土地の借入金利子は相殺不可|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.3.5


(1)不動産所得の損益通算

 不動産賃貸業を営んでいる個人が、不動産所得の損益を計算した結果、赤字になった場合は、その赤字は、給与や年金等の他の収入と相殺して所得税を計算します。

 給与や年金から、源泉所得税が天引きされている場合は、確定申告をすることで、天引きされた所得税の還付を受けられます。

 ただし、株や不動産の売却益等、一部相殺できない収入もありますので、申告前に税理士への確認してみてください。


(2)土地の借入金がある場合

 土地の借入金がある場合は、注意が必要です。

 赤字の場合は、土地の取得のための借入金に対する利息を計算に含めないで、不動産所得の計算をしてください。

 土地の利息を含まなくても赤字の場合は、含めないで計算した赤字額が、他の収入と相殺できる金額です。

 土地の利息を含めないと黒字の場合は、利息による赤字はなかったことになり、不動産所得はゼロとなります。

 つまり、相殺できる赤字はありません。

 この制度は、青色申告でも白色申告でも関係なく適用されます。

 青色申告の「損益計算書」、白色申告の「収支内訳書」に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄がありますので、そこに土地の借入金に対する利息を記載します。

 なお、土地の借入金があっても、黒字であれば、通常どおり申告手続きをしてください。


(3)土地分の利子の計算方法

 賃貸物件を購入する際には、土地建物を合わせて1本でローンを組むことが多いと思います。

 その場合は、全体の利息額を土地代金と建物代金に按分して、土地分の利息を計算します。

 取得した資産の中に、舗装や外構工事等の構築物が含まれている場合には、構築物は、建物として利息を按分します。

 賃貸物件の一部が自宅のように貸付用でない場合は、そもそも経費には計上しません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。