ふるさと納税のしくみ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.7.5


(1)ふるさと納税とは

 ふるさと納税とは、ふるさとの自治体へ納税するわけではなく、寄附をする制度です。

 一般的に自己負担額の2,000円を超えた寄附金は、所得税や住民税の減税対象になります。

 寄附金分の税額が減税され、寄附先の自治体へ納税したのと同様の効果があることから、ふるさと納税と呼ばれています。

 寄附先は出身地に限定されず、どの自治体でも可能です。

 なお、自己負担額は、収入や家族構成によって変わりますので、寄附前にシミュレーションサイト等で確認をお願いしますね。


(2)確定申告

 所得税と住民税の減税を受けるためには、原則として所得税の確定申告をします。

 確定申告書に、自治体から発行された寄附金受領証明書を添付します。

 給与等から天引きされた源泉所得税等が多い場合は、ふるさと納税分の所得税が税務署から還付されます。

 さらに、確定申告の内容がお住まいの市町村に通知され、住民税からふるさと納税分が減税されることになります。


(3)確定申告不要制度

 サラリーマンのように確定申告をする必要が無い人は、確定申告不要のワンストップサービスを利用できます。

 自治体に寄附をする際に、寄附先の自治体に申請書を提出すると、翌年の住民税からふるさと納税分が自動的に減税されます。

 ただし、寄附先の自治体数が6つ以上あると、ワンストップサービスは利用できません。

 なお、医療費控除や雑損控除等で確定申告をすることになった場合も、ワンストップサービスは利用できません。

 また、個人事業者やアパートオーナーのように、もともと確定申告をしなければいけない人も、利用できません。


(4)高額返礼品

 ふるさと納税というと、楽しみは返礼品ですよね。

 この返礼品のもらいすぎには、ご注意ください。

 もらった返礼品の価値が合計で50万円を超えると、返礼品に対して税金がかかる可能性がありますよ。

 心配な方は税理士にご相談を。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。