収入印紙のデザイン変更|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.7.20
(1)25年ぶりデザイン変更
2018年7月1日から、200円以上の収入印紙のデザインが変更されました。
特殊発光インキを使用して、偽造防止の効果が期待されます。
25年ぶりの変更だそうです。
収入印紙は、印紙税の納税に使用します。
印紙税は、領収証や契約書など、法律に定められた文書を作成した際に、記載された金額に応じて税額が決まっています。
作成した文書に、決められた税額分の印紙を貼付、消印をすることにより、納税したことになります。
また、登録免許税や国の手数料の納付にも使われます。
(2)古い印紙も使用可能
変更前の印紙は、変更後も引き続き使用できます。
在庫がまだ残っている場合は、気にせず使用してかまいません。
前のデザインが金券ショップで売っていても、使用可能です。
(3)日付にご注意
お金は先に支払っていて、後日領収証を発行してもらうことってありますよね。
口頭で契約は締結済みだけど、契約書の作成は後日ということもあると思います。
それが、7月1日をまたいでしまうと、文書の改ざんをしたのではないかと、あらぬ疑いをかけられる恐れがあります。
6月30日以前の日付の領収証や契約書に、デザイン変更後の収入印紙が貼ってあるということは、その文書は7月1日以降に作成されたことになります。
後日指摘されても慌てないように、作成の経緯を記録しておくことをお勧めします。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。