役員に会社の資産をあげたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.8.18
(1)ただであげても売ったことに
会社の資産を役員に無償で譲渡した場合、つまり、ただであげた場合は、その資産を現物で、役員報酬として支給したことになります。
役員報酬額は、その資産の時価です。
役員報酬ですから、源泉所得税を徴収しなければいけません。
さらに、臨時的な支給であれば、役員賞与ということで、法人税の対象になります。
(2)消費税もかかります
通常、会社が物をただであげた場合は、対価がありませんから、消費税の課税対象にはなりません。
しかし、役員にあげた場合は、その資産の時価分の消費税を納税しなくてはいけないのです。
「役員」にあげた場合だけです。
ただですと、会計処理では、消費税のことを忘れがちです。
高額商品や不動産なんかですと、後からの追徴課税が相当の金額になる可能性があります。
不動産でも、土地は非課税だから大丈夫なんて思ってませんよね。
売上構成によっては、消費税の納税額が増加することもありますよ。
なお、販売用資産等の棚卸資産の場合は、当初の消費税の申告で、仕入金額以上で、かつ、通常販売価額のおおむね50%以上の金額を売却金額として申告していれば、追徴課税はありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。