令和になっても平成|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.4.8
(1)平成の用紙はそのまま使用
2019年5月1日から新元号「令和」になります。
税務署への届出用紙には、「平成」が印字されています。
令和の用紙ができるまでは、わざわざ訂正する必要はなく、そのまま平成で記入してかまいません。
5月1日以降でも「平成31年5月1日」という記載で問題ありません。
もちろん、新元号に訂正して記載することも可能です。
紙であれば訂正ができますが、電子申告(e-Tax)ですと訂正ができませんから、システムが更新されるまでは、平成31年で入力します。
(2)源泉所得税納付書はそのまま使用
源泉所得税の納付書も、令和の納付書ができるまでは、平成の納付書を利用して納税します。
納付書はOCR処理されていますから、訂正はしないでください。
「平成」を二重線で消してはいけません。
「令和」と付け加える必要もありません。
令和元年になっても、年度は平成31年度です。
つまり納付書の年度欄は、「31」と記載します。
しかし、5月以降は令和元年です。
納付書に記載する年月日は、5月1日以降は「01」と記載します。
それでも、用紙は「平成」のままで、訂正はしません。
令和2年1月から3月は、年度は平成「31」年度、年は「02」年と記載するわけです。
「令和」の納付書ができても、令和2年(2020年)3月までは、「平成」の納付書を利用できます。
(3)税務署は10連休
2019年4月27日(土)から2019年5月6日(月)まで、税務署の窓口は10連休です。
10連休中に到来する申告期限や納付期限は、連休明けの5月7日(火)となります。
納税や申告のために、特に金融機関の窓口の混雑が予想されます。
コンピューター処理も集中して、予定していた入金が遅れる可能性もあります。
余裕を持った資金繰り計画が必要になります。
なお、税務署の窓口は休みですが、e-Taxは稼働する日があります。
4月26日(金)は24時まで、27日(土)及び28日(日)は8時30分から24時まで稼働します。
ただし、それ以外は休止なので、申告、申請も計画的に進めましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。