認められなかった場合は、差額が経費として認められず、法人税の対象となります。

 さらに、給与支給は既に行われていますので、天引きされた所得税は戻ってきません。


(2)入院で長期欠勤による減額

 ある会社の取締役が、就任の約1年後に入院し、その後任期満了の2年が経過するまで、欠勤となりました。

 会社は、欠勤中の役員報酬を、月額約65万円から約10万円から約20万円に減額しました。

 オーナー会社であれば、差額分は傷病手当を受給して終わりでしょうが、減額された取締役は、同意なく減額したとして、会社を訴えました。

 裁判所は、会社に、減額した役員報酬約523万円の支払いを命じました。

 税法では、減額が認められる可能性が高くとも、報酬請求権で訴えられる可能性があるということですね。


(3)取締役の中途解任

 「正当な理由」がなく役員を解任した場合は、解任された役員は、会社に損害賠償請求できると、会社法で規定されています。

 会社に内緒で他社の代表取締役に就任した上、秘密保持契約の締結も拒否したとして、6月に就任したばかりの取締役を、10月に解任しました。

 解任された役員は、「正当な理由」がないということで、会社を訴えました。

 こちらは、裁判の結果、「正当な理由」があるということで会社が勝訴しましたが、役員の解任には訴訟リスクがつきまとうことになります。

※今回の記事は、「T&Amaster No.786 2019年5月13日号」を参考にしています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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