サラリーマンの特定支出控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.5.18
会社で使用するスーツや書籍を自腹で購入した経験はないでしょうか。
取引先や仕事仲間と飲みに行き、自腹を切った交際費の領収書はないでしょうか。
実はそういった金額について、サラリーマン個人にも経費として認められている金額があります。
(1)給与所得控除
65万円の給与所得控除という言葉を聞いたことはないでしょうか。
サラリーマンの人は、仕事のために自己負担でスーツを用意したり、仕事で使用するために書籍を購入したりすることもあるため、所得税計算の際に経費として引くことができる金額があります。
この金額は収入の金額によって割合が決まっているのですが、最低でも65万円の控除が認められています。
(2)特定支出控除
給与所得控除以外にも経費として控除できる特定支出控除という制度があります。
対象となるのは、スーツなどの衣服に支払った費用や資格の取得費、単身赴任者が帰省する際の旅費、取引先との接待費などです。
特定支出控除を受けるには、その費用が仕事に関係があると会社から証明書を発行してもらい、領収書を添付して確定申告を行う必要があります。
控除されるのは支払った金額の内、給与所得控除額の半分を超えた金額部分です。
そのため、支払額は最低でも32.5万円を超える必要があります。
年収300万円の場合、給与所得控除は108万円です。
この人が80万円の経費を支払った場合、108万円の半分である54万円に代わって、80万円が控除できます。
会社で使うための資格取得に大きな金額を払った場合などであれば、超えることもあるのではないでしょうか。
控除を受けられるか検討し、還付となりそうであれば、確定申告を行ってみてはいかがでしょう。
(K.S)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。