少額減価償却資産と償却資産税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.11.20


(1)少額減価償却資産の特例

 10万円以上の資産を購入した場合は、一度に経費にできず、資産に対応した一定の年数で経費にします。

 ただし、金額が30万円未満である場合は、合計300万円までを、購入した年の経費にできます。


(2)償却資産税(固定資産税)の申告

 固定資産税は、土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)についても課税されます。

 (1)でお話しした少額減価償却資産として経費にした資産についても、償却資産税が課税されます。

 取得価格が10万円未満のものや、自動車税などが課されるものは申告の対象となりません。


(3)資産購入の際は

 事務所の移転に伴って、パソコン10万円、デジカメ10万円、画像編集ソフト等5万円を購入したとします。

 この場合、パソコンとデジカメを1円、合計2円値引きしてもらうと償却資産に該当しなくなります。

 20万円分の資産について、償却資産税を払う必要がなくなりますね。

 300万円が限度の、少額減価償却資産としての登録も不要ですので、20万円分、他の物を少額減価償却資産としてその年の経費にすることもできます。

 資産を購入する際は、店員さんに価格が10万円未満となるように交渉をしてみてはいかがでしょう。

 なお、税込経理の場合は、税込金額で判定をしますので、購入の際は税込額で10万円未満であることを確認しましょう。

(K.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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