〒989-3202 宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間
9時~18時
022-279-6818

会社名、お名前、用件をお話しください。
折り返しお電話いたします。

交際費が800万円を超えたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.9.5


(1)800万円まで経費計上

 中小企業が1年間に支払った交際費の金額が800万円以内であれば、全額経費に計上できます。

 800万円を超えた場合には、超えた金額は経費に計上できず、法人税の対象になります。

 交際費とは、得意先等の取引先に対しての接待や贈答のために支出する飲食代、慶弔費、中元歳暮代等をいいます。

 「交際費」や「接待交際費」のように、交際費を直接表す勘定科目以外に、福利厚生費、会議費、広告宣伝費、支払手数料等の勘定科目にも、税法上の交際費が含まれている可能性があります。


(2)5,000円以下の飲食費は除外

 接待のための飲食代でも、1人あたりの金額が5,000円以下であれば、税法上の交際費から除外され、飲食代全額を経費にできます。

 5,000円以下であれば、上限800万円の集計に含める必要がありません。

 この制度は、大企業でも使えます。

 ただし、除外するためには、飲食をした年月日、参加者の氏名とその関係、参加者の人数、飲食代の金額、飲食店の住所と名称を記録しておく必要があります。

 飲食代の領収証に金額等は書いてあるでしょうから、それ以外の参加者の氏名や人数等を、領収証に直接メモ書きしておけば、記録したことになります。

 担当者が、参加人数を水増ししたり、実際には参加していない人の氏名を記載したりと、1人あたり5,000円以下になるように改ざんする事例があるようですから、チェックは入念に行いましょう。


(3)800万円を超えたら

 交際費が800万円を超えるようであれば、飲食代を、きちんと集計してみましょう。

 実は、飲食代のうち半分は、800万円にかかわらず、経費にできるのです。

 中小企業は、800万円上限制度と飲食代50%のどちらか一方を選択適用できます。

 交際費のうち、飲食代が占める割合が大きい会社は、有利な方を選択できます。

 飲食代50%の制度も、上記の5,000円以下の制度同様、記録が必要になります。

 こちらは、参加人数は要件になっていませんが、記録しても問題にはなりませんから、飲食代の領収証には、金額にかかわらず、参加者等の記録をしておくようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。