配偶者控除が受けられない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.3.5
(1)150万円の壁
配偶者の給与収入が、年間150万円以下であれば、所得税の控除対象になります。
改正で、扶養の範囲内で働ける年収が、103万円から150万円まで上がったので、安心して働いていたら控除を受けられないという可能性が、実はあります。
給与収入が103万円超の場合の所得控除を、配偶者特別控除(通称「配特」)といいます。
この配特は、年間の給与収入が1,220万円を超える人は、受けられないのです。
配偶者の年収を扶養の範囲に抑えようと努力しても、もともと自分の年収が条件を超えていれば、控除は受けられません。
(2)103万円にも壁
103万円以内であれば、控除が受けられのかというと、そうはいきません。
やはり、控除の対象となるためには、本人の給与収入が1,220万円以下であることが必要です。
結局、配偶者が扶養の範囲内で働いても、本人の給与収入が1,220万円を超えたら、控除は受けられないのです。
しかも、給与収入が1,120万円を超えると、控除額は段階的に減らされていきます。
配偶者の役員報酬を扶養の範囲内に抑えていても、所得税の減税効果がない可能性がありますので、役員報酬の見直しも必要かもしれません。
(3)個人事業主や不動産オーナー等
会社役員やサラリーマン以外の場合は、収入で判断するのではなく、所得で判断して下さい。
所得とは、収入から経費を差し引いた利益のことです。
配偶者の所得が85万円以下であれば、控除は最大限受けられます。
もちろん本人の所得には上限があり、所得の場合は1,000万円までとなります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。