役員に会社の資産をあげたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.8.18


(1)ただであげても売ったことに

 会社の資産を役員に無償で譲渡した場合、つまり、ただであげた場合は、その資産を現物で、役員報酬として支給したことになります。

 役員報酬額は、その資産の時価です。

 役員報酬ですから、源泉所得税を徴収しなければいけません。

 さらに、臨時的な支給であれば、役員賞与ということで、法人税の対象になります。


(2)消費税もかかります

 通常、会社が物をただであげた場合は、対価がありませんから、消費税の課税対象にはなりません。

 しかし、役員にあげた場合は、その資産の時価分の消費税を納税しなくてはいけないのです。

 「役員」にあげた場合だけです。

 ただですと、会計処理では、消費税のことを忘れがちです。

 高額商品や不動産なんかですと、後からの追徴課税が相当の金額になる可能性があります。

 不動産でも、土地は非課税だから大丈夫なんて思ってませんよね。

 売上構成によっては、消費税の納税額が増加することもありますよ。

 なお、販売用資産等の棚卸資産の場合は、当初の消費税の申告で、仕入金額以上で、かつ、通常販売価額のおおむね50%以上の金額を売却金額として申告していれば、追徴課税はありません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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