10月以降も消費税率8%に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.3.30
(1)2019年3月31日までに契約を
2019年10月1日以降は、消費税率が10%に上がります。
ただし、2019年3月31日までに契約書を交わしていれば、消費税率が8%に据え置かれる場合があります。
例えば、建物の建築の場合、契約が2019年3月31日以前であれば、完成引き渡しが2019年10月1日以降でも、消費税率は8%です。
取引形態によっては、8%に据え置かれる場合がありますから、確認を忘れずに。
契約日を明らかにするためにも、契約書の締結をお勧めします。
この制度は、税率の選択制ではなく、要件に該当した場合は、必ず消費税率は8%となることにご注意ください。
(2)請負契約は8%対象
工事請負契約書の他にも、請負契約であれば、3月中の契約締結で消費税率8%です。
請負契約には、製品製造の請負もあれば、測量や設計もありますし、映画の制作やソフトウェアの開発もあります。
完成日や引き渡し日が10月以降でも、消費税率は8%です。
問題になるのは、完了日ですから、着手日はいつでもかまいません。
もちろん2019年10月以降に着手してもかまいません。
なお、事業者は、消費税率8%が適用されていることを、相手方に交付する請求書等に記載してください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。