役員報酬は手取りで決めても良い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.10.5


(1)毎月定額の役員報酬は経費

 役員報酬は毎月定額であれば、経費になります。

 社会保険や税金を控除する前の額面、つまり、総支給額を定額の判断基準としている会社が多いと思います。

 しかし、毎月定額かどうかを、手取額で判断することも可能です。

 役員報酬も含めた給料から天引きされる社会保険料や税金は、変動する場合があります。

 手取額を定額にすると、控除前の総支給額は変動するわけですね。

 総支給額が変動しても、手取額が変わらなければ、定期同額給与となり、役員報酬全額が経費になります。


(2)定時株主総会で手取額決定

 役員報酬は、事業年度開始後3ヶ月以内であれば、変更が認められています。

 通常は、決算日後2ヶ月から3ヶ月の間に、決算承認の定時株主総会を開催します。

 この定時株主総会で、新たに始まる事業年度の役員報酬を決めることが多いわけですね。

 その時に、「取締役○○の役員報酬の月額を手取りで○○円にする」と決定します。

 手取りで決めてしますと、控除前の額面金額を逆算する手間がかかりますが、毎月給料日に自動送金にしておけば、給料計算は後回しにしても良いことになりますね。

 従業員なしで役員のみの会社には便利かもしれません。

 また、外国人を役員にする場合には、受け入れやすいらしいですよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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