海外への支払いに注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.7.5


(1)海外送金、外国人、海外企業への支払い

 海外へ送金する場合、また、国内での支払いでも、支払先が外国人や外国企業である場合、支払額から、源泉所得税額を天引きして、税務署へ納税しなければいけない場合があります。

 天引きする税額は、支払内容に応じて、支払額のだいたい10%から20%です。

 支払内容によっては、天引きの必要が無い場合もあります。

 納付期限は、支払日の翌月10日です。

 納期限を1日でも過ぎると、10%の不納付加算税と延滞利息もかかる可能性があります。

 対象となるのは、日本国内での売買やサービス提供です。

 海外からの輸入品の支払いや、国外でのサービス代金の送金であれば、源泉徴収の必要はありません。

 外国人等へ支払いをする場合は、源泉徴収の対象になるか、確認したほうが良いですよ。


(2)企業だけではない

 支払先が外国企業だけでなく、外国人、つまり個人でも天引きの対象です。

 また、支払う側も、会社だけが対象ではありません。

 外国人や外国企業へ支払うのが個人でも、源泉所得税の天引きの対象です。

 しかも、個人事業者だけに限らず、サラリーマンのように事業者以外の個人も対象です。

 特に、不動産を売却したり、家賃を支払う場合は注意が必要です。

 買主や大家さんが、外国人や外国企業であれば、一般の個人であっても、天引きの対象です。


(3)日本人でも対象に

 支払先が日本国籍を有する日本人でも、天引きの対象になる場合があります。

 税法では、国籍に限らず、日本に1年以上居住しているかどうかで、外国人扱いする規定があります。

 名義がどう見ても日本人だから大丈夫だろうと、安心しないでください。

 住民票を入手するなりして、海外居住者でないことを確認してくださいね。


(4)2割増しの支払額になるかも

 源泉徴収は、支払時に天引きして天引額を納税する制度ですから、支払時に天引きしてあれば、トータルの支払額は変わりません。

 しかし、後から天引きの必要に気づいたときは、既に納期限が過ぎている可能性が高いですから、一旦納税をして、相手から返してもらうことになります。

 外国人ということで、万が一連絡が取れないと、納税分はこちらが負担することになります。

 会社であれば、租税公課として経費になりますが、本来であれば負担する必要の無い支出ですね。

 外国との取引があった場合は、税制上の問題が無いか、事前に確認するようにしましょうね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。