役員報酬は手取りで決めても良い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.10.5
(1)毎月定額の役員報酬は経費
役員報酬は毎月定額であれば、経費になります。
社会保険や税金を控除する前の額面、つまり、総支給額を定額の判断基準としている会社が多いと思います。
しかし、毎月定額かどうかを、手取額で判断することも可能です。
役員報酬も含めた給料から天引きされる社会保険料や税金は、変動する場合があります。
手取額を定額にすると、控除前の総支給額は変動するわけですね。
総支給額が変動しても、手取額が変わらなければ、定期同額給与となり、役員報酬全額が経費になります。
(2)定時株主総会で手取額決定
役員報酬は、事業年度開始後3ヶ月以内であれば、変更が認められています。
通常は、決算日後2ヶ月から3ヶ月の間に、決算承認の定時株主総会を開催します。
この定時株主総会で、新たに始まる事業年度の役員報酬を決めることが多いわけですね。
その時に、「取締役○○の役員報酬の月額を手取りで○○円にする」と決定します。
手取りで決めてしますと、控除前の額面金額を逆算する手間がかかりますが、毎月給料日に自動送金にしておけば、給料計算は後回しにしても良いことになりますね。
従業員なしで役員のみの会社には便利かもしれません。
また、外国人を役員にする場合には、受け入れやすいらしいですよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。