一発経費は300万円が上限|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.4.20


(1)少額減価償却資産

 中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、取得価額全額を経費計上できます。

 30万円未満かどうかは、1台又は1組ごとの単価で判定します。

 また、消費税の経理処理が税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で判定します。

 ということは、この規定に限っていえば、税抜経理が有利ということですね。

 忘れがちなのが、器具備品や機械装置等の有形固定資産だけでなく、ソフトウェア等の無形固定資産も対象になることです。

 さらに、リース資産や中古資産も、30万円未満であれば、全額経費ですよ。

 ただし、購入しただけではダメで、決算までに使用することが条件となっています。

 決算期間際に購入した場合は、すぐに使用できる状態にしてくださいね。

 個人事業も青色申告であれば、全額経費の対象です。


(2)上限300万円

 全額経費計上できるのは、年間300万円が上限となります。

 1台あたり29万円の備品を11台購入した場合は、11台では300万円を超えますから、10台分の290万円が全額経費になります。

 11台分の312万円に対して、上限300万円が全額経費となるわけではないですよ。

 他に1台あたり19万円の備品を2台購入していた場合は、29万円の9台と19万円の2台を全額経費の対象とすれば、299万円を全額経費にできます。

 全額経費の対象資産を組み替えることによって、上限の300万円に近づけられます。

 なお、決算期が1年未満の場合の上限は月割り計算となりますから、上限を間違えないように注意してください。


(3)20万円未満は注意

 1台あたり10万円未満の場合は、そもそも減価償却の対象ではなく、はじめから全額経費です。

 上限300万円の計算にも含まれませんから、お間違えなく。

 さらに、10万円以上20万円未満の場合は、毎年3分の1を強制的に償却する一括償却という制度もあります。

 どの制度をどの資産と組み合わせるかによって、経費計上額変わってくるから、厄介ですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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