馬券の払戻金は一時所得が原則|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.2.20
(1)ハズレ馬券は経費にならない
競馬の馬券が当たって受け取った払戻金は、一時所得として、所得税が課税されます。
一時所得は、収入−支出で計算します。
ただし、支出として引けるのは、当たり馬券のレースの馬券の購入費用だけです。
ハズレたレースの馬券の購入費用は、支出として控除することはできません。
その日の全レースの収支がマイナスでも、当たったレースが黒字であれば、所得税の対象です。
それでも、一時所得には年間50万円の特別控除がありますので、一年間の黒字の累計が50万円を超えなければ、課税もされませんし、申告も必要ありません。
(2)雑所得はハズレ馬券も経費
馬券の払戻金が、雑所得になる場合があります。
雑所得になると、ハズレ馬券の購入費用を、支出として差し引けるようになります。
国税庁のホームページでは、雑所得になる条件として、一例を次のように掲載しています。
・自動的に購入するソフトウェアを使用
・独自の条件設定と計算式に基づく購入
・予想の確度や配当率による購入パターンを定める
・年間を通じてほぼ全レースを購入
・年間を通じて多額の利益を計上
心当たりのある方は、過去5年に遡って、所得税の還付請求ができますので、検討してみてくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。