印紙税の還付手続き|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.1.5


(1)印紙税を貼り間違えたら

 5万円以上の領収証、不動産の売買契約書や工事の請負契約書等、印紙税の課税対象の文書を作成した場合は、作成した文書に収入印紙を貼って、消印をしなければいけません。

 いくらの収入印紙を貼るかは、文書の種類と記載された金額によって決められています。

 間違って、決められた金額を超える収入印紙を貼ってしまった場合は、税務署から還付を受けることができます。

 なお、もともと収入印紙がいらない文書に貼ってしまった場合も還付の対象です。

 また、印紙を貼った後に、その文書を使用しなくなった時も、還付されますよ。


(2)還付の手続き

 還付を受けるためには、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」提出します。

 その際に、印紙を間違って貼った文書の原本を添付しなければいけません。

 くれぐれも、印紙の部分を切り取ったり、文書から印紙をはがしたりしないで、そのまま添付してくださいね。

 原本は税務署が確認した後に返却されます。

 しかし、原本が戻るまでは、1,2ヶ月程度かかりますし、還付金が振り込まれのも、同じぐらいかかります。

 契約をスムーズに行うには、還付手続きにかかわらず、作り直した方が無難です。

 もちろん、作り直した文書には、正しい金額の収入印紙を貼ってください。


(3)未使用の収入印紙

 収入印紙が未使用であれば、収入印紙1枚につき5円の手数料を払って、郵便局で他の額面の収入印紙と交換できます。

 返金はされませんので、ご注意を。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。