ふるさと納税のしくみ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.7.5
(1)ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、ふるさとの自治体へ納税するわけではなく、寄附をする制度です。
一般的に自己負担額の2,000円を超えた寄附金は、所得税や住民税の減税対象になります。
寄附金分の税額が減税され、寄附先の自治体へ納税したのと同様の効果があることから、ふるさと納税と呼ばれています。
寄附先は出身地に限定されず、どの自治体でも可能です。
なお、自己負担額は、収入や家族構成によって変わりますので、寄附前にシミュレーションサイト等で確認をお願いしますね。
(2)確定申告
所得税と住民税の減税を受けるためには、原則として所得税の確定申告をします。
確定申告書に、自治体から発行された寄附金受領証明書を添付します。
給与等から天引きされた源泉所得税等が多い場合は、ふるさと納税分の所得税が税務署から還付されます。
さらに、確定申告の内容がお住まいの市町村に通知され、住民税からふるさと納税分が減税されることになります。
(3)確定申告不要制度
サラリーマンのように確定申告をする必要が無い人は、確定申告不要のワンストップサービスを利用できます。
自治体に寄附をする際に、寄附先の自治体に申請書を提出すると、翌年の住民税からふるさと納税分が自動的に減税されます。
ただし、寄附先の自治体数が6つ以上あると、ワンストップサービスは利用できません。
なお、医療費控除や雑損控除等で確定申告をすることになった場合も、ワンストップサービスは利用できません。
また、個人事業者やアパートオーナーのように、もともと確定申告をしなければいけない人も、利用できません。
(4)高額返礼品
ふるさと納税というと、楽しみは返礼品ですよね。
この返礼品のもらいすぎには、ご注意ください。
もらった返礼品の価値が合計で50万円を超えると、返礼品に対して税金がかかる可能性がありますよ。
心配な方は税理士にご相談を。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。